室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第24号)
配信日時:2020/10/27 17:38
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第24号)★★
★★2020.10.27 ★★ https://murotani-law.jp/
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
仲秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
金木犀が爽やかに香り、コスモスや紅葉の便りが聞かれる頃となりました。今年
は運動会等の行事が中止や規模縮小での開催となったところが多いと聞きますが、
季節がいつも通り移ろうことに安堵を覚えます。
それでは、第24号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
することで、皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎2020年10月スタートの読売テレビ・日本テレビ系列新日曜ドラマ「極主夫
道」(主演・玉木宏さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳
奈が務めさせていただきます。
リンク https://www.ytv.co.jp/gokushufudo/
リンク https://murotani-law.jp/
◎2020年10月16日に一般社団法人関西住宅産業協会にて「契約不適合担保
責任をめぐる実務~改正民法を踏まえて~」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が
講演を務めさせていただきました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【企業の秘密情報管理の在り方】
先日、大手家電量販店の元従業員が営業秘密を転職先に漏洩したとして、同社が
元従業員と転職先である競合家電量販店に対して損害賠償を請求していた訴訟で、
計約1800万円の支払いを命じる判決が出たことが明らかになりました(エディ
オン令和2年10月1日付ニュースリリース)。元従業員は、すでに不正競争防止
法違反で有罪判決を受けています。企業にとって、従業員が退職するに際して自社
の営業秘密が持ち出され、利用されてしまうことや競合他社に不正取得されてしま
うことは大きな影響を与えかねません。
不正競争防止法では、営業秘密に関して、窃取、詐取、脅迫など不正な手段によ
って営業秘密を取得すること、不正手段によって取得した営業秘密を使用したり開
示すること、適法に取得した営業秘密を不正の利益を得、又は損害を与える目的で
使用・開示すること等が禁止され、違反した場合には罰則も科されます。そのため、
仮に元従業員が自社の営業秘密を不正に持ち出した場合や競合他社の社員が不正取
得した場合、不正競争防止法違反としてこれらの者を告訴することも考えられます。
また、元従業員であれば秘密保持契約を締結している場合、契約違反を理由に損害
賠償請求することも考えられます。
しかし、企業にとって重要な情報であるからと言って全てが保護の対象となるわ
けではありません。不正競争防止法が保護する営業秘密とは、一般に、(1)秘密
管理性(2)有用性(3)非公開性を満たす情報とされています。典型例は、「部
外秘」といった記載のある生産技術を記した書類などです。経済産業省の営業秘密
管理指針においては、不正競争防止法における営業秘密に該当しない情報でも、情
報の取扱いについて秘密保持契約等別途の規律を設けている場合には、当該契約に
基づき情報は保護されるとされていますが、裁判例においては、秘密として保護さ
れる範囲は基本的には不正競争防止法と同様に上記(1)ないし(3)を満たす場
合とされています。つまり、民事・刑事を問わず、現在の法令・裁判例下では、や
はり(1)ないし(3)の要件を満たすか否かが重要になります。企業としては自
社の秘密を守り、従業員や競合他社により情報取得・利用された場合に責任追及を
するためには、自社にとって重要な情報が上記(1)ないし(3)を満たすものと
なるよう対応を採ることが望ましいといえます。
経団連も、機密情報の流出阻止のため、年内をめどに情報漏洩防止策や情報保護
ルールなど、企業が取り組むべき課題を示す指針を作成するとしています(令和2
年10月2日付日本経済新聞)。弊所では、このような企業の秘密情報保護に関す
る動向をおさえつつ、営業情報等の秘密情報の管理の在り方や万が一漏洩や不正取
得等が生じた場合について対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。
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◆ 4.独り言
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朝晩がだいぶ冷えるようになってきて、温かい料理が一段とおいしい季節になっ
てきました。特に、テレビを見ているとお鍋のCMをよく目にするようになり、お
鍋が食べたい!となる日も増えてきました。何鍋にしようかなと楽しい悩みを考え
ながらスーパーへ行き、野菜を買い込んで作り、おいしくいただきます。と、ここ
まではいいのですが、一人暮らしでは買い込んだ野菜を1回では使い切ることがで
きず、連続お鍋になってしまうため、他のご飯が恋しくなってしまいます。飽きな
い味変技をご存知の方はぜひ教えてください!(堀ノ内)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第24号はいかがでしたで
しょうか。
今回、「法律・裁判例情報」で取り上げました企業の情報管理について、社員が
不正に情報を持ち出した場合も不正に情報を取得した場合も企業としては情報管理
の在り方を問われることになるかと存じます。
弊所では営業情報等の秘密情報の管理の在り方や万が一漏洩や不正取得等が生じ
た場合に係るご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になること
がありましたらお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する内容のご相談も引き続き対応させていただ
いておりますので、こちらもお気軽にご相談いただければと存じます。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/
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ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 鮫島 千遥 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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