室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第31号)

配信日時:2021/05/14 12:56
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第31号)★★
★★2021.5.14  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 若葉の緑が青空に映える爽やかな日が続き、大阪では中之島公園のバラが見ごろ
を迎えています。色々なイベントが延期や中止になったり、リモート授業、リモー
トワークが増えてきたことで、外に出ることに罪悪感に似たものを感じることもあ
りますが、感染対策をとって梅雨までの短い季節を楽しみたいと思います。
 それでは、第31号も爽やかに法律関連情報や弁護士の日常、考えていることな
どをお届けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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 本年度から開始致しました当事務所主催の下記オンラインセミナーについてご
連絡させていただきます。第1回目は4月27日(火)16時から「『同一労働
同一賃金』と労働法改正について」というテーマでお話をさせていただきました。

リーガルセミナーの役割は、企業法務等で必要な最新法律情報、法改正情報に関
する内容をとりあげることが求められていると思いますが、弊所オンラインセミ
ナーでは、そのような情報を網羅しつつ、皆様方のビジネスにおいてお役に立て
るような「視座」「視点」を積極的に伝えるようにしていく所存です。

さて、第2回目のテーマは、「債権回収の実務」です。
 本セミナーでは、昨年4月から施行されている改正民事執行法の内容に触れつ
つ、具体的事例を踏まえた実務における債権回収のポイントについてお伝えしま
す。相手からの支払いが滞った後の回収に関するポイントはもちろん、契約締結
時における契約内容の注意点等についてもご説明する予定です。
多くの皆様にお役立ていただける内容をしっかりとご提供いたします。ご出席い
ただける方は、必要事項(御氏名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メール
アドレス)をご記入の上、こちらのメールアドレス又はファックス送信(下記リ
ンク内にセミナーチラシがございますので、よろしければご使用の上、ファック
スでご返送ください。)でお伝えいただければと存じます。

                記

内 容:改正民事執行法を踏まえた債権回収の実務について
日 時:令和3年7月8日(木)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】

 なお、当事務所では、今後も定期的にオンラインセミナーを開催する予定にして
おります。労働・知的財産等、多くの皆様にお役立ていただける内容をご準備して
まいりますので、ぜひご参加ください。

詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2021/05/第2回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【会社法改正のポイント3】

 令和元年12月11日に「会社法の一部を改正する法律」が公布され、その一部
を除いて本年3月より改正会社法が施行されました。今回の改正のポイントは大き
く(1)株主総会資料の電子提供制度の創設(会社法第325条の2~第325条
の5)、(2)株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(会社法第
305条4項、5項)、(3)取締役の報酬に関する規律の見直し(会社法第20
2条の2、第236条3項、4項、第361条1項、7項、第409条3項)、
(4)会社補償及び役員などのために締結される保険契約に関する規律の整備(会
社法第430条の2、第430条の3)、(5)社外取締役に関する規律の整備
(会社法第327条の2、第348条の2)、(6)社債の管理に関する規律の整
備(会社法第714条の2~4、第737条1項)、(7)株式交付制度の創設
(会社法第2条、第774条の2~11、第816条の2~10)になります。前
回までのメールニュースレターでは上記ポイント(1)から(5)を取り上げまし
たので、今回は(6)社債の管理に関する規律及び(7)株式交付制度に関する規
律を取り上げたいと思います。
 まず、会社法上、社債を発行する場合には、社債管理者を定めた上で社債管理を
委託することが原則であり(会社法第702条本文)、 社債の金額が1億円以上の
場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合
には、例外的に社債管理者を置く必要がないものとされています(会社法第702
条ただし書)。 今回の改正では、後者の場合に社債管理補助者を定めることができ
る旨規定されました(会社法第714条の2(6))。社債管理補助者は、社債管
理者よりも権限が限定されていますが、社債管理者よりも資格要件が緩和されてお
り、社債の発行額や管理コストに応じた利便性のある取り扱いが可能となることが
期待されます。
 また、今回の改正において、社債権者集会の決議により、社債に係る債務の全部
又は一部の免除をすることができることが明確化され、社債権者集会における決議
の省略についても変更が加えられました。具体的には、社債発行会社、社債管理者、
社債管理補助者、社債権者から社債権者集会の目的事項について提案が行われた場
合において、その提案について議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示を行った場合には、その提案を可決する旨の社債権者集会決議があったも
のとみなす旨規定され、これによって、手続きの簡略化が図られます。
 最後に、(7)株式交付制度は、買収会社が他の会社(被買収会社)を子会社化
するために、被買収会社の株主からその株式の譲渡(譲渡意思に基づく譲渡)を受
け、その対価として買収会社の株式を交付するものです。改正前から、自社株を対
価に用いた買収の手法として、株式交換がありますが、この制度は完全子会社化
(100%買収)にしか利用できません。過半数のみの買収を希望している場合で、
自社株を対価にしようとすると、売却を希望する被買収会社の株主が当該会社の株
式を買収会社に現物出資し、それに対して買収会社が自社株を割当発行するという
手順をとる必要があり、原則として検査役の検査が必要となるなど、実務上その利
用が制限されてきました。そこで、このような問題を解決するために新設された制
度が株式交付制度です。これによりM&Aの選択肢が増え、より柔軟な企業統合の
検討が期待できますが、一方で、株式交付を行うためには、株式交付計画の作成や
譲渡申込み予定者に対する通知等多くの手順を踏む必要があるため注意が必要です。
 これまで3回にわたり会社法改正の概要を取り上げてきました。今回の改正は各
制度に多岐にわたっており、企業にとって良い影響が期待されるものも多いですが、
その反面、これまでにはない検討を要するものもあります。弊所では、改正の経緯
を踏まえ、実務にも考慮した検討をしてまいりますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 ステイホームなGWにふと手にした本に感銘を覚え、そして、まだまだ頑張らな
いとなあという気持ちにさせられました。「お気の毒な弁護士-最高裁判所でも貫
いたマチ弁のスキルとマインド」(山浦善樹、弘文堂)です。マチ弁から最高裁裁
判官になった弁護士さんの自伝です。いわゆる「権威」くささを感じさせないとこ
ろも良いのですが、とにかく職人としてスゴイと感じました。とことん事実にこだ
わり、依頼者の本当の気持ちや目的を徹底的に追い求めるスキルとマインドには、
ただただ圧巻です。言うは易く行うは難しい職人姿勢をずっと実践していることに
ある種の美しさを感じました。まだまだ私は足りていないなあと反省しつつ、そし
て、先達に少しでも追いつけるように頑張ろうと思ったGWでした(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第31号はいかがでしたで
しょうか。
 「法律・裁判例情報」では29号より3回にわたって会社法改正のポイントにつ
いてお伝えさせていただきましたが、ご参考にしていただければ幸いです。
 弊所では、お伝えいたしました会社法改正についての解説をはじめ、その他の内
容についてもご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になること
がありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/

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