室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター(第29号)

配信日時:2021/03/09 15:10
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第29号)★★
★★2021.3.9   ★★ https://murotani-law.jp  

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 室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 真新しいスーツや袴姿の卒業生を見かけるようになりました。通常の学生生活が
送れなかった今年の卒業生の前途が華やかな装いに負けない明るいものになるよう、
願わずにいられません。あらゆる面で締めくくりの3月、皆様どうか体調万全で新
しいシーズンを迎えられるようご自愛くださいませ。
 それでは、第29号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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 さて、当事務所では、本年4月27日(火)16時から、昨年はコロナ禍のため
に開催を断念した法律セミナーを、オンライン形式で開催することといたしました。
今回のテーマは「同一労働同一賃金」です。
 本セミナーでは、厚生労働省のガイドラインや昨年の最高裁判決等を参照しなが
ら、社内において取り組むべき内容や、各種待遇格差解消に向けて具体的にどう見
直していくべきかをお伝えします。また、本年4月から改正される高年齢者雇用安
定法の概要についても若干ご説明する予定です。
本年4月から同一労働同一賃金が適用される中小企業経営者の皆様をはじめ、多く
の皆様にお役立ていただける内容をしっかりとご提供いたします。ご出席いただけ
る方は、添付書面に記載の必要事項をご記入の上、メール送信又はファックス送信
でお伝えいただければと存じます。

                記

内 容:「同一労働同一賃金」と労働法改正について
日 時:令和3年4月27日(火)16時00分~17時30分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】

 なお、当事務所では、5月以降も定期的にオンラインセミナーを開催する予定に
しております。労働・知的財産・債権回収等、多くの皆様にお役立ていただける内
容をご準備してまいりますので、ぜひご期待ください。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【会社法改正のポイント】

 令和元年12月11日に「会社法の一部を改正する法律」が公布され、その一部
を除いて本年3月より改正会社法が施行されます。今回の改正は、会社をめぐる社
会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の一層の適正化等を図
ることを目的とするものであり、改正のポイントは大きく7つあります。具体的に
は、(1)株主総会資料の電子提供制度の創設(会社法第325条の2~第325
条の5)、(2)株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(会社法
第305条4項、5項)、(3)取締役の報酬に関する規律の見直し(会社法第2
02条の2、第236条3項、4項、第361条1項、7項、第409条3項)、
(4)会社補償及び役員などのために締結される保険契約に関する規律の整備(会
社法第430条の2、第430条の3)、(5)社外取締役に関する規律の整備
(会社法第327条の2、第348条の2)、(6)社債の管理に関する規律の整
備(会社法第714条の2~4、第737条1項)、(7)株式交付制度の創設
(会社法第2条、第774条の2~11、第816条の2~10)になります。今
回のメールニュースレターでは上記ポイント(1)(2)を取り上げ、(3)から
(7)については次回以降のメールニュースレターにて2回に分けて取り上げたい
と思います。
 まず、企業としては、定款変更の上で株主総会における参考資料を電子提供する
ことが可能となったことにより(上記(1))、情報提供の量的制約が実質的には
なくなり、株主との建設的議論が可能となることや資料の印刷・郵送にかかるコス
トの削減が期待されます。もっとも、株主から請求があった場合には書面による提
供の必要がありますし、議決権行使比率が低下しないように議決権行使書面のみ招
集通知に同封する等の対策も検討する必要があると思われます。
 また、取締役会設置会社の株主は、議案要領通知請求権により株主総会で提出し
ようとする議案の数について10を超えては提出できないこととなり(上記(2))
膨大な数の議案の提案等の濫用的な株主提案権の行使が制限されるため、株主総会
の適切・円滑な運営が図られるものと期待できます。一方で、議案の数について株
主と見解が異なる場合に、どのように検討していけばいいのか、10を超える議案
が提出された場合に、どの議案が超過議案となるのか等、今回の改正ゆえの問題に
ついて検討する必要も出てきます。
 以上のように、今回の改正では企業にとって良い影響が期待されるものも多いで
すが、その反面、これまでにはない検討を要するものもあります。今回は上記(1)
(2)についてその期待される効果と気を付けるべき点を挙げましたが、他の改正
ポイントについても同様に検討の必要があるかと存じます。弊所では、改正の経緯
を踏まえ、実務にも考慮した検討をしてまいりますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 お家時間が増えてきたためか、洗濯物を干すときや畳むときにほわっと香る柔軟
剤の匂いに大きな幸せを感じるようになりました。次は違う柔軟剤にしてみようか
な、と楽しみにインターネットの口コミをよく見ています。
 また、先日近所の公園に散歩に行った際、梅の花が咲き始め、良い香りがしてい
ました。もうすぐ春になるのだなぁ、と季節を感じ、温かな気持ちになりました。
出かける場所や行動が制限され、我慢の日々が続いていますが、その分今までより
も小さな幸せや季節の変化を感じることができるようになった気がします(堀ノ内)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第29号はいかがでしたで
しょうか。
お知らせ欄でお伝えしましたとおり、今年は4月以降毎月、オンラインセミナーを
予定しております。すぐ役に立つ法律・裁判例情報を分かりやすく解説させていた
だきます。ぜひご参加いただければと存じます。
 弊所では、オンラインセミナーのテーマにある項目はもちろんのこと、その他の
内容についてもご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になるこ
とがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分かり
やすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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