契約関係業務

契約書とは、契約(複数の当事者間において債権債務関係を発生させる旨の合意)の内容を明確にするために契約当事者が作成する書面です。

わが国の民法上、契約書の作成行為は、保証契約など一部の例外を除いて、契約成立の必須の要件ではありません。

そのため、企業取引の現場では、口頭確認や受発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことがありますが、契約書を作成することなしに、多岐に渡る契約条項の細部まで合意することは容易ではありませんし、後日、契約内容についての当事者の見解が食い違ったときに、どちらの言い分が正しいのかを明らかにすることもできません。

そこで、契約内容を明確にし、後日の紛争を予防するため、契約書が作成されるのです。

企業の利益を守るためには、当事者双方が遵守することができるしっかりとした内容の契約書を作成することが重要です。

契約書に関する助言は、弁護士が顧問先の企業に提供する最も基本的なサービスのひとつです。

当事務所の代表弁護士の室谷光一郎は、幅広い業界の顧問弁護士を務めさせていただき、多種多様な契約書業務の経験がございますので、是非活用をご検討ください。

株式に関する諸問題

M&Aの複雑化・専門化が進んだ現在、企業買収・統合の当事者(当該当事者のアレンジャーを含む)のみならず、対象会社や資金供与者等といった様々の立場から委任を受けるケースが増加しております。
当事務所ではこのような依頼者の立場に応じ、スキームの立案、法的監査(デューデリジェンス)の実施、契約交渉の代理から、独占禁止法や金融商品取引法に基づく所管官庁への届出・報告対応に至るまで、幅広く総合的なリーガル・アドバイスを提供しております。

債権回収

商品の売買や工事請負・サービスの提供を行ったにもかかわらず、「相手取引先が代金を払ってくれない」というのはよくあるトラブルです。そのような事態を避けるためには、相手先の信用調査をしておくことや取引継続中も相手先に危険な兆候がないかなどを常にチェックしておくことが必要です。
当事務所では、相手からの債権回収を図るため、仮差押や仮処分、訴訟提起など、可能な限りの法的手続をご説明、ご提案し、効果が見込まれるような場合は、委任を受けて実行いたします。債権回収でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

コンプライアンス

昨今、コンプライアンスという言葉が当たり前のように取り沙汰されるようになりました。しかし、大企業であっても、必ずしもコンプライアンス意識が浸透し、体制が確立され機能しているわけではないようです。ましてや、中小企業では、コンプライアンス体制の構築にまで手が回らないことも多いでしょう。コンプライアンスは「法令遵守」と訳されますが、法令を遵守するだけでなく社会規範、倫理を遵守することも含みます。従業員にコンプライアンス意識を浸透させ、体制を確立することは、金融機関、取引先、消費者の信頼を得て、会社を発展させる契機となります。
当事務所では、コンプライアンス対応の背景となる重要法令に関する専門的リサーチから、コンプライアンス体制の構築、不祥事が発生した際の対応、コンプライアンス問題に関わった個人に対する処分、処罰などに幅広く対応しています。

事業再編・再生

会社の法的再生手続きとして、株式会社の場合は民事再生と会社更生があります。両手続きとも、資金繰り等に行き詰った会社が、債権者の債権に対する弁済への譲歩を求め、譲歩を求めた債権の一部の免除等により債務を圧縮し、圧縮した債務を資産の売却や将来の収益等で債権者に弁済するという手続きです。しかし、会社更生は、大規模な株式会社の再生を念頭に作られたものであり、手続きも非常に厳格であるため、中小企業や経営を手放したくない経営者は、民事再生手続きを選択することになります。
民事再生とは、資金繰り等に行き詰まった会社が、債務の弁済を停止したうえで、裁判所の監督のもとで事業を再生させていく手続きです。会社の状況を見ながら最善の方法を選択します。一方で、裁判所を介さない私的な事業再編・再生も存在しております。

当事務所では、お客様のニーズに即した形で法的再生手続き、裁判所を介さない私的な事業再編・再生のいずれにも対応できるスキームを提供しております。

労務問題

企業にとって労務問題は、重要かつ避けて通ることのできない問題です。処理を一歩間違えてしまうと、会社と従業員が深刻に対立し、企業経営にも大きな影響を及ぼすことになりかねません。特に、労働審判制度ができたために、従業員が企業を相手に裁判所に解決を求めて持ち込みやすくなりました。また、対立まで至らなくとも、労働環境の整備は、職場の円滑な運営にも大きな要素です。そういった意味で、経営者であれば多かれ少なかれ、何らかの問題を抱えておられるものと思います。
当事務所では、様々な規模の顧問先の労務問題に関する業務に携わることで、訴訟案件はもちろんのこと、就業規則の策定など、労務問題を未然に予防するリーガルサービスをご提供いたします。

知的財産権

著作権、商標権、特許権等の知的財産権に関する法律関係は、他の法律関係よりも専門化しており、知的財産関連の法律、判例等に特化した専門性を有していけなければ、実務においては対応できない状況にあります。また、知的財産権に関する実務は、他の会社法務とも関連しながらも、実務独特の慣習等もおさえる必要があります。
当事務所の代表弁護士の室谷光一郎は、知的財産関連に関する論文作成等を行うなど、法的専門性も有しており、また、著作権を中心とした知的財産権に関する実務経験を有しており、実務に根ざした専門的リーガルサービスをご提供いたします。

危機管理・ガバナンス対応業務

グローバル化が進む中で、コンプライアンス遵守が求められる時代となっております。

他方で、どんな企業も100%正しいことを行なうことができるわけではなく、何らかのミステイクや不祥事が起こり得ます。

そのような時、ミステイクや不祥事を隠蔽して乗り切るのではなく、そのミステイクや不祥事に対して、真正面から向き合い、真相究明・再発防止・被害拡大防止を行っていくことが求められます。

当事務所では、数多くのメディア業界でのリーガル対応を踏まえ、メディア対応も含めた、企業の危機管理・ガバナンスについて、しっかりとしたリーガル対応を行ってまいります。

事業承継

いわゆるオーナー企業にとって、いずれ来る次の世代への事業の承継は大変な難題です。後継者を誰にするか、後継者をどのようにして育てるか、その後継者が従業員や取引先に受け入れられるか、親族に承継させる場合は親族間で紛争が生じないか、税務対策をどうするかなど様々な問題があります。会社法、経営承継円滑化法、事業承継のための各種税制などを駆使して、それぞれの企業にあった承継の方法を検討する必要があります。事業承継は、一朝一夕に準備できるものではありません。そこで、弁護士、税理士、会計士、ファイナンシャルプランナーなど様々な分野の専門家が協力しながらその準備を進めていくことになります。
当事務所では、税理士、会計士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と連携して事業承継を手掛けておりますので、貴社の実態に即した事業承継スキームをご提供いたします。

不動産関係

賃料トラブル、建物明渡関係、心理的瑕疵案件、建築瑕疵関係、マンション管理関係、不動産開発に関連する対応、不動産証券化スキーム等、不動産関係については様々なトラブルが存在しております。

当事務所では、数多くの不動産関係会社の顧問業務に従事しており、不動産業界の業界慣行やネットワークに精通しつつ、実務を意識したしっかりとしたリーガル対応を行ってまいります。

メディア関連

テレビ、出版、広告等のメディア業界に関する事柄は業界独特の慣例等もあり、全く関わりがなければ戸惑うことも多い事柄があります。しかし、メディア業界も、ライセンスビジネスを始めとして、様々な法律関係に関係しており、メディア業界に関する法律関係をおさえていくことが必要です。
当事務所の代表弁護士室谷光一郎は、メディア業界での実務経験を活かし、テレビドラマ「リーガルハイ」(フジテレビ系列)の法律監修といった現場業務から、テレビ局、番組制作会社、アニメプロダクション等の数多くのメディア関係会社の顧問、ライセンスビジネス団体の専門相談員を務めるなど、メディア法務については、特に専門性を有しておりますので、実務経験に根ざしたメディアリーガルサービスをご提供いたします。

名誉毀損関係

テレビ、新聞、出版、インターネット等で様々な場面で名誉毀損関係トラブルが発生しております。

当事務所では、数多くのメディア業界の顧問業務に従事しており、名誉毀損関係の相談・トラブルに対応しております。

そこで、裁判例に即しつつ、名誉毀損の媒体特質を踏まえ、しっかりとしたリーガル対応を行ってまいります。

倒産処理

破産は、事業の継続が不可能と考えられる場合に、裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任する管財人が財産の管理を行って、配当可能な資産がある場合には債権者に配当して、事業を清算するものです。経営者個人の債務も多額にあって返済ができないときは、再出発のために会社の破産申立と同時に経営者個人の破産申立を行うこともあります。
当事務所では、お客様の最善の形を模索しながら倒産処理業務を行うようにしております。

事業設立・運営

会社を設立するために最低限必要なことは、手続き上においては、定款の作成・認証と法人設立登記の手続きです。しかし、実質的に重要なことは、会社設立後に事業を円滑に行っていくことであり、ただ会社の設立さえできればよいというものではありません。そうすると、会社設立段階で先を見据えてしっかりと各種事項を検討若しくは決定しておくことが不可欠です。例えば、資本金の額を1000万円以上にするか否かによって消費税を支払う課税事業者になるか、それとも消費税を支払わない免税事業者になるかがかわってくるため、資本金の額の決定は重要です。その他にも、会社の種類を株式会社にするかそれとも合同会社にするか、役員の人数はどうするか、役員の任期を何年にするかなど、会社設立に際して慎重に決めなければならないことがたくさんあります。
当事務所においては、様々な観点から、ご依頼いただいた企業様に最適な法的助言を行い、事業設立をお手伝いいたします。

室谷総合法律事務所Murotani law office

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