室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第11号)

配信日時:2019/07/19 14:21
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第11号)★★
★★2019.7.19 ★★ http://murotani-law.jp/  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
盛夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 遅い梅雨入りのため7月にもかかわらず、雨の日がつづいております。
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか?昨年のような猛暑はこりごりですが、少
し夏らしい晴天が待ち遠しいこの頃です。
 さて、第11号も元気に皆様を応援できるような法律関連情報や弁護士の日常、
考えていることなどをお届けできればと考えています。
 是非、ご拝読ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2019年6月24日・27日に、顧問先企業様(メディア関係)社内研修にて
 「ハラスメントを起こさないために」と題する講演講師を代表弁護士室谷光一郎
 が務めさせていただきました。

◎2019年6月26日に、シネマプランナーズゼミ(東京)にて、「映画製作に
 おける契約関連・出資契約についての勉強会」の講演講師を代表弁護士室谷光一
 郎が務めさせていただきました。
リンク:https://cinepu.com/education/L63ujHK5Pe_/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【賃金等請求権の消滅時効に要注意!~2年から5年?へ~】

 本年6月13日、厚労省の第9回「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討
会」において、「『賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会』論点の整理
(案)」(以下、「整理案」といいます)が公表されました。整理案においては、
「現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する
合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと
考えられる。」「消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果た
していることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労
働時間管理の実態やその在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影
響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策
審議会で検討し、労使の議論を踏まえて一定の結論を出すべきである。」との結論
が出されました。
 来年に施行される民法は、基本的には、権利を行使することができることを知っ
た時から5年間(主観的起算点)又は権利を行使することが出来る時から10年間
(客観的起算点)で消滅時効が完成することとし、短期消滅時効は廃止され、消滅
時効の統一化が図られることになりました。このような改正民法を受けて2年間の
賃金等請求権の消滅時効についても5年間にすべきではないかという意見があり、
上記整理案を受けて5年間に変更になる可能性が出て参りました。そうすると、未
払賃金請求額の増大が見込まれることになります。このような増大は、企業の負担
の増大及び未払賃金請求の活発化、ひいては未払賃金に関する労使紛争の活発化等
の誘因ともなりえるかもしれません。今後、上記動向を労使ともに注視する必要が
あります。
 このような動向及び昨今の働き方改革からすると、労働時間の合理化と精緻化が
時代の要請とされているように思います。企業側としては、このような動向を受け
て、適切な労働時間管理を行っていくことが求められると思います。
 弊所では、労務案件については多数取り扱っておりますが、上記動向も踏まえ、
時代に即した労働時間に関するアドバイスや対策を提供できるように致します。

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◆ 4.独り言
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 最近、『機動戦士ガンダムORIGIN』にハマっています。NHKで再編集版
が放送されていたのを見て、ついつい、ハマってしまった次第です
(https://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=gundamtheorigin)。
幼い頃に見た時は、単なるモビルスーツの宇宙戦争程度にしか考えていなかったの
ですが、漫画を全巻読んで気が付いたのは(あ、ヒマですね。。。笑)、「多数決
が正しいのか」「ナチス的選良思考を人々は求めていないのか」等の民主主義の根
幹に関わるテーマがちりばめられていることです。昨今、国家資本主義の隆盛(中
国やシンガポール)が著しい中、民主主義のあり方、「法の支配」のあり方が問い
直されているように思います。民主主義や「法の支配」が人類の英知なら、どうし
て英知といえるのか、もう少し深掘りする必要があるように感じております。と書
きつつ、「シャア、カッコいいなあ」と単純に『機動戦士ガンダムORIGIN』
を見ておりますが・・・(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第11号はいかがでしたで
しょうか。
 これから本格的な夏を迎え、子どもたちは夏休みに入ります。楽しい夏のイベン
トを楽しめるよう皆様、どうぞご自愛ください。
 弊所では今回、法律・裁判例情報で取り上げました賃金、労働時間等の労務案件
も多数取り扱っております。また、これらのご相談や研修・講演講師等も多数お受
けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご拝読
ください。
リンク http://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にご連絡ください。
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