室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第7号)

配信日時:2019/03/22 13:16
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第7号)★★
★★2019.3.22 ★★ http://murotani-law.jp/  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
早春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
桜のつぼみもふくらみ、日に日に春らしさ増している今日この頃、皆様いかがお過
ごしでしょうか?春は新しい出発と出会いの季節です。
春から何かを始めたいとお考えのLawメールニュースレターを読んで下さっている
皆様を応援できるような法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けできればと考えています。
第7号も是非、ご拝読ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も幅
広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、プ
ロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけており
ます。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2019年1月19日から日本テレビ系列(毎週土曜の夜10:00~放送)で
 放送されていますドラマ「イノセンス~冤罪弁護士~」(主演・坂口健太郎さん、
 川口春奈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただいており
 ます。
リンク https://www.ntv.co.jp/innocence/
リンク http://murotani-law.jp/

◎2019年4月9日に、dodaセミナーにて、「今さら聞けない『働き方改革
 関連法』 いつまでに何を対応すべき?企業規模に合わせた基礎講座」と題する
 講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
リンク:https://www.saiyo-doda.jp/seminar/4742

◎2019年2月12日・22日に、顧問先企業様(メディア関係)社員研修にて
 「ハラスメントを起こさないために」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務
 めさせていただきました。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【不貞慰謝料と離婚慰謝料について~最高裁判決からの考察~】

 今年2月19日、離婚慰謝料に関する最高裁判所判決が出されました。今回は、
同判決の紹介を通して、離婚慰謝料の説明をします。
 同判例の事案の概略は、夫婦について調停離婚が成立したが、離婚原因の一端と
なった5年以上前の一方配偶者Aの不貞行為(他方の配偶者Xがその事実を知った
のは約4年前)について、Xが不貞の相手Yに離婚慰謝料の請求をしたというもの
です。
 前提事実として、実務上、不貞行為は不法行為に該当し、これによって被った精
神的苦痛に対する慰謝料請求が認められています。しかし、不法行為に基づく請求
は、損害を知った時から3年ですので、同判例の事案では、XはYに対し、「不貞」
行為の慰謝料を請求できません。そのため、XはYに対し、「離婚」したことに対
する慰謝料として、請求を行ったものと考えられます。
 同判決は、「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚
姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対して不貞行為を
理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当
該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」「第三者が
そのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方と
の間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚
姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめた
ものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」として、XのYに対する離婚
慰謝料請求を認めませんでした。
 同判決の意義は、不貞慰謝料と離婚慰謝料を二分して観念できると判断した点に
あります。不貞行為後、関係が切れたにもかかわらず、離婚のタイミングで蒸し返
されることがないということは、至極真っ当な判断だと感じます。もっとも、最近
の不倫バッシングの激しさからすると、腑に落ちない気持ちになる人も多いかもし
れません。離婚に限らず、家庭に関する紛争は感情的な部分が大きいので、決断し
きれない点もありますが、上述の通り、請求できる期間に限りがあることは注意す
るべきです。
 弊所では、離婚、相続といった家庭内の紛争についても、皆さまのお力となれる
ように注力してまいります。

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◆ 4.独り言
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 今年3月15日、伊藤忠商事株式会社によるスポーツ用品大手の株式会社デサン
トの株式公開買付はデサント株の保有比率が上限40%に達したということで、敵
対的TOBが成立しました。大企業同士の敵対的TOBの成立としては、おそらく
初事例になるのではないかと思われます。
 敵対的TOBはバブル崩壊後の1990年代後半から徐々に知られるようになり
ホリエモンこと堀江貴史氏が率いるライブドアによるニッポン放送株式買収事件等
で社会的認知を得るようになりました。しかしながら、敵対的TOBが成立した事
例はほとんどありません。「企業を乗っ取る」というイメージが付きまとう敵対的
TOBは日本的風土に適さないという意見もあるほどです。
 そして、振り返るに、今回の伊藤忠商事株式会社によるデサント株式の敵対的T
OBですが、ミソは、保有株式40%という設定にしていたことではないかと思い
ます。40%の株式があれば、敵対勢力からの特別決議を阻止することはできます
が、会社の支配権を確固として手に入れたものではありません。いわば、「企業を
乗っ取る」形にはなっておりません。この「ヌエ」的な方策だったからこそ、今回
の敵対的TOBが成立したのかもしれません。ただ、今後、デサントの経営改革が
なされなければ「敵対的TOBは日本には相応しくない」という意見も再度出て来
るでしょうから、今後の行方が気になるところです(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第7号はいかがでしたでしょ
うか。
 今回お伝えしました「離婚の慰謝料」や「企業乗っ取り」は一般的なドラマや小
説からイメージされるものとは違うと感じられた方も多いのではないでしょうか。
弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かりやすく感じて
いただければ幸いです。

 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。
ご興味がおありでしたら是非ご拝読ください。
リンク http://murotani-law.jp/news/

★法律相談等につきましては、下記アドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧ください。
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