室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第20号)

配信日時:2020/06/17 12:06
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第20号)★★
★★2020.6.17 ★★ https://murotani-law.jp/  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
梅雨の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 緊急事態宣言が全国で解除され、新しい生活様式を取り入れた日常が定着しつつ
ありますが、第2波、第3波の恐れに加え、梅雨特有のジメジメしたお天気が続く
中、何かと鬱屈とした気持ちになりがちな毎日をお過ごしのことと存じます。
 そんな気持ちを少しでも紛らわせることができればと、今月から通常スタイルで
弊所ニュースレターをお届けいたします。
 第20号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届けすること
で、皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.法律・裁判例情報
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【名誉毀損の対処方法】

 現代においては、インターネットが普及し、誰もが情報の発信者・受信者になる
ことができるようになりました。そこで、増えているのが名誉毀損の問題です。
 名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させること、つまり、人の品性、徳行、
名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に
侵害することとされています(最高裁S61.6.11判決)。では、名誉毀損の被
害者となった場合あるいは自己・自社の行為が名誉毀損だと主張された場合、どの
ような対処方法があるでしょうか。
 名誉毀損の被害者となった場合、当該名誉毀損行為に対して刑事的及び民事的責
任を追及することが考えられます。民事的責任追及である損害賠償請求においては、
その慰謝料額が以前と比べて高くなってきています。しかし、これらは加害者が特
定されている場合にのみ有効であり、また、解決には時間も要するため、被害の迅
速な回復には十分ではありません。そこで、プロバイダ責任制限法に則り、書込み
が拡散されないよう、サイトの管理者やサーバーを提供しているプロバイダに対し
て、送信防止措置依頼と呼ばれる手続きを採って投稿の削除を要求したり、書込み
を行った者を特定するために運営者に対して発信者のIPアドレスの開示やプロバ
イダに対する発信者情報の開示を請求したりすることが考えられます。他にも裁判
所に対して削除の仮処分や発信者情報開示の仮処分を申し立てることも1つの方法
です。
 このように、法律によって名誉毀損行為の拡散を防止したり発信者を特定したり
するための制度が整備されてはいるものの、これらの手続きは複雑であり、簡単に
ゴールにたどり着くものではありません。
 一方、自己・自社の行為が名誉毀損行為であると主張された場合、まずは当該行
為が本当に名誉毀損行為に該当するか判断する必要があります。名誉毀損行為は、
上述の通り定義されていますが、形式的には定義に該当する行為であっても、一定
の要件を満たす場合には違法性が阻却されるため、それらの要件を満たす事由がな
いか検討しなければなりません。また、違法性阻却事由の有無に加えて、憲法21
条で保障された表現の自由との較量が必要となります。名誉毀損の過度な主張によ
り表現の自由が侵害されてはならないからです。殊にメディアの発信する表現であ
る場合には、慎重な判断が必要になります。
 最近では、ネット上で誹謗中傷を受けたことを原因として女性有名人が自殺した
ことがニュースで取り上げられました。これを受けて、総務大臣がネット上の匿名
の発信者の特定を容易にし、悪意ある投稿を抑止するための制度改正を検討する旨
述べており、今後も名誉毀損行為に関する法律の改正など制度構築に向けた動きが
予想されます。弊所としても、最新状況をアップデートしつつ名誉毀損案件に対応
してまいりますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 3.独り言
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 私の楽しみの1つは、“仕事帰りに同期と難波で一杯”です。お気に入りのお店
に行って、日本酒を飲みながら近況報告をする時間は、至福の時です。店員さんに
おススメを教えてもらって飲み比べをしたり、プライベートの相談をしたり、冗談
を言い合ったり…他愛もない話で思いっきり笑います。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で自粛生活が続き、しばらくの間、このお楽
しみの時間も味わうことができていません。今ではSNSですぐに連絡を取ること
ができ、いつでも自由に話はできますが、やはり直接会っておしゃべりに花を咲か
せながらおいしいご飯とお酒を楽しむ時間が恋しくなります。関西では新型コロナ
ウイルスの拡大が落ち着き始め、街中には賑わいが戻ってきつつあります。このま
ま収束を迎え、一時も早く以前の日常が戻ることを願うばかりです。そして、私の
楽しみである“仕事帰りに同期と難波で一杯”もぜひ復活させたいです(堀ノ内)。

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◆ 4.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第20号はいかがでしたで
しょうか。
 今回は、インターネットの普及で以前より身近な問題になりつつある「名誉毀損」
についてお届けしました。弊所では「名誉毀損」に係るご相談や研修・講演講師等
も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 もちろん、引き続き新型コロナウイルス感染症に関わる内容のご相談もしっかり
対応させていただいておりますので、こちらもお気軽にご相談いただければと存じ
ます。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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