室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第12号)
配信日時:2019/08/08 10:48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★室谷総合法律事務所
Lawメールニュースレター(第12号・夏季休業のお知らせ)★★
★★2019.8.8 ★★ https://murotani-law.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
7月24日に近畿地方はようやく遅い梅雨明けを迎えましたが、すでに真夏の太
陽に辟易しております。
皆様、夏はまだまだこれから!お祭りや花火大会、ご旅行等楽しいイベントが盛り
だくさんだと思います。皆様どうぞお元気で夏をお楽しみくださいね。
さて、第12号も元気に皆様を応援できるような法律関連情報や弁護士の日常、
考えていることなどをお届けできればと考えています。
是非、ご拝読ください!
--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
--------------------------------------
◎弊所は8月13日から15日まで夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけする事もあるかと存じますが、16日から通常通り業務に取り組
んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎2019年8月28日に、NHK大阪放送局様社内勉強会(著作権関係)におい
て、代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきます。
--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【司法機関を介した債権回収の実効化に向けた大きな前進~民事執行法改正~】
弊所発行ニュースレター(2019年1月発行Vol.3)においてお伝えしま
した改正民事執行法が本年2月19日に閣議決定・国会提出され、本年5月10日
に成立しました。改正の背景には、強制執行の申立てには、執行の対象となる債務
者の財産を特定することが必要であるが、なかなかその特定が難しく強制執行の実
効性の担保が困難であったことが挙げられます。そして、今回の法改正によって、
債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設されました。具体的には、仮執行宣
言付き判決、金銭支払いに関する取決めが記載された公正証書といった債務名義を
有する者等が、裁判所に対して情報提供を申し立てれば、裁判所は債務者の財産に
関する情報提供を命令することができるようになりました。そして、(1)金融機
関からは債務者の預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報、(2)登記所から
は債務者の土地・建物に関する情報、(3)市町村・日本年金機構等からは給与債
権(勤務先)に関する情報((3)については、養育費等の債権、生命・身体の侵
害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立可能です)を得ることが出来る
ようになりました。
本改正には進展していくと予想されるマイナンバー制度との連動がなされていな
い等の問題があるとはいえ、司法に対する国民の信頼を確保していく大きな一歩と
なると思われます。すなわち、従前、裁判をしても、「判決一枚の紙切れ」だけが
手に入り、なかなか債権回収が進まなかったという実務がありましたが、「判決一
枚の紙切れ」があれば、相手方の財産状況について国家権力を通じてそれなりに調
査していくことが出来るシステムがようやく構築されることになったからです。正
当な権利主張を司法機関を介して行っていくというニーズや権利意識の高まりが期
待できるように思います。
本改正は成立した本年5月10日から1年以内に施行されます。弊所においても
改正法施行に備えて、従前に取りこぼしてきた債権回収の確認と申立て、今後の債
権回収の実効性を高める方策の検討を行って参ります。
--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
8月1日に開幕したあいちトリエンナーレの中の展示の一つ「表現の不自由展・
その後」が同月3日に中止になりました。その背景事情には、河村たかし・名古屋
市長からの発言があったのではないかということです。その真偽は今後、検討され
ていく必要があるでしょうが、「公権力による内容の検閲的行為」があったのだと
すれば、問題ではないかと思っております。民主主義社会においては、表現の自由
は根幹的価値観を有するものであり、ましてや、公権力からの内容の検閲的行為が
行われたのだとすれば、そして、そのような状態が今後も継続していくのであれば
我が国が中国や北朝鮮といった国家と異なる民主主義国家として存立していく基盤
すら危うくなるのではないか、そんな懸念を覚えました(室谷光一郎)。
--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第12号はいかがでしたで
しょうか。
まだまだ厳しい暑さが続きます。皆様、夏季休業中にしっかり休息をとって暑さ
を乗り切れるよう、どうぞご自愛ください。
弊所では今回、法律・裁判例情報で取り上げました債務者の財産調査、債権回収
案件も多数取り扱っております。また、これらのご相談や研修・講演講師等も多数
お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご拝読
ください。
リンク https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&g=7&f=14
■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++