室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第5号)
配信日時:2019/02/04 16:36
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第5号)★★
★★2019.2.4 ★★ http://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
梅花の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
この冬は暖冬になる、との当初予想をよそに厳しい寒さが続いています。皆様お変わり
ありませんでしょうか。
Lawメールニュースレター第5号も寒さに負けず、ホットな法律関連情報や弁護士の日
常、考えていることなどをお届けいたします。
第5号も是非、ご拝読ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も幅広
く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、プロボ
ノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけております。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2019年1月19日から日本テレビ系列(毎週土曜の夜10:00~放送)で放
送されていますドラマ「イノセンス~冤罪弁護士~」(主演・坂口健太郎さん、川
口春奈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
リンク https://www.ntv.co.jp/innocence/
リンク http://murotani-law.jp/
◎2019年2月12日・22日に、顧問先企業様(メディア関係)社員研修にて
「ハラスメントを起こさないために」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務め
させていただきます。
◎2019年1月11日に、東京・日本大学法学部にて、上記ドラマの第1話先行特
別試写会にて、法律監修を務める代表弁護士室谷光一郎が主演の坂口健太郎さん、
川口春奈さんと一緒に登壇させていただきました。
リンク https://mdpr.jp/news/detail/1815377
リンク https://news.walkerplus.com/article/175714/
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【柔軟な権利制限規定の整備について~平成30年著作権法改正について~】
今回は、ややマニアックですが、平成30年に改正され、本年1月1日から施行さ
れました改正著作権法のうち、デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な
権利制限規定の整備のある条文(第30条の4)から、著作権法の権利制限規定のあ
り方について、少し論じたいと思います。
AI・ビッグデータ等の活用時には、大量の情報が蓄積・組合せ・解析されますが
その情報の中には著作物も当然に含まれます。そのため、このような著作物を利用す
るに際しては許諾が必要か否かの議論があり、AI・ビッグデータ等の活用の支障と
なっておりました。そこで、改正著作権法では、権利者の利益を通常害さないと評価
できる行為類型に対応する権利制限規定を設けて、AIによる深層学習(ディープラ
ーニング)や機械翻訳の技術開発のためにバックエンドで行われる複製、セキュリテ
ィ対策のためのソフトウェアの調査解析を容易に行えるようにすることにしました。
しかしながら、改正著作権法30条の4の本文は「著作物は、次に掲げる場合その
他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを
目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるか
を問わず、利用することができる。」と規定し、「自ら享受し又は他人に享受させる
ことを目的としない場合」という曲者概念を打ち出してしまいました。例えば、ある
情景を撮影することが目的の映像にたまたま入り込んだ音楽等は、その音楽を享受す
る目的がないのであれば、許諾なくその音楽も利用して良いのかだろうか等、様々な
論点が想定され、今後、裁判例等である種のラインが見えてくるのだろうと思います。
そして、これが、フェアユース(アメリカ合衆国著作権法等で採用されている公正な
利用に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害に該当しないとす
る考え方)の突破口にならないか、その点も注目していく必要があろうかと思います。
著作権法の制限規定は、権利者と利用者の利益が衝突する最前線場面であり、今後も
この攻防戦が繰り広げられていくのではないかと思います。
弊所では、著作権法等の知的財産法分野に特に注力をしておりますので、今後も当
該分野の専門性を高めていく所存です。
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◆ 4.独り言
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お知らせ欄でも記しましたが、1月11日にドラマ「イノセンス」の番組宣伝(通
称『番宣』)の一環として、俳優の坂口健太郎さん・川口春奈さんと一緒にトークシ
ョーに登壇させていただきました。もちろん、学生さんも報道関係の者の方も、皆さ
ん、坂口健太郎さん・川口春奈さん目当てで私目当てではありません(笑。
さて、そんなことを書きたいわけではなく、やはり、プロは違うなということです。
学生さんや報道関係者の方からの質問や撮影に際して、お二人の回答やポーズは、一
貫して、自分の写り方やキャラや見せ
方をとにかく意識した対応でした。それは、隣で見ていて、スゴイなあと感じさせら
れるものでした。多くの方に見られる立場であることを意識して、そして、多くの方
が抱く自分の像を意識して、一挙手一投足、そのことを反映した対応をするのは、や
はり、プロだなあと感じました。翻って、私も法律家のプロです。クライアントの皆
様に「やはり、先生は法律家のプロだな」と思われるような存在であらねばと考えさ
せられたひと時でした(室谷光一郎)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第5号はいかがでしたでしょ
うか。
この冬は例年以上にインフルエンザが猛威をふるっております。インフルエンザ予
防には、やはり手洗いうがい、十分な休息と栄養をとることしかないそうですね。
皆様どうぞご自愛くださいませ。
弊所では今後も、毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニュ
ースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホーム
ページにてご覧いただくことも可能です。
ご興味がおありでしたら是非ご拝読ください。
リンク http://murotani-law.jp/news/
★法律相談等につきましては、下記アドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂いて
おります。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のURL
より配信解除ください。
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■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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HP.http://murotani-law.jp/
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