室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第73号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第73号)★★
★★2024.12.17 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
年々秋が短くなり、今年も急に冬がやってきたように感じます。寒さと師走の忙し
なさが重なる時期ですが、皆様どうぞご自愛ください。
それでは、第73号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
--------------------------------------
◎法人・事業者様向けの無料相談会は2025年2月14日(火)です。
10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎弁護士梅川颯太が、2024年12月18日放送の「ガリベンチャーV」(テレ
ビ朝日)の法律監修を務めさせていただきます。
リンク:https://www.tv-asahi.co.jp/garibenv/
◎代表弁護士室谷光一郎が、2024年12月4日公開「ちょこっと弁護士Q&A」
に「既存の音楽をSNS投稿のBGMに使用したら著作権侵害になりますか?」
を執筆いたしました。
リンク:https://chokoben.com/media/sns-bgm-copyrightinfringement
◎代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が、本年10月14日スタートのフジテ
レビ系10月期月10ドラマ「モンスター MONSTER」(主演:趣里さん)
の法律監修を務めさせていただきました。
リンク:https://www.ktv.jp/monster/
◎代表弁護士室谷光一郎が、本年10月1日スタートの日本テレビ系10月期ドラ
マ「3年C組は不倫してます。」(主演:莉子さん、杢代和人さん)の法律監修
を務めさせていただきました。
リンク:https://www.ntv.co.jp/deep-3c/
--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【2025年建設業法等改正のポイント】
本年6月7日、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法
律の一部を改正する法律が成立し、2025年中の施行が予定されています。
近年、建設業界では人材確保が課題となっているところ、今回の改正は、労働者
の処遇改善、働き方改革、生産性向上によって建設業の担い手を確保し、産業の持
続可能性を高める狙いがあります。改正により建設工事の注文者に新たに課される
ルールもありますので、建設業者だけでなく他業種の企業にとっても注意が必要です。
以下、改正法の概要をご説明します。
1 労働者の処遇改善(賃金引上げ)
(1)労働者の処遇確保の努力義務化
建設業者は、労働者の能力の公正な評価に基づいて適正な賃金を支払うこと等、
労働者の適正な処遇を確保するための措置を実施することが努力義務化されます。
(2)標準労務費の勧告
中央建設業審議会に、建設工事の労務費に関する基準を作成しその実施を勧告
する権限が付与されます。今後、これに基づき標準労務費が示される見込みです。
(3)適正な労務費等の確保と行き渡り
以前から建設業者による作成が努力義務となっている材料費等記載見積書につ
いて、記載する材料費等の額が、当該建設工事を施工するために通常必要と認め
られる材料費等の額を著しく下回るものであってはならないこととされます。
また、注文者においても、材料費等記載見積書の交付を受けた後で、その材料
費等の額が、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるよう
な変更を求めてはならないこととされます。
(4)原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
建設工事を請負う建設業者は、正当な理由がある場合を除き、当該建設工事を
施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額の請負契約を締結して
はならないこととされます。
2 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
(1)契約前のルール
建設工事を請負う建設業者は、資材の供給の著しい減少や価格高騰等、工期や
代金の額に影響を及ぼす事由が発生するおそれがあるときは、請負契約締結前に、
注文者に対してその旨と状況把握に必要な情報を通知しなければならないことと
されます。
また、建設工事の請負契約において、請負代金を変更する際の金額の算定方法
を定めることが義務化されます。
(2)契約後のルール
(1)で述べたリスク情報を契約前に注文者に通知した建設業者は、実際に当該
事由が発生した場合には、注文者に対して工期・工事内容・請負代金の額の変更
についての協議を申し出ることができ、注文者は、正当な理由がある場合を除き
誠実に協議に応じるよう努めなければならないこととされます。
3 働き方改革と生産性向上
(1)長時間労働の抑制
以前から注文者による工期ダンピングが禁止されているところ、改正により建
設工事を請負う建設業者も、施工に通常必要な期間に比して著しく短い期間を工
期とする請負契約を締結してはならないこととされます。
(2)ICTを活用した生産性の向上
ICTの活用等を要件に、専任の主任技術者・監理技術者の設置義務や公共工事
発注者の施工体制台帳の提出義務が緩和されます。
4 まとめ
今回は、来年施行予定の建設業法等改正のポイントについてお伝えしました。
弊所では、建設業、労務等に関するご相談についても、最新の法改正、ガイド
ラインや裁判例を踏まえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。
--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
今年も私の出身地・広島の名産品、牡蠣のシーズンがやってきました!牡蠣
の調理法といえばフライが有名ですが、他にも美味しい食べ方はたくさんあり
ます。今回は私のお気に入りメニューを紹介させていただきたいと思います。
(1)牡蠣のポテトグラタン
多めのオリーブオイルでしっかり加熱した牡蠣と、ベーコン、ほうれん草、
玉ねぎなどお好みの具材をグラタン皿に敷き、その上にマッシュポテトとチー
ズをのせてオーブンで焼きます。牡蠣の旨味とマッシュポテトがマッチしてと
ても美味しいです。
(2)牡蠣の時雨煮
たっぷりの千切り生姜と牡蠣を甘辛く煮付けます。牡蠣は長時間加熱すると
身が固くなるので、煮詰め過ぎずさっと仕上げるのがポイントです。一晩置い
て味がしみたタイミングが美味しいです。
(3)牡蠣の天ぷら
フライも良いですが、たまには天ぷらもいかがでしょうか。揚げたてを大根
おろしとつゆで食べるのがジューシーで最高です。
全体的にお酒のアテっぽいラインナップになってしまいました…牡蠣は日本
酒にも白ワインにも合いますよね。牡蠣がお好きな方はぜひ一度お試しくださ
い!(山崎絢香)
--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第73号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、「2025年建設業法等改正のポイント」を
お伝えさせていただきました。今回の改正は、建設産業の持続可能性を高めるため
の改正で、工事注文者には気を付けるべき新たなルールもあります。
弊所では、本改正に関わる取引についてのご相談も多く受けており、最新の法改
正、ガイドラインや裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。
気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://e.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nakamura822aa&task=cancel
■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://murotani-law.jp/newsletter/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp
メディアHP. https://media-law.jp
E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++