室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第10号)
配信日時:2019/06/18 16:08
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第10号)★★
★★2019.6.18 ★★ http://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
青葉の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
例年であれば雨にぬれた紫陽花の美しい頃ですが、6月も半ばを過ぎたというの
に今年はまだ梅雨入りせず、比較的涼しい日が続いているように思います。
皆様、体調を崩されませんようお気をつけください。
さて、第10号も元気に皆様を応援できるような法律関連情報や弁護士の日常、
考えていることなどをお届けできればと考えています。
是非、ご拝読ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2019年5月31日、阪南大学にて「ビッグデータ収集に際しての個人情報」
をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講演を務めさせていただきました。
◎2019年6月24日・27日に、顧問先企業様(メディア関係)社内研修にて
「ハラスメントを起こさないために」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務
めさせていただきます。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【ハラスメント規制等法の成立~企業はハラスメント対策に正視すべき~】
本年5月29日、女性活躍並びにパワハラ、セクハラ及びマタニティハラスメン
トに関する規制強化を盛り込んだ女性活躍・ハラスメント規制等法が成立しました
これにより、パワハラ防止対策の義務化は、大企業で来年4月に開始、中小企業は
同時期に努力義務化され、その後2年以内に義務化されることになります。パワハ
ラについては、従前、厚労省が報告書等でその定義を示しておりましたが、今回、
明文化されました。つまり、パワハラの定義は、(1)優越的な関係を背景に、
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、(3)就業環境を害する行
為と明文化されました。また、附帯決議では、性的指向・性自認に関するハラスメ
ント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングを防止するた
めの取組みの必要性も明記されました。
パワハラ定義、種類(いわゆる(1)身体的な攻撃、(2)精神的な攻撃、
(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個
の心外の6類型)等は既に厚労省の報告書等や裁判例から明らかになっており、本
法の成立によって大きく変わるものではありません。また、本法には罰則規定も設
けられておらず、「ザル法」という指摘も一理あります。しかしながら、なかなか
明文化できなかったパワハラが明文化されて、その防止対策を企業に義務付けし、
「ハラスメント=違法」が明文共に宣言されたことの意味は決して見逃すことは出
来ないです。この社会風潮を受けて、パワハラ認定について躊躇をしてきたと思わ
れる裁判実務も変化していく可能性もあります。そして、厚労相の諮問機関である
労働政策審議会で議論されて指針等も出されますので、この点もしっかりと注視し
ていく必要があります。
このような動向を企業としてはしっかりと受け止めて、ハラスメント対策を企業
のコンプライアンス対策に組み込んでいく必要があります。
弊所では、ハラスメントに関する法制、指針等及び裁判例の研究をこれまで以上
に深め、より適切なハラスメント対策に関する社内研修、法的観点からのアドバイ
スを提供できるように致します。
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◆ 4.独り言
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皆さん、「チャンネルはそのまま!」というドラマを御存知でしょうか?あの
「動物のお医者さん」を書かれた佐々木倫子さんの同名原作漫画のドラマです。北
海道のローカル局を舞台にした「おバカ」新入局員の奮闘?を扱ったドラマです。
内容も面白いですし、地方局の実情が垣間見えたりしていて、とても興味深いの
ですが、なんと、このドラマ、ローカル局である北海道テレビ放送株式会社(通称
「HTB」)が開局50周年企画として制作・放送して、それがそれなりに「旋風」
を巻き起こしているのです。全国のテレビ局、海外、ネット関係へと色々と販売・
放送・送信されています。
現在、放送法も改正され、「放送業界の再編」が着々と進み、他の現象と同じく
東京一極集中、地方縮小が放送業界でも進みつつあるのではという雰囲気がありま
すが、こうした「旋風」を地方から起こしていることはとても重要なことだと思い
ます。地域に根ざした努力はとても重要ですし、そんな努力をされている組織、人
々はかけがえのない存在です。弊所もそんな組織、人々をサポートできるようにな
りたいものです(室谷光一郎)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第10号はいかがでしたで
しょうか。
これから梅雨を迎え、暑い夏に向かうと思うと少し億劫に思えますが、上手に乗
り切りたいものです。
弊所では今回、法律・裁判例情報で取り上げました企業のハラスメント対策につ
いてのご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になることがあり
ましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご拝読
ください。
リンク http://murotani-law.jp/news/
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ドレスか電話にご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥
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