室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第32号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第32号)★★
★★2021.6.16  ★★ https://murotani-law.jp  

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 室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 初夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 今年は全国的に例年よりはるかに早い梅雨入りを迎えています。梅雨入りが早く
ても必ずしも梅雨明けが早くなるわけではないようで、今年の梅雨はどうなるのか
気になるところです。雨が続くとステイホームの率も高くなるので、感染症感染拡
大防止の観点からも恵みの雨になればいいなと思います。
 それでは、第32号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2021年7月4日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週日曜の夜10:30
 ~放送)で放送予定のドラマ「僕の殺意が恋をした」(主演・中川大志さん、新
 木優子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただいています。
 リンク:https://www.ytv.co.jp/bokukoi/

◎前回のメールニュースレターでもお伝えしたおりましたが、下記の内容でオンラ
 インセミナーを開催いたします。まだ少し席に余裕がありますので、ご出席いた
 だける方は、お名前、所属会社名、お電話番号、FAX番号、メールアドレスを
 ファックス送信又はメール送信でお伝えいただければと存じます。

                    記

内 容:改正民事執行法を踏まえた債権回収の実務について
日 時:令和3年7月8日(木)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
詳細はこちらでご確認いただけます。
https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/第2回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【債権回収~財産開示手続・第三者からの情報取得手続~】

 皆様ご存知のとおり、昨年4月1日から改正民事執行法が施行されております。
同改正によって債権回収の際に重要な手続の見直し・新設が行われているところ、
令和3年5月1日から、施行時期を遅らせていた不動産に関する情報取得手続も申
し立てることができるようになりましたので、改めて改正内容のポイントをご紹介
させていただきます。
 まず1つ目のポイントは、財産開示手続きの見直しです。財産開示制度は平成
15年の改正において新設された制度でしたが、申立件数が年間600件~1200
件程度で推移するなど諸外国に比べて大幅に少なく、新設時に予想されたほど積極
的に利用されているとは言えない状況が続いていました。その原因としては、正当
な理由のない期日不出頭、宣誓拒否等の手続違背に対する制裁が30万円以下の過
料に留まったことから、手続違背に対する抑止効果が不十分な点が指摘されていま
した。
 そこで、昨年の改正により、財産開示手続違背に対する制裁が強化され、「6月
以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が導入されることになりました
(民事執行法213条1項5号・6号)。実際、昨年10月には民事執行法違反
(陳述等拒絶)の疑いで書類送検された事例、最近でも逮捕された事例が確認され
ています。
 2つ目のポイントは、債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設です。第三
者である公的機関及び公的な性質を有する機関(金融機関等)から、不動産執行・
債権執行に必要な情報の取得が可能になりました。
 具体的には、(1)登記所から不動産登記情報(不動産に関する情報取得手続)、
(2)市町村・年金関係機関から勤務先情報(給与(勤務先)に関する情報取得手
続)、(3)金融機関・振替機関等から預貯金・振替社債等口座情報(預貯金、上
場株式、国債等に関する情報取得手続)を取得できることになり、債権者としては
これらの債務者財産に対する強制執行の申立てをするのに必要な情報を得ることが
できることになります。ただし、(1)(2)については財産開示手続の先行(前
置)が必要であることや、(2)については申立権者が限定されているなど、手続
・要件が複雑な面もございます。
 債務名義(確定判決等)はあるものの、債務者財産の情報がないという場合や従
前に強制執行を断念されている場合には、今回ご紹介した財産開示手続、第三者か
らの情報取得手続の利用をぜひご検討ください。弊所においても、今後の債権回収
の実効性を高める方策の検討を行うとともに、弊所主催の次回オンラインセミナー
(令和3年7月8日(木)15時30分~17時00)でこの点をご説明させてい
ただきます。

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◆ 4.独り言
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 自粛生活が続く中、セ・リーグ首位をキープする阪神タイガースの勝利と投打
“二刀流”で活躍するエンゼルス大谷選手をスポーツニュースで見るのが今のささや
かな楽しみの一つです(タイガースが勝った時や大谷選手がホームランを打った時
しか見ていませんが…笑)。選手の活躍シーンや観客の喜ぶ姿などを見ると、自分
も甲子園で観戦したいという気持ちが日に日に強くなっています。単に甲子園でビ
ールを飲みたいだけなのですが(笑)。自粛生活は早く終わってほしいですが、ス
ポーツニュースを見る楽しみはシーズン終了時まで続けばいいな、そして最後には
みんなで優勝の祝杯をあげたいな、と思う今日この頃です。(柳知幸)

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第32号はいかがでしたで
しょうか。
 「法律・裁判例情報」では財産開示手続きについてお伝えさせていただきました。
手続きや要件で複雑な面もありますが、従前の制度より債権回収に有効な手続きに
なっています。
 弊所では、お伝えいたしました財産開示手続きの解説、申立代理をはじめ、その
他の内容についてもご相談や研 修・講演講師等も多数お受けしております。気にな
ることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にてご連絡ください。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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