室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第50号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第50号)★★
★★2022.12.22 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
海外からの観光客も少しずつ増えて、ようやく賑やかな年末が戻ってきたように思
います。皆様、公私ともにお忙しいとは存じますが、お疲れがでませんよう、体調に
ご留意の上、楽しい年末年始をお過ごしください。
それでは、第50号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2022年11月22日に一般社団法人日本建築材料協会主催の講演会にて、
「取引トラブル防止と対処法~契約の基本と対応策~」をテーマに代表弁護士室
谷光一郎が講師を務めさせていただきました。
◎2022年12月16日より劇場公開されております映画「Dr.コトー診療所」
(主演・吉岡秀隆さん、柴咲コウさん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁
護士堀ノ内佳奈が務めさせていただきました。
リンク:https://coto-movie.jp/
★冬季休業のお知らせ★
2022年12月29日~2023年1月4日まで冬季休業とさせていただきます。
新年は5日より通常通り執務いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【従業員の整理解雇について】
従業員の解雇については、労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合
理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用
したものとして、無効とする。」と定められています。従業員の整理解雇について
は、同規定をどのように考えるかという問題があり、裁判例は、従来より、「整理
解雇の4要件」と呼ばれる判断基準に基づいて判断を行ってきました。具体的には、
(1)営不振等、人員削減の必要性があること、(2)人員削減を実現する前に希
望退職を募る等、解雇回避努力義務を履行していること、(3)整理解雇の対象と
なる労働者の選定について合理的かつ公正な基準を設定していること、(4)整理
解雇に至る手続・過程が相当であることの4つです。
過去の裁判例では、これら4要件を厳格に捉え、いずれの要件も満たされなけれ
ばならず、一つでも要件を満たさない場合は適法な整理解雇と認めない傾向があり
ました(4要件説)。解雇は労働者にとって経済的・精神的に大きな打撃を与える
ものであるうえ、整理解雇は労働者の責めに帰すべき事由による解雇ではなく、使
用者の経営上の理由による解雇である点に特徴があり、長期雇用慣行が一般的なわ
が国では、より厳しく判断すべきものと考えられているからです。
しかし、近時は、日本経済の長期低迷、市場競争の激化等を背景として、上記4
要件を整理解雇の有効性を判断する4つの要素(4要素説)を総合的に判断して権
利濫用の成否を判断する裁判例や、上記4要件を部分的に緩和する裁判例が増加す
る傾向にあると指摘されています(労働法(菅野和夫著・第12版)797頁)。
実際、人員削減の必要性については様々な類型があり、実施できる解雇回避努力義
務にも様々な制約が伴うため、事案に応じたきめ細かい事実認定・判断が必要とな
ります。
本年9月30日に上告棄却となった整理解雇の無効を争っていた事件は、経営判
断による人員削減の必要性を認めて解雇を有効と判断したものです。また、同事案
では、年収維持を前提に異動を提案したり、通常の退職金に基本給の20か月分を
加える内容の退職条件を提示していたことから、裁判所は会社側が解雇回避のため
の努力を尽くしたと認定しました。この事案のように、人員削減の必要性と解雇回
避努力義務の履行について、その事案に応じて柔軟に解釈・判断する傾向が今後益
々増えていくと予想されます。
もっとも、上記のとおり、整理解雇は労働者に帰責事由がない解雇であるため、
その有効性が厳格に審査されることに変わりはありません。依然として無効とされ
るリスクは高く、法的安定性は乏しいと言わざるを得ません。整理解雇を行うこと
によるレピュテーションリスクも会社としては考慮する必要があります。そのため、
整理解雇を実施しようとする場合には、これらのリスクを十分に検討したうえで、
雇用調整の最終手段として行うことを意識する必要があります。その際には、解雇
せざるを得ない理由の根拠と書類等を整え、また、労働組合らへの説明の状況を議
事録等にして、しっかり証拠に残しておくことも意識する必要があります。
弊所では、ジョブ型雇用の導入や市場競争の激化等の社会情勢に応じた解雇・整
理解雇に関する今後の裁判例を注視し、しっかりと対応してまいりますので、お気
軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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先月20日からFIFAワールドカップカタール2022が開催されましたが、
皆様はご覧になられたでしょうか。決勝戦はアルゼンチンとフランスが激闘を繰り
広げた末、アルゼンチンが史上4カ国目となる3度目の優勝を飾りました。個人的
には大会最後の試合で、今大会最高の試合を見ることができ、とても興奮しました。
第1回大会が1930年にウルグアイで開催されて以来、今回は22回目のワール
ドカップとなりましたが、今回は中東での初開催であり、また秋・冬の時期に開催
される初めてのワールドカップになりました(一般的には6月~7月に開催されて
います)。しかもカタール代表は開催国枠でワールドカップに初出場を果たす最初
の代表チームであり、色んな「初」があった大会です。それだけにベスト4の時点
では初優勝国の誕生も期待していましたが、やはりアルゼンチン・フランス等の8
か国・地域しかない歴代優勝国との差があるのだと感じました。4年後のワールド
カップはどのような大会になるのか、今から楽しみです(柳知幸)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第50号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では従業員の整理解雇についてお伝えさせていただ
きました。労働者にとって大きなダメージとなるため、雇用調整の最終手段として
行う「整理解雇」。従来より柔軟に解釈・判断するケースが増えてきたとはいえ、
リスクを十分に理解し、慎重に判断することが必要です。
当事務所では新しい雇用形態や社会情勢に応じた解雇・整理解雇に関する法律相
談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお
気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳 知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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