室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第16号)

配信日時:2019/12/25 13:46
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第16号)★★
★★2019.12.25 ★★ https://murotani-law.jp/  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 年の瀬を迎え、何かと慌ただしい季節となりました。弊所メールニュースレター
も本年最後のお届けです。
当事務所は12月27日をもって年内業務を終了し、冬季休業とさせていただきま
す。新年は1月6日より業務を開始いたします。
 なお、各弁護士のスケジュールについては、お手数ですが個別にお問い合わせい
ただけますと幸いです。
 それでは、第16号も皆様の毎日に役立つ法律関連情報や弁護士の日常、考えて
いることなどをお届けできればと考えています。
是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名態勢です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2020年1月12日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週日曜の夜10:
 30~放送)で放送されていますドラマ「シロでもクロでもない世界でパンダが
 笑う。」(主演・清野菜名さん、横浜流星さん)の法律監修を代表弁護士室谷光
 一郎が務めさせていただいています。
 リンク https://www.ytv.co.jp/shirokuro/
 リンク https://murotani-law.jp/

◎2020年1月14日に、近畿経済産業局主催の観光プロモーション研究会にて
 「情報発信時に配慮するべき知的財産、映像発表」と題する講演を代表弁護士室
 谷光一郎が務めさせていただきます。
 リンク https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/FTnet/douga_sns.html
 リンク https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/FTnet/flyer.pdf

◎2019年12月5日に、大阪大学にて「B型肝炎訴訟と患者の現状について」
 と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。

◎2019年12月11日、同月18日に、大阪電気通信大学にて「知的財産に関
 する法律・判例及び実務について」と題する講義を代表弁護士室谷光一郎が務め
 させていただきました。

◎2019年12月19日、朝日新聞デジタル版の「アイドル報酬500円あり?
 事務所契約、弁護士が解説」記事にて、芸能プロダクションと芸能人の契約関係
 について、代表弁護士室谷光一郎が解説を行いました。
 リンク https://www.asahi.com/articles/ASMCT5CVJMCTPTIL010.html

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【企業統治のこれから~会社法改正・社外取締役設置の義務化~】

 今月4日、会社法の一部を改正する法律案が可決され、法律として成立しました。
 近年の会社法改正は、日本の企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化し、
海外からの投資を呼び込むことを目的として行われてきました。特に、上場会社の
社外取締役の設置に関しては、従前は拘束力のないコーポレートガバナンスコード
による規律しか存在しませんでしたが、平成26年改正によって社外取締役を置い
ていない場合の説明義務を課し、今回の改正では遂に設置義務を明記するに至りま
した。これは、日本で従来から採用されてきた取締役会・監査役会設置会社では、
これらの役職が従業員の出世ポジションにとどまり、監査機能を十分に果たせない
ことへの批判、また、これを原因として海外から日本企業への投資が集まらないこ
との指摘を受けてのものです。
 上場企業の社外取締役の設置義務は、これまで段階を踏んで行われてきた会社の
外部監査の完成形といえますが、ほとんど多くの上場企業では、既に要件を満たす
運用を行っているのが実態です。しかし、過去、社外取締役をいち早く導入し、企
業統治の先駆者とみられていた東芝でも、不適切会計問題を防止することはできま
せんでした。機関設計という「器」を整えることで、社外取締役が機能する風土を
育成することができるのか、今後の日本企業の真価が問われているといえるでしょ
う。
 弊所では、企業統治に関する御相談や社外役員の御依頼等も承っておりますので、
お気軽に御連絡下さい。

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◆ 4.独り言
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 今月12日、川崎市において、ヘイトスピーチに刑事罰を科すことを可能にした
ヘイトスピーチ条例が成立しました。刑事罰適用要件についてはかなり厳格な定め
がありますが、表現に刑事罰を直接適用するという条例の骨格そのものに疑問を感
じております。確かに、ヘイトスピーチは決して許されるものではなく、日本社会
がしっかりと対峙すべきことです。しかしながら、ヘイトスピーチという表現を規
制するために、権力が刑事罰で対応するということを認めてしまっては、民主主義
を支える表現の自由そのものを脅かさないか、その点にかなりの危惧感を覚えてお
ります。悪質な表現に対抗するのもまた表現であるべきであり、権力が直接、表現
規制を行うことを許していけば、権力が良い表現/悪い表現を区別していく社会情
勢を生み出しかねないように思います。表現の自由は民主主義の土台であり、直接
規制に対してはもう少し慎重であるべきではないか、そう感じております(室谷光
一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第16号はいかがでしたで
しょうか。
 早いもので、もうすぐお正月です。今年は5月の改元や、10月の消費税増税等、
変化の多い年でした。来年はオリンピックイヤーです。選手の皆さんに負けないよ
う、エネルギッシュに過ごしたいものです。
 当事務所も、1月より新しく弁護士が増える予定です。冬季休業でリフレッシュ
し、新しい風を入れ、これまで以上に真摯に執務に取り組んで参りますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
 弊所では今回、法律・裁判例情報で取り上げました企業統治に関する御相談や社
外役員の御依頼等も多数取り扱っております。また、これらの研修・講演講師等も
多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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