室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター (非常時特別号2)
配信日時:2020/05/26 15:33
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(非常時特別号2)★★
★★2020.5.26 ★★ https://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が解除されたとはいえ、
未知のウイルスの影響はまだまだ計り知れません。新しい生活様式を取り入れなが
ら日々の業務に取り組むことが、これからの課題になりつつあります。
当事務所は緊急事態宣言解除後、通常どおりの執務体制に戻りつつありますが、
3密を避けての面談や消毒等の感染予防対策は引き続き徹底しております。皆様の
不安を少しでも和らげられるように日々努力して参ります。ご相談、ご質問があれ
ばいつでもご連絡ください。
なお、引き続き、法律相談や打ち合わせは、ご希望に合わせてメール、電話、ウ
ェブ面談等でも対応させていただきます。
アフターコロナはまだまだ先で、しばらくはウィズコロナの時期が続きそうです。
お悩みや不安は早めに当事務所にお寄せいただき、少しでも気持ちを軽くしていた
だきたいと考えております。
※※室谷総合法律事務所 連絡先※※
●電話 06-6535-7340
事務所にて弁護士が対応できないときには転送機能にて対応できる体制をとって
おります。
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◆ 危機的状況下での事業活動の留意点
~新型コロナウイルス禍でお困りの皆様へ~
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新型コロナウイルス禍の影響により、皆さまの生活や事業活動に大変な影響を及
ぼしているものと存じます。
今回のメールニュースでは、新型コロナウイルス禍が及ぼす事業活動への影響と
その対応時の留意点に関する視点を紹介します。
【資金繰りに関する問題】
資金繰りは、企業にとって、いわば人体における血流です。売上高など収入が減
少すれば、早晩事業が行き詰まる事態になりかねません。そして、今回の新型コロ
ナウイルス禍によって、このような事態が招来されている現実があります。
まずは、厚労省や中小企業庁、各自治体、日本政策金融公庫は、助成金や無担保
・低金利・長期の貸付に関する制度設計を行っておりますので、このような制度を
利用することを考えていただきたく存じます。また、税金・公共料金の支出猶予制
度の利用や、金融機関とのリスケ、賃借人との家賃減免交渉を並行して行うことで、
支出を抑えることも重要です。
このような制度は、日々、更新されて参りますので、日々、新情報をHP等でチ
ェックしていただきたく存じます。なお、ご不明な点等がありましたら、弊所にご
連絡いただければ、各専門家を紹介することも含め、しっかりとバックアップさせ
ていただきます。
それでも、万一、事業が立ち行かない事態となってしまった場合には、債務減免
のための私的整理や、破産や民事再生等の法的手続を行うことも考えられます。も
っとも、手続の必要性や行うタイミングは、専門的な判断を要します。早め早めの
対策が重要となりますので、このような事態を少しでも感じられましたら、お早め
にご連絡いただければと存じます。
【雇用に関する問題】
従業員が新型コロナウイルスに感染した時や感染のおそれがある時、仕事を休ま
せるべきか・給料補償を行うべきか、その対応を迷われることと存じます。厚労省
からは休業手当を行う必要のない「使用者の責めに帰すべき事由」に当たらない場
合について一定の基準が示されていますが、新型コロナウイルスの感染を理由とす
る休業がこれに該当するのか、現時点で明確にはなっていません。また、事業者の
状況を個別具体的に検討する必要があり、一律に判断できない問題となります。更
には、リモートワークが進展する中で、労働時間管理・メンタルヘルス問題・就業
規則との整合性等、様々な新しい問題に直面することになるかと存じます。このよ
うな労務問題は新しい問題を含んでいることもありますので、何かこのような課題
に直面されましたら、ご連絡いただければと存じます。
また、事業所閉鎖や業績悪化に伴って従業員の解雇を行う場合も、人員削減の必
要性や、解雇回避努力義務を尽くしているか、人選の合理性、手続の相当性を十分
に検討しなければならず、緊急事態であるからといって、専門家に相談せず安易に
従業員を解雇すると、解雇不当を理由として従業員から訴訟提起されるおそれも高
まります。万一、このような事態を検討されるようなこととなりましたら、ご相談
いただければと存じます。
【取引先との問題】
新型コロナウイルス禍の影響を理由として、取引先から契約解除を通知されたり、
商品の納入が遅延したり、その他多くのトラブルが発生することは考えられます。
未曾有の危機的状況下ですので、まずは、取引先との間で十分に協議していただく
ことが、今後の良好な関係性維持の基盤になることと存じます。
それでも問題が解決しない場合、取引開始時に締結した契約書(締結していない
場合には民法等の様々な法の原則)から対応を判断することになりますが、この場
合も契約書の記載や取引の実状などを個別に判断せざるを得ません。そのため、安
易に強硬な対応を取ってしまうと、取引先との関係を悪化させるばかりか、多額の
損害を被る事態となるおそれもあります。このような商取引に関するトラブルに際
しては、独断で解決しようとするのではなく、専門的知見も交えて進めていくこと
が重要となりますので、まずはご相談いただければと存じます。
さて、全国的に感染者が減少傾向にあるとはいえ、新型コロナウイルス禍が事業
活動や生活に及ぼす影響は未知数です。また、新型コロナウイルス禍によって引き
起こされる問題は、事業者には迅速かつ適切な対応が求められる一方で、これまで
に前例がなく、不確実な要素も多く存在します。ただ、他方で、法や社会制度で解
決できる事柄も多く存在しております。
それゆえ、何か問題に直面されたとお感じになられましたら、弊所にご連絡いた
だければ、各専門家を紹介することも含め、皆さま方をしっかりとバックアップさ
せていただきます。
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◆ 最後に
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さて、今回は室谷総合法律事務所Lawメールニュースレターを非常時特別号2と
してお送りいたしました。
新型コロナウイルス感染症に関わる内容の相談は、取引や労務に関する法律相談
はもちろん、税理士、社会保険労務士等の各種専門家へのご紹介も含めて多数対応
させていただいております。「どこに相談したらいいかわからない」という内容も
お聞かせいただければ速やかに専門家へおつなぎいたしますので、まずはお気軽に
ご相談いただければと存じます。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/
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ドレスか電話にご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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