室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第1号)

配信日時:2018/10/11 09:00
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第1号)★★
★★2018.10.11 ★★ http://murotani-law.jp/  
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
秋風が気持ちいい季節になりました。
皆様におかれましてはお変わりございませんか。
さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第1号を無事お届けすることが出
来、嬉しく思っております。
本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂いており
ます。

今後、皆様にお役立て頂けるような法律に関する情報や弁護士の日常、考えていること
などを定期的にお届けいたします。
是非、ご拝読ください!

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◆ 1.ご挨拶
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室谷総合法律事務所では、従前、郵送方式でのニュースレターを出しておりましたが、
弊所に関する情報や法律情報等を、より頻度多く、皆様方にお届けするため、郵送方
式でのニュースレターとは別にメールニュースレターを発刊することに致しました。
皆様方に少しでも有益な情報を届けられるよう致しますので、何卒よろしくお願い致
します。
では、皆様方のお役に少しでも立てられるようにとの気持ちを込めて、室谷総合法律
事務所Lawメールニュースレター第1号をお届け致します。

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◆ 2.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。取
扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで幅広く扱っております。契約書関係、知
的財産、労務、債権回収、事業承継など)、一般民事(交通事故、債務整理、破産、
相続、離婚等)、刑事、プロボノ案件と幅広く取り扱い、上記モットーを実践するこ
とを心がけております。
場所は関西だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 3.お知らせ
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本日(2018年10月11日)より放送される、テレビ朝日系列(毎週木曜の夜9:
00~9:54放送)のドラマ「リーガルV~元弁護士・小鳥遊翔子~」(主演・米倉
涼子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせて頂きます。
リンク https://www.tv-asahi.co.jp/legal-v/#/?category=drama
リンク http://murotani-law.jp/

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◆ 4.法律・裁判例情報
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「同一労働同一賃金」がやってくる!?
 平成28年3月23日、厚生労働省において「同一労働同一賃金の実現に向けた検
討会」が設置されました。同年6月2日、第3次安倍晋三内閣は、「ニッポン一億総
活躍プラン」を閣議決定し、「同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用慣行
には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める」と明記し、同年12月20
日には「同一労働同一賃金ガイドライン案」が提示されました。平成28年は「同一
労働同一賃金」の萌芽を感じさせる年となったといえるでしょう。その背景には、女
性、高齢者、周辺労働者とされた人々を労働市場に参入させて国内の人材不足を補い、
また、賃金上昇による消費喚起を促し、もって経済成長をさせるというアベノミクス
の考え方があります。これが国家戦略の一環であることは明らかであり、その流れと
歩調を合わせるかのように、正社員と有期雇用労働者の手当等に関する格差について、
各地の裁判所も詳細な検討をするようになりました。
 平成30年6月1日、最高裁は2つの裁判の判決を下しました。一つは正社員と定
年後再雇用労働者との基本給等の格差に関する判決(長澤運輸事件)、もう一つは正
社員と有期雇用労働者との手当等の格差に関する判決(ハマキョウレックス事件)で
す。長澤運輸事件においては、正社員と定年後再雇用労働者との基本給等の相違は
不合理ではないとしましたが、従前の下級審判決と異なり、定年後賃金減額を公知の
事とするような言及はしておらず、労使交渉による調整給設定や正社員時の約80%
程度の賃金が保たれているという事情を特に勘案したと解釈できる内容となっていま
した。また、ハマキョウレックス事件においては、これまた、従前の下級審判決と異
なり、手当付与は有為な人材を正社員として確保するという日本企業の人事戦略につ
いては重きを置かず、粛々と正社員と有期雇用労働者との手当等の相違が不合理か否
かを判断する手法をとっていました。こうして、司法府においても、「同一の場合の
均等待遇、職務内容等が異なる場合の均衡待遇」という考え方が確定するようになっ
たといえます。
 そして、平成30年6月には、同一労働同一賃金に関する内容も加味した「働き方
改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。このような一
連の流れからするに、「同一労働同一賃金」を前提とする賃金設定が求められる時代
イドラインにしても、上記最高裁判決にしても、「職務内容等が同一の場合の均等待
遇、職務内容等が異なる場合の均衡待遇」を求めていても、明確な「同一労働同一賃
金」を確固として求めているものではありません。また、「働き方改革を推進するた
めの関係法律の整備に関する法律」においても、正社員と有期雇用労働者等の賃金の
差異が「不合理」なものであることを禁止してはいますが、差異自体を禁止する規定
やEU諸国のようにその差異の合理的理由を使用者側に課する内容となっているもの
でもありません。
 「同一労働同一賃金」という「お題目」は流布しており、また、国家戦略の一環で
あることも確かではありますが、明確な「同一労働同一賃金」とは言えないのが現状
ではないでしょうか。そのような中途半端な状況であるからこそ、企業においても、
「同一労働同一賃金」問題の最新情報に基づいて、賃金体系・雇用体系を設計してい
くことが求められています。
 弊所においては、この「同一労働同一賃金」問題については、引き続き、最新状況
を追究し、クライアントの皆様のご質問等にお応え出来るようにしていく所存です。

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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第1号はいかがでしたでしょうか。
硬い内容も柔らかい内容も含めて、弊所を知って頂ける情報、少しでも皆様方に有益
な情報をお届けるようにして参りたいと思います。初回号は硬い内容となってしまい
ましたが…。そう宣言したからには実践せねばと思っており、毎月1回、メールニュ
ースレターを配信できるように頑張ります!郵送版ニュースレターについても年1回、
引き続き、行う予定ですので、そちらもよろしくお願い致します。

★法律相談等につきましては、下記アドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂いて
おります。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のURL
より配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&f=8&g=4&c=2&code=125e24163990e155bc2c2b9e8ccf91ec

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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥

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TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.http://murotani-law.jp/
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