室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第3号)

配信日時:2018/12/12 14:20
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第3号)★★
★★2018.12.12 ★★ http://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
師走を迎え何かと慌ただしい昨今、皆様におかれましてはお変わりございませんか。
さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第3号を無事お届けすることが出
来、嬉しく思っております。

皆様にお役立ていただけるような法律に関する情報や弁護士の日常、考えていること
などをお届けいたします。
是非、ご拝読ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も幅広
く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、プロボ
ノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけております。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2019年1月19日から日本テレビ系列(毎週土曜の夜10:00~放送 初
 回15分拡大)で放送されますドラマ「イノセンス~冤罪弁護士~」(主演・坂
 口健太郎さん、川口春奈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせて
 いただきます。
リンク https://www.ntv.co.jp/innocence/
リンク http://murotani-law.jp/

◎2018年10月11日からテレビ朝日系列(毎週木曜の夜9:00~9:54
 放送)で放送されておりますドラマ「リーガルV~元弁護士・小鳥遊翔子~」
 (主演・米倉涼子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただ
 いております。
リンク https://www.tv-asahi.co.jp/legal-v/#/?category=drama
リンク http://murotani-law.jp/

◎2018年11月21日、同月28日に大阪電気通信大学にて、「知的財産に関
 連する法律・判例及び実務について」と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務
 めさせていただきました。

◎2018年11月27日に和泉商工会議所にて、「雇用対策セミナー 同一労働
 同一賃金」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。

◎2018年11月29日に大阪大学にて、「B型肝炎訴訟と患者の現状について」
 と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【遺産分割前の預貯金払戻しに関する相続法改正について~感情のもつれに要注意~】
前回から引き続き、今年7月に成立した相続法改正の紹介をしたいと思います。今
回は、「遺産分割前の預貯金払戻制度」について説明します。
 これまで、亡くなった方(被相続人)が預貯金債権を有する場合、全ての相続人
の同意がある場合や遺産分割が終了している場合でなければ、金融機関は払戻しに
応じませんでした。また、最高裁判所も、平成28年12月19日決定(民集70
巻8号2121頁)で、このような金融実務を追認する状況でした。
 しかし、これでは、被相続人が生前に自身の葬儀費用の資金に充てるために預貯
金を有していたとしても、これを葬儀費用として使用できない可能性があります。
また、被相続人の預貯金が凍結され全く利用できないと、残された相続人の生活が
困窮するおそれも指摘されていました。
 そのため、改正相続法では、預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の
要件が緩和されました(新家事事件手続法200条3項)。また、預貯金債権の一
定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経ずとも金融機関
の窓口における支払いを受けられるようになり、これにより支払われた預貯金債権
は、当該相続人が取得したものとみなされます(新民法909条の2)。
 これらの制度は、遺産分割における相続人間の公平を図りつつ、相続人の資金需
要に対応することを目的としており、この点について一定の効果が期待されていま
す。もっとも、相続をめぐる問題は、相続人間の感情に大きく影響されるため、制
度の利用により感情のもつれが生じ、かえって紛争が激化するおそれは否定できま
せん。そのため、制度の利用や支払われた預貯金の使途について、専門家の意見を
聞きながら適切に対応するべきと存じます。
 なお、遺産分割前の預貯金払戻制度の施行は、2019年7月1日からです。弊
所では、今後とも改正相続法に対応し、皆様の相続・家族・事業承継をめぐる問題
を解決する体制を整えていく所存です。

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◆ 4.独り言
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 ちょっと前ですが、映画鑑賞に行きました。テアトル梅田という映画館でやって
いた映画です。なかなかマニアックな映画が多く、いつも気になっているのですが
忙しさにかまけて行けていなかったです。
 しかも、高校生以来のテアトル梅田です(笑。
 映画は、「ヒトラーを欺いた黄色い星」です。第二次世界大戦下のベルリンに潜
伏して生き残ったユダヤ人の史実を下にした映画です。お恥ずかしながら、あの時
代にベルリンでユダヤ人が潜伏して生き残ったということを全く知らず、日経新聞
で掲載されていた映画評を読んで、これは見に行かねばと思い、直ぐに映画館に行
った次第す。ゲッベルスのユダヤ人絶滅宣言、首都ベルリンで潜伏し続けるユダヤ
人、その潜伏を影で手伝うドイツ政府高官、ユダヤ人と知りながらメイドとして匿
うドイツ軍高官等、あの時代の中で様々な対応をする人々の姿に色々と考えさせら
れました。また、生き残ったユダヤ人の方のインタビューが垣間見で挿入されてお
り、映画を見ながら、これは現実だと感じさせる効果もありました。なかなか興行
としては難しいテーマなら、色々な角度から潜伏ユダヤ人の姿を浮き彫りにしてお
り、素晴らしい映画でした。やはり、映画は見に行かないといけないなあと感じま
した(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第3号はいかがでしたでしょ
うか。今回の「法律・裁判例情報」は、遺言・相続といった家族をめぐる内容になっ
ています。遺産に関するトラブルは、家族間のコミュニケーション不足が原因である
と感じることもあります。普段は少し話しづらい話題ですが、年末年始、ご家族が集
まられた際、弊所メールニュースレターが話し合われるきっかけになれば幸いです。
 今後も、毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!郵送版ニュ
ースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニュースレター
もよろしくお願い致します。

★法律相談等につきましては、下記アドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂いて
おります。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のURL
より配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&g=7&f=14

■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350

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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥

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