室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第48号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第48号)★★
★★2022.10.5 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
仲秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
朝晩はようやく秋の気配を感じるようになりました。季節の変わり目です。皆様どう
ぞ体調にご留意され、短いけれど心地よい季節を楽しんでいただきたいと存じます。
それでは、第48号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎前回のメールニュースでお伝えさせていただきました第9回弊所オンラインセミ
ナーにまだ若干の空きがありますのでお知らせいたします。
ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jp
にご送信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしておりま
す)していただきたく存じます。
記
内 容:懲戒処分に関する法律実務について
日 時:令和4年10月25日(火)16時00分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでご確認いただけます。
第9回室谷総合法律事務所オンラインセミナー
◎下記の日程で放送・配信されますTVアニメ「ヒューマンバグ大学」の法律監修
を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただいております。
記
Prime Video見放題独占配信:10月5日より毎週水曜22:00~
TOKYO MX:10月5日より毎週水曜22:00~
BSフジ:10月6日より毎週木曜24:30~
サンテレビ:10月6日より毎週木曜24:30~
AT-X:10月18日より毎週火曜23:30~
(※リピート放送 毎週(木)11:30/毎週(月)17:30)
リンク:https://humanbug-anime.com/onair/
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【企業経営において悩ましい懲戒処分】
企業経営において、内部人員の不祥事や問題にいかに対処するかという守りの要
素は、マーケティングや売上に関する戦略構築といった攻めの要素と異なり、一見
した生産性がないことと「仲間に対する処罰」という観点から非常に難しい問題を
はらんでいると思われます。しかしながら、インテグリティ(真っ当さ)が求めら
れるコンプライアンス経営の昨今において、公正かつ公平な懲戒処分は、より求め
られる時代にあると言えます。
そもそも、企業が懲戒処分をできることに関する法的根拠については、固有権説
(就業規則等がなくても懲戒処分ができるという考え方)と契約説(懲戒処分をす
るには就業規則が必要という考え方)がありますが、服務規律や企業秩序維持のた
めには一定の懲戒処分権が企業にはあるということについては最高裁判例で確立し
ております(固有権説と契約説の折衷的な要素もあります)。ただ、問題は「公正
かつ公平な懲戒処分」とは何ぞやということになります。
ハラスメント系(セクハラ、パワハラ等)、犯罪系(横領、窃盗等)、情報漏え
い等といった言動に対する懲戒処分がなされるべきことについては、昨今、ほぼ争
いがないように思います。とはいえ、どの程度の処分が妥当なのかという問題があ
ります。例えば、部下に対するセクハラを行った管理職に対して懲戒解雇や降格は
可能なのか?(海遊館事件・最高裁平成27年2月26日判決等参照)ということ
も考える必要があります。他方、服務規律違反の場合、「軽度(非生産的行為)」
と考えられる言動に対する懲戒処分を行うことが出来るのかという問題もあります。
例えば、勤務時間中に仕事と関係のないサイトを閲覧している従業員に対する懲戒
処分は可能なのか?(ノーリッツ事件・神戸地裁令和元年11月27日判決参照)
といったことを考える必要があります。
上記はあくまで一例にすぎませんが、1)懲戒処分の内容の妥当性、2)懲戒処
分を行うことができるのかどうかいう懲戒権の限界を企業は押さえておく必要があ
ります。そして、インテグリティという観点からすれば、当該懲戒処分が「公正か
つ公平」であり、なおかつ、その結果が企業や社会により良い結果となるようなも
のにしていくには何が必要なのかということを考えていく必要があります。
懲戒処分に関するご相談は日頃から多く寄せられており、我々も頭を悩ます問題
でありますが、ご相談いただく顧問先企業様等にとってより良い対応は何があるの
か、日々、研鑽しているところです。本メールでもご紹介いたしました次回弊所セ
ミナーでは懲戒処分を取り扱う予定ですので、ぜひともご聴講いただきたく存じます。
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◆ 4.独り言
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歴史好き×映像好きには欠かせない番組と言えば、NHK「映像の世紀」です
(多分)。1995年に放送が開始されて以来、映像がクローズアップされてきた
20世紀・21世紀の姿を淡々と描いてきた番組ですが、「バタフライエフェクト」
として戻ってきました。ある人物に焦点を当ててあるテーマを描く手法は、とても
ドラマティックです。ただ、「一つの」歴史的視点の提示であり、ややもすると価
値観の偏りを生じかねますが、そこは視聴者が自覚的に咀嚼していくことを番組制
作者は求めているのだろうなと感じます。「東京 破壊と創造 関東大震災と東京
大空襲」では、建築家アントニン・レーモンドが2度も東京復興に深く関わりつつ、
東京を知悉した知見が太平洋戦争での米軍空爆戦術に深く影響を与えた事実が提示
されており、歴史の皮肉を考えさせる内容となっております。歴史好き×映像好き
な方はぜひご覧ください(室谷光一郎)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第48号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では企業における懲戒処分についてお伝えさせてい
ただきました。10月25日に開催予定の弊所オンラインセミナーでも懲戒処分に
関する法律実務について解説させていただく予定です。ご興味を持たれましたら是
非ご参加ください。
当事務所では懲戒処分に関する法律相談や研修・講演講師等も多数お受けしてお
ります。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳 知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
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メディアHP. https://media-law.jp
E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
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