室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第86号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第86号)★★
★★2026.1.28 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
甚寒の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
年明けのお祝いムードが一段落した途端、記録的な寒波の襲来で日本海側を中
心に厳しい寒さが続いています。皆様が何ごともなく、穏やかに過ごせることを
願うばかりです。
それでは、第86号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお
届けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎第14回 法律セミナーのご案内 「キャラクター法務の現在地と未来」
年始のご挨拶でお伝えしておりました弊所セミナーを4月に開催いたします。
ネット配信をはじめ各コンテンツのグローバル展開が進み、キャラクタービ
ジネスの市場は世界規 模で拡大の一途を辿っています。この好機の一方で、
権利関係は複雑化し、生成AI等新たな法的課 題も生じており、対策の重要
性は増すばかりです。そこで、基礎知識から最新の法規制や裁判例など を整
理し、大切なIPを守り育てるための法的戦略と実務上の留意点について解
説いたします。
記
内 容:キャラクター法務の現在地と未来
講 師:代表弁護士 室谷 光一郎、弁護士 山崎 絢香
日 時:2026年4月14日(火) 15時30分~17時00分
会 場:心斎橋周辺(オンライン併用開催も検討中です)
参 加 費:無料
申込方法:必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールアド
レス)をご記入の上 下記のメールアドレス宛にメールにてお送りいただければ幸
いです。
※弊所HPのお問い合わせフォームからもお申込みいただけます。必要事項を記
載の上、お送りください
詳しくは:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/a6142be453200d60d086ac8d4704afda.pdf
◎2026年2月4日、東京インターナショナルギフトショー2026年春@東京
ビッグサイトにて、ライセンスセミナー「AI時代における知的財産権入門」と
題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/fair_character.htm#tab1=l2
◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は2026年2月3日(火)です。
10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名
・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補
から第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メー
ルアドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎弁護士梅川颯太が、一般社団法人日本音楽出版協会の「MPA音楽著作権管理者養
成講座(2025年)」を修了しました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【「カスハラ対策」が企業の法的義務へ
~2025年改正労働施策総合推進法と企業が今取り組むべき実務~】
1 はじめに‐法改正の歴史的な転換点
2025年6月4日、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が成立しました
(以下、「改正法」といいます)。今回の改正の最大の目玉は、これまで「マナー」
や「現場の裁量」に委ねられがちだったカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」
といいます)対策が、企業の法的義務として明文化された点にあります。
近年、顧客からの過度な要求や暴言により、従業員がメンタルヘルス不調に陥り、
離職や労働災害に発展するケースが急増しています。本改正により、企業は「お客様
は神様」という旧来の価値観から脱却し、組織として従業員を守る強固な体制を構築
することが求められています。
2 改正法のポイントとカスハラの定義
今回の改正では、カスハラが以下のように定義付けられました。
「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の
行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」という)の言動であって、諸般の事情に
照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」(改正法33条1項)。
そして、企業として気を付けなければいけないことは、施行日(公布から1年6か
月以内)から、全ての事業主に対して「雇用管理上の措置義務」が課される点です。
具体的には、以下の点に注意をする必要があります(改正法33条1項)。
(1)事業主の方針の明確化と周知
カスハラを許容しない姿勢を明文化すること。
(2)相談体制の整備
従業員が一人で抱え込まず、即座に報告・相談できる窓口を設けること。
(3)事後の迅速な対応
実際に被害が発生した際、被害者のケアを行い、不当な要求には毅然と拒絶すること。
3 企業に求められる体制構築
法改正を受けて、企業としては、少なくとも下記の3点の体制構築が求められます。
(1)基本方針(ポリシー)の策定と公表
まずは、経営トップが「従業員の安全を最優先する」というメッセージを発信する
ことです。社内向けの就業規則等の改訂はもちろん、店舗やウェブサイトでの「カス
タマーハラスメントに対する基本方針」の公表は、加害者に対する強力な抑止力とな
ります。
(2)対応マニュアルの作成と現場への教育
「何がカスハラに該当し、どこからが正当なクレームか」という判断基準を明確に
する必要があります。現場の担当者がその場で判断するのは困難なため、「この言葉
が出たら上司に代わる」「30分以上の電話は一度切る」といった具体的な行動基準
をマニュアル化し、研修を通じて周知徹底することが不可欠です。
(3)証拠確保の体制整備
法的な措置(損害賠償請求や警察への通報)を検討する際、最も高いハードルとな
るのが「証拠」です。通話録音装置の導入や、店舗内防犯カメラの設置、複数人での
対応ルールの徹底など、客観的な記録を残す仕組み作りが、結果として従業員を守る
盾となります。
4 安全配慮義務としてのカスハラ対策
企業にとって、今回の義務化を「単なる事務負担の増大」と捉えるのは危険です。
判例上、企業には労働者が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があり、カス
ハラ放置が原因で従業員が自殺に至ったケースでは、企業に多額の賠償責任が認めら
れた例もあります。本改正は、いわば「安全配慮義務の具体的内容が法律で裏打ちさ
れた」ことを意味します。対策を怠り、勧告や社名公表の対象となることは、採用力
の低下や企業ブランドの失墜を招きかねませんので注意が必要です。
5 最後に
カスハラ対策は、決して顧客を排除するためのものではありません。良識ある顧客
との良好な関係を維持し、質の高いサービスを持続させるために、不当な攻撃から組
織を守る「健全なサービス基盤」を整える作業です。また、従業員が安心して誇りを
持って働ける職場環境の実現に向けるきっかけともなります。弊所では、最新の裁判
例や法改正等の動向を踏まえてカスハラ対策に対応して参ります。
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◆ 4.独り言
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エンタメロイヤーの端くれでありながら、実は、昨年末ギリギリまでし忘れてい
たことがあります。それは、映画「国宝」の鑑賞です。年末ギリギリに鑑賞致しま
した。映像美、キャスト、脚本、音楽どれもが素晴らしく、「本気の作品作り」だ
ぁと圧倒されました。映画終了後、誰一人観客がいっとき劇場を去ろうとしなかっ
たのも印象的でした。私にとっては、昔々に鑑賞した映画「さらば、わが愛/覇王
別姫」以来の衝撃作となりました。そして、「国宝」には参画していませんが、作
品作りに法律という観点からでも関われることができることの喜びも改めて身に沁
みました。ちなみに、年始には、映画のロケ地となった兵庫県出石市にある芝居小
屋出石永楽館にも訪れ、良い年のスタートをきれました(室谷)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第86号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、【「カスハラ対策」が企業の法的義務へ~
2025年改正労働施策総合推進法と企業が今取り組むべき実務~】をお伝えさせ
ていただきました。企業は「お客様は神様」という旧来の価値観から、従業員を守
る体制が求められるようになりました。良識ある顧客との良好な関係を維持し、従
業員が安心して誇りを持って働ける職場環境の実現は、企業イメージを保つものに
もなります。
弊所では、カスハラや顧客対応にまつわるご相談も多く受けており、最新の法改
正、裁判例を踏まえた研修・講演講師等多数お受けしております。気になることが
ありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
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弁護士 梅 川 颯 太
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
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