室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第9号)

配信日時:2019/05/24 12:49
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第9号)★★
★★2019.5.24 ★★ http://murotani-law.jp/  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 緑の美しい爽やかな季節となりました。数年前に導入されたクールビズも、すっ
かり日本に定着したように思います。皆様の周りではいかがでしょうか?
 第9号も爽やかに皆様を応援できるような法律関連情報や弁護士の日常、考えて
いることなどをお届けできればと考えています。
 是非、ご拝読ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2019年5月31日、阪南大学にて「ビッグデータ収集に際しての個人情報」
 をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講演を務めさせていただきます。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【適正・円滑な民泊事業への模索 ~リーガル視点から~】

 近年、インバウンド需要もあり、日本各地に建設される宿泊施設の勢いが増して
います。従来型ホテルだけではなく、カプセルホテルやホステルから一戸貸しのバ
ケーションレンタルまで、多種多様な宿泊施設が営まれています。特に「民泊」と
いう用語は、ここ数年で認知度が高くなりました。
 さて、一口に「民泊」といっても、法律上の明確な定義はなく、戸建住宅やマン
ションなどの共同住宅を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指す
ことが一般的です。民泊を規制する法律も、昨年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)
だけではなく、特区民泊を定める国家戦略特区法や簡易宿所に定める旅館業法もあ
り、それぞれに要件や規制が異なり、複雑な内容となっています。また、自治体に
は民泊に対する反対の声を懸念して、条例による規制の上乗せがされています。
 さらに、規制に適合する民泊運営ができるようになったとしても、トラブルが発
生する潜在的な可能性は高いです。弊所においても、近年、物件オーナーとの関係、
近隣住民からの苦情に対する対処、マンション管理組合との折衝、宿泊客とのトラ
ブルなど、民泊に関連する御相談が多くなっております。かつては水面下で行われ
てきた民泊ですが、インバウンドによる宿泊需要が大きくなった一方で、世間の目
も民泊に開かれたために、適法な民泊に対しても風当たりが強くなっているものと
思われます。
 弊所では、宿泊事業を含めた不動産事業に関する問題について、法的観点からの
アドバイスだけではなく、具体的な事案に則した解決策を提示することを心がけて
おります。

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◆ 4.独り言
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 今回は(も?)、私の趣味である大相撲観戦について、紙面を割かせてもらいま
す。
 現在、両国国技館で5月場所後半戦が行われています。今場所の目玉は新大関・
貴景勝関の活躍でしたが、4日目に右膝の骨挫傷で休場してしまい、8日目に再出
場したものの、あっけなく負け、翌目から再休場という結果になりました。貴景勝
は、新大関として最後まで出場することが責任と感じていたのでしょうが、ここで
の無理は今後の力士人生を棒に振ることになりかねので、最善の選択だったのでは
ないでしょうか。
 弁護士業務も選択の連続です。交渉や訴訟でその時に最善と考えた言動を取って
いますが、最終的に「あのときもっとこうしておけば…!」と思うこともあります。
何事も目の前の利益・責任に捕らわれず、クライアントの皆さまにとっての大局的
な目標や真の解決を見据え考え抜いた選択をしたいものです(鮫島千遥)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第9号はいかがでしたでしょ
うか。
 長かったゴールデンウィークもずいぶん前に感じられる頃となりました。五月病
という言葉もあるように、5月は心身ともに疲れが出てくる頃です。不調を感じた
ら早めのリフレッシュで乗り切りたいものですね。
 弊所では経営者の皆様、働く皆様からの労働環境や職場でのメンタルヘルスに関
するご相談も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相
談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご拝読
ください。
リンク http://murotani-law.jp/news/

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