室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第15号)
配信日時:2019/11/15 14:41
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第15号)★★
★★2019.11.15 ★★ https://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
季秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
11月に入りようやく秋めいてきたように感じます。まだまだ美しい紅葉には早
いようですが、先週には大阪でも木枯らし一号が記録されたこともあり、駆け足で
過ぎてしまいそうな爽やかな季節を楽しみたいものです。
さて、第15号も皆様の毎日に役立つ法律関連情報や弁護士の日常、考えている
ことなどをお届けできればと考えています。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2019年10月3日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜の夜11:
59~放送)で放送されていますドラマ「CHEAT チート~詐欺師の皆さん、
ご注意ください~」(主演・本田翼さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が
務めさせていただいています。
リンク https://www.ytv.co.jp/cheat/
リンク https://murotani-law.jp/
◎2019年12月5日に、大阪大学にて「B型肝炎訴訟と患者の現状について」
と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
◎2019年12月11日、同月18日に、大阪電気通信大学にて「知的財産に関
する法律・判例及び実務について」と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務め
させていただきます。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【民法改正~請負人の担保責任が長期化する?~】
これまで、弊所メールニュースでも民法改正のポイントをお伝えしてきました。
今回は、物の修理やホームページ作成、システム開発導入など多種多様な取引が該
当する請負契約に関し、請負人の担保責任の期間についての改正点と実務に及ぼす
影響を紹介します。
例えば、システム開発を請け負って、納品から3年後に不具合が発見された場合
現行民法では引渡しから1年が経過しているので請負人の担保責任と追及されるこ
とはありません(現行民法637条1項)。しかし、改正民法では、注文者が不適
合を知ってから1年以内にその旨を通知することが要件となり(改正民法637条
1項)、引渡しから最長10年間、請負人として不具合の改善や報酬の減額、損害
賠償、契約解除に対応しなければならない可能性があります。このような長期化す
る担保責任については、これまで以上にリスク・コスト管理をすることが求められ
ます。
もちろん、施行日以前に締結された契約には現行法の規定が適用されることにな
りますし、施行日以降に締結する契約でも現行法と同一の合意をすることはできま
す。しかし、改正民法の施行をきっかけとして取引先から契約の見直しを求められ
る可能性もありますし、施行日以降に締結する契約では当然、改正民法の規定が交
渉のベースとなります。そのため、契約書雛型の作成や見直しの際には、アフター
ケアや価格の点でも、請負人の担保責任の長期化にあわせた改定を行うことが必須
といっても過言ではありません。
改正民法の施行は、来年4月1日と残り半年を切っています。請負契約にかかわ
らず、契約書の作成や見直しを早めに行うことが、施行日以降の取引における問題
の発生を未然に防ぐことに繋がります。弊所では、民法改正に伴う実務の対応にも
的確に対応致します。
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◆ 4.独り言
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11月10日から大相撲福岡場所が始まりました。最近の大相撲は、場所以外で
も悪い意味で話題になることが多く、今場所前も、元十両力士と最高位呼出が暴力
行為を理由に引退・退職することとなりました。過去の事例と比較して、暴力行為
の程度と処分結果とのバランスには疑問の声もありますが、これまで暴力に寛容で
あった相撲協会にも、ようやく暴力を認めない価値観が浸透している結果だと思い
ます。一大相撲ファンの私としては、暴力根絶に当然賛成ではありますが、実力あ
る力士や熟練の呼出が突然辞めてしまうことに物悲しさを感じざるを得ません。
過去の価値観が変容して通用しなくなることは、体罰、セクハラ、パワハラ、L
GBTに対する考え方にも共通するところです。これを進歩と捉えるか、改悪と捉
えるかで、時代への対応力も変わってくるのでしょう。今月で三十路を迎える私と
しては、「昔はよかった…」なんて言う大人にはなりたくないと思うばかりです
(鮫島千遥)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第15号はいかがでしたで
しょうか。
朝晩は特に冷え込むようになり、益々、被災者の方々が一日も早く元の生活に戻
れるよう願うばかりです。皆様どうぞご自愛ください。
当事務所では、今回、法律・裁判例情報で取り上げました来年4月1日施行の改
正民法に合わせた契約書の作成や見直しについてのご相談も多数取り扱っておりま
す。また、これらのご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気にな
ることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニュ
ースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホーム
ページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧ください。
リンク https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記アド
レスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
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おります。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のURL
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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HP.https://murotani-law.jp/
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