室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第17号)
配信日時:2020/01/29 14:21
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第17号)★★
★★2020.1.29 ★★ https://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
初春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
年末年始の慌ただしさがようやく落ち着きつつある頃となりました。今年もニュ
ースレターをお届けすることができ、うれしく思っています。
大阪では最近になってようやく冬らしい寒さを感じるようになりましたが、寒さ
に負けず元気に第17号も皆様の毎日に役立つ法律関連情報や弁護士の日常、考え
ていることなどをお届けできればと考えています。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2020年1月12日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週日曜の夜10:
30~放送)で放送されていますドラマ「シロでもクロでもない世界で、パンダ
は笑う。」(主演・清野菜名さん、横浜流星さん)の法律監修を代表弁護士室谷
光一郎が務めさせていただいています。
リンク https://www.ytv.co.jp/shirokuro/
リンク https://murotani-law.jp/
◎2020年2月5日に、第89回東京インターナショナル ギフト・ショー(東
京ビッグサイド)にて、「ライセンシングビジネスに必要な知的財産権の基礎知
識」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
リンク https://www.giftshow.co.jp/tigs/89tigs/fair_character.html
◎2020年2月21日に、近畿経済産業局主催の観光プロモーションセミナーに
て、「観光を盛り上げたい人がしっておくべき知的財産の基本」と題する講演を
代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
◎2020年1月14日に、近畿経済産業局主催の観光プロモーション研究会にて
「情報発信時に配慮するべき知的財産、映像発表」と題する講演を代表弁護士室
谷光一郎が務めさせていただきました。
リンク https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/FTnet/douga_sns.html
リンク https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/FTnet/flyer.pdf
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● セミナー情報 ●
1月7日のニュースレター、郵送のニュースレターでお伝えさせていただきました
が、本年2月26日15時~16時30分(14時30分より受付)に四ツ橋サン
ワールドビル2号室にて室谷総合法律事務所第1回法律セミナー「90分で分かる
改正民法~中小企業がおさえておきたいポイント~」を開催いたします(詳しくは
こちらからリンク https://murotani-law.jp/news/)。
おかげ様で既に50名超の皆様にお申込みいただいており、残席がわずかとなっ
ております。ご出席をご検討いただいている方はお早めにお申し込みをお願いしま
す。
なお、弊所の予想を上回るお申し込みをいただいております。当日ご参加いただ
ける皆様には会場が少し窮屈となるかもしれませんが、ご容赦ください。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【少人数私募債~人脈や事業の将来性を活かしたファイナンス~】
事業を行う際、元手となる資金は必要不可欠です。資金調達(ファイナンス)と
いえば、株式発行や金融機関からの借入がすぐに思い浮かぶのではないでしょうか。
もっとも、株式を発行した場合、返済義務はないものの、会社経営に少なからず物
申されることになります。また、金融機関からの借入の場合は、所有不動産に対す
る抵当権の設定や、中小企業では代表者個人の連帯保証を求められるのが通常です。
資金調達の方法は、それぞれ一長一短があります。
さて、今回は、資金調達方法の中でも比較的低コストかつ融通の利く資金調達方
法であり、新たな事業の足掛かりとして活用されている少人数私募債について紹介
します。
まず、「私募」債とは、証券会社を通じて広く引受人の募集(=公募)を行わな
い社債(借入)です。また、社債の勧誘対象が49人以下に制限されるという意味
で「少人数」と言われています。
少人数私募債の主なメリットは、社債管理者(金融機関がなります)を設置しな
いため社債管理費用の必要がないことや、無担保で発行することもできること、取
締役会決議のみで発行できること等です。また、取引先やメインバンク、従業員な
ど、会社が信頼のおける者に限定して勧誘するのが一般的ですので、引受人の顔が
見える安心感があります。
一方で、少人数とはいえ社債を募ることから、発行時の会社の財務状況について
一定の制限があり、会社の資金繰り悪化のカンフル剤としての活用はできません。
また、返済方法は償還時点での一括返済ですので、その時点でまとまった返済原資
を確保しなければなりません。万一応じられない場合には、社債の引受人からの信
頼を大きく損ない、裁判紛争に陥る可能性もあります。
そのため、少人数私募債を活用しようとする場合、会社には、綿密な事業計画を
立てて勧誘に際し適正な説明を行うことが必要です。後々の紛争に至らないために
も、法律の専門家である弁護士に相談しながら、発行前から金融商品取引法等に則
した手続を履践し、これを裏付ける関係書類を作成していくことが重要になってき
ます。そして、事業計画を実行して無事償還を終えられたときには、会社として更
に成長できるだけではなく、少数私募債引受人との信頼関係もより強固となるでし
ょう。
弊所では、資金調達についても、税理士や他分野の専門家と協力しつつ、法的観
点からアドバイスを行っております。
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◆ 4.独り言(自己紹介)
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はじめまして。この度1月より室谷総合法律事務所に入所することとなりました、
堀ノ内佳奈と申します。出身は鹿児島県で、大学までは地元鹿児島で過ごしてまい
りました。学生時代は、きれいな錦江湾と雄大な桜島を眺めながら電車で通学する
日々でした。お寺や神社に行き、ゆっくりとした時間を過ごすのが好きで、時間が
あるときは、よく京都の寺社仏閣を巡っていました。特に、建仁寺の庭を眺めてい
る時間がお気に入りです。
大学生の時に、インターンシップで法律事務所にお世話になり、依頼者の方に真
剣に向き合う先生方の姿に感銘を受け、私もこうなりたいと弁護士を目指すように
なりました。このときの気持ちを忘れずに、何事にも好奇心を持ってチャレンジし
ていく弁護士になるために精進していきます。社会人としても弁護士としてもスタ
ートしたばかりで、まだまだ未熟ではありますが、どうぞよろしくお願いいたしま
す。(堀ノ内佳奈)
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第17号はいかがでしたで
しょうか。
1月6日の弊所仕事初めより堀ノ内佳奈弁護士を迎え、改めて所員一同初心を忘
れることなく、これまで以上に真摯に執務に取り組んで参る所存ですので、どうぞ
よろしくお願いいたします。
弊所では今回、法律・裁判例情報で取り上げました少人数私募債の活用に関する
御相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありました
らお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&g=7&f=14
■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp/
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