室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第26号)

配信日時:2020/12/24 13:32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第26号)★★
★★2020.12.24   ★★ https://murotani-law.jp  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 あたりまえだった日常が変わった1年も残り僅かとなりました。遠くへ出かけた
り大勢で集まっての会食はできませんでしたが、名店の味がテイクアウトで楽しめ
たり家族でのんびりと近場で過ごしたりと新たな発見も多かった1年ではなかった
でしょうか。来年がどんな年になっても元気に過ごしたいものです。
 さて、第26号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届けし
ます。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士2名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
--------------------------------------
◎2020年10月スタートの読売テレビ・日本テレビ系列新日曜ドラマ「極主夫
 道」(主演・玉木宏さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳
 奈が務めさせていただきました。
 リンク https://www.ytv.co.jp/gokushufudo/
 リンク https://murotani-law.jp

--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【育児・介護休暇の取得に関する改正について】

 令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は
告示され、令和3年1月1日よりこの改正育児介護休業法施行規則が施行となりま
す。この改正により、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間
単位で取得することができるようになります。
 近年、社会の高齢化が進行し、認知症患者など要介護者を抱える労働者が急激に
増加していることから、介護と仕事を両立することができるよう体制整備をする必
要性が生じたこと、少子化の流れを変えるために男女ともに子育てをしながら働き
続けることができるよう体制整備をする必要性が生じたことから、今回の改正に至
りました。
 改正のポイントは、(1)子の看護休暇・介護休暇は半日単位での取得が可能と
されていたのに対して時間単位で取得できるようになること、(2)1日の所定労
働時間が4時間以下の労働者は子の看護休暇・介護休暇を取得できないとされてい
たのに対して、全ての労働者が取得できるようになることの2点です。これにより、
企業は、労働者からの申し出に応じて労働者の希望する時間数で取得できるように
しなければならないことになります。
 もっとも、今回の改正により全ての労働者が子の看護休暇・介護休暇を取得可能
となりましたが、労使協定によって入社6か月未満の者や1週間の所定労働日数が
2日以下の者、運輸業務等の特定の業務内容の者については対象外とすることは可
能です。
 企業としては、今回の改正に沿って就業規則その他の規程を改定することを検討
する必要が生じるかと存じます。就業規則等の改定は労働条件の不利益変更の観点
から慎重な検討が求められます。特に、今回の改正に即していえば、法令で求めら
れているのは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再
び戻ること(いわゆる「中抜け」)なしの時間単位休暇ですが、既に「中抜け」あ
りの休暇を就業規則上導入している企業が、「中抜け」なしの休暇に変更すること
は労働者にとって不利益な労働条件の変更になるため、注意が必要です。
 弊所では、このような法令の改正動向をしっかりとおさえつつ、就業規則その他
規程のあり方について対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。

--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
 最近、日に日に寒さが増してきています。先日、この寒さに耐えきれなくなり、
とうとうこたつを出しました。出してしまうとこのぬくぬくの魅力に憑りつかれ、
出ることができなくなってしまっています。一人暮らしなので家が広いわけでもな
いのに、こたつから出るのが億劫で、どんどん行動範囲が限定されてきています。
ステイホームということもあり、“こたつむり”状態になったまま、温かい鍋をつ
つき、日本に生まれて良かったと実感する日々です(堀ノ内)。

--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第26号はいかがでしたで
しょうか。
 今回、「法律・裁判例情報」で取り上げました「育児・介護休暇の取得に関する
改正」。雇用者、労働者共に関心が高いものであると思います。子育て、介護中で
も働き続けることができるよう、しっかりと就業規則を整えておくことが大切です。
 弊所ではこの度の法改正による就業規則の改定について、ご相談や研修・講演講
師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&g=7&f=14

■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 堀ノ内 佳奈

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

室谷総合法律事務所Murotani law office

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
☎06-6535-7340

メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

06−6535−7340受付時間:9:00~18:00