室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第58号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第58号)★★
★★2023.8.3 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 大暑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 先月から引き続き、暑い日が続いています。今年は、花火大会や夏祭りも通常開催
されるところが多くなりました。熱中症はもちろん各種感染症にも注意して楽しんで
いただきたいと思います。
 それでは、第58号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎先月のメールニュースでもお知らせさせていただきました第11回弊所主催セミナー
 (テーマ「LGBTQ労務・対応に関する実務」)にまだ残席があります。
 ご出席いただける方は、必要事項(御氏名、貴社名・役職名、御住所・電話番号、
 メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
 murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただきたく存じます。
 
                   記

 内 容:LGBTQ労務・対応に関する実務
 日 時:令和5年9月5日(火)
     14時00分~16時00分(途中10分間休憩予定)
 会 場:大阪市中央区南船場4丁目4-21 
     TODA BUILDING心斎橋6階
 参加費:無料
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 リンク:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2023/07/1907f953c053ae64c433a785386edca7.pdf

◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は8月8日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2023年7月3日に不動産販売・賃貸管理を手掛ける顧問先会社様の社内研修
 「個人情報、秘密情報、SNSに関する留意事項」で代表弁護士室谷光一郎と弁護
 士平井希依が講師を務めさせていただきました。

◎弊所は8月14日、15日を夏季休業とさせていただきます。16日より通常どお
 り執務させていただきます。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【LGBT企業法務が求められる時代~LGBT法施行、経産省トイレ最高裁判決】
 
 最近、LGBTQ(性的マイノリティ)に関わる大きな動きがありました。
まず、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進
に関する法律(以下、「LGBT法」といいます)が本年6月16日に国会で成立し、
同月23日から施行されています。LGBT法は差別等に係る罰則等を置かない理念
法ではありますが、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社
会の実現に資することを目的とする」(法1条)社会実現に向けて、国、地方公共団
体の役割、事業主の努力が明示されております。そして、事業主は従業員に対し、性
的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるために、情報
の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備等の必要な措置を
講ずるように努めることが求められています(法10条2項)。法律という形で、性
的マイノリティへの「理解を深める」ための施策を企業が講じていく道筋が明示され
たことに特徴があります。
 そして、本年7月11日に、最高裁は、経済産業省に勤めるトランスジェンダーの
職員(戸籍上の性別は男性だが、性同一性障害の診断を受けて女性として生活してい
る職員)が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴え
た裁判で、「上告人(=職員の方)が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用すること
について、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在
が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不
利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべき」として、トイ
レの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。なお、長嶺安
政裁判官は補足意見において、「自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰に
とっても重要な利益であり、取り分けトランスジェンダーである者にとっては、切実
な利益」と言及しております。
 このように、LGBTQに対する理解と包摂を前提とする事業運営が求められる方
向に社会状況は変化しています。他方、従来の考え方や、これまで構築してきた現場
の運用との調整が今後の大きな課題になっていくと考えられます。上記最高裁判決に
おける今崎幸彦裁判長の補足意見にあるように「現時点では、トランスジェンダー本
人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、
安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない。今後この種の事
例は社会の様々な場面で生起していくことが予想され、それにつれて頭を悩ませる職
場や施設の管理者、人事担当者、経営者も増えていくものと思われる」のが現実
だと思います。
 つまり、企業実務においては、LGBTQに対する理解と包摂を推進するにあたっ
て、具体的場面において対立する利益・主張・考えをいかに調整し、それを企業実務
に落とし込んでいくのか、まさにその実践が求められる事態になっていくと思います。
いわば、LGBTQ企業法務こそが今、求められると思います。お知らせ欄にも記載
しておりますとおり、弊所では、来月5日にLGBTQ企業法務に関するセミナーを
予定しておりますので、ご関心のある方は、ぜひともご参加していただければと存じ
ます。

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◆ 4.独り言
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 「関東軍――満洲支配への独走と崩壊」(中公新書、及川琢英)というややマニア
ックな本を最近、読み終えました。中央政府が統制を取れずに独自に張作霖爆殺事件、
満州事変を起こした悪玉というイメージが強い関東軍ですが、中央政府、組織形態、
軍人の個人的特性、満洲の現地住人といった様々な思惑を交えながら、その組織や軍
事行動が構成されていった実態があったことを教えてくれました。何事も一面から語
ることは簡単ですが、様々な要素や思惑があり、そうそう簡単ではないという経験知
を改めて感じさせてくれる本でした。とまた、マニアックな独り言でした(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第58号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では「LGBT企業法務が求められる時代~LGB
T法施行、経産省トイレ最高裁判決」についてお伝えさせていただきました。
 LGBT法が国会で成立し、企業実務においては広く多様性を認めた実践が求め
られるようになります。当事務所では、LGBTQにまつわる企業法務についてご
相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたら
お気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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