室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第28号)

配信日時:2021/02/01 16:16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第28号)★★
★★2021.2.1  ★★ https://murotani-law.jp  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 梅花の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 三寒四温の言葉どおり、寒さが続いた後、暖かい日が続く浅春ならではの気候が
続いています。春の兆しに心が躍る反面、体調を崩しやすい季節でもあります。
皆様どうかご自愛くださいませ。
 それでは、第28号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

--------------------------------------
◆ 2.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【フリーランスをめぐる法的動向について】

 昨年12月24日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は、
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)
を発表し、パブリックコメントを募集しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/dec/201224furi.html
 その内容は、「フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミ
ー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)
の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増
加などに貢献することが期待」(「ガイドライン案の第1はじめ」により)される
ことから、事業者とフリーランスの関係について、独禁法、下請法、労働法の適用
関係を明確化すると共に、問題行為の把握とその是正に関する実効性を高めること
を目的としております。
 非正規労働者の増加、終身雇用制度の変容、多様な働き方を求める人々の動向等
が重なり合い、昨今、フリーランスの増加とその環境整備が社会的耳目を集めるよ
うになっております。実際、偽装請負のように、明らかに労働者的立場にあるにも
拘わらず請負契約とすることで労働法制の適用を免れようとする実態が一部に見ら
れました。そして、このような「名ばかり」フリーランス状態については、過去の
裁判例でも、実態から判断して、労働法制の適用を行うということがなされてきま
した。そして、こうした事業者によるフリーランスに対する問題行為に対しては、
労働法制の適用を強化していくことも一つの方策であったわけですが、上記ガイド
ライン(案)は、労働法制の適用を主軸とするのでなく、競争法(独禁法、下請法)
による適用強化と明確化によって、事業者によるフリーランスに対する問題行為を
是正する方向性を指し示すことになりました。あくまで、フリーランスの事業者性
を重視し(フリーランスが事業者に従属しているわけではないこと等)、その上で、
問題行為を是正するという方向性となりました。
 今後、事業者としては、当然、「名ばかり」フリーランス状態については労働法
制の適用がなされることは把握したうえで、フリーランスとの関係が競争法(独禁
法、下請法)に抵触しないかどうかについて、より一層の精査をしていくことが求
められるようになります。
 弊所では、競争法(独禁法、下請法)、労働法の両面からフリーランスとの関係
について問題点がないのかのご相談を多く受けております。今後も上記社会的状況
をおさえ、しっかり対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。

--------------------------------------
◆ 3.独り言
--------------------------------------
 本年1月に柳知幸弁護士を迎え、弊所も今年は色々と変化をしております。また、
昨年末に第2子を授かったこともあり、今年は色々と変わっていこう&頑張ってい
こうという意欲的な年にしたいと思っております(もう年始めの時期はとうに過ぎ
ておりますが笑)。コロナによってどうしても社会に陰鬱な空気が流れているから
こそ、変化していくこと&意欲的であることを意識的にやっていきたいと思ってお
ります。「もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である」(渋沢栄一)
ことを肝に銘じて、何事もどん欲に頑張っていきます。本メールニュースでもそん
な挑戦をお伝えできるようにして参ります(室谷)。

--------------------------------------
◆ 4.最後に
--------------------------------------
 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第28号はいかがでしたで
しょうか。
今回、「法律・裁判例情報」で取り上げました「フリーランスをめぐる法的動向に
ついて」ですが、多様な働き方が尊重されるようになってきた現在、事業者とフリ
ーランスとの関係について改めて問題がないか確認しておくことがお互いに安心し
て仕事を進められる材料の一つになるのではないでしょうか。
 弊所ではフリーランスとの関係について、ご相談や研修・講演講師等も多数お受
けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=C1&a=350&g=7&f=14

■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://a16.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=7&aid=350
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

室谷総合法律事務所Murotani law office

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
☎06-6535-7340

メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

06−6535−7340受付時間:9:00~18:00