室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第33号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第33号)★★
★★2021.7.2  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 盛夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 梅雨らしいはっきりとしないお天気の日が続いています。蒸し暑い日があれば、
肌寒い日もあり、体調を崩しやすい季節です。この時期は無理しないで、これから
くる暑い季節に備えたいと思います。
 それでは、第33号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2021年7月4日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週日曜の夜10:30
 ~放送)で放送予定のドラマ「僕の殺意が恋をした」(主演・中川大志さん、新
 木優子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただいています。
 リンクhttps://www.ytv.co.jp/bokukoi/

◎代表弁護士室谷光一郎が、新日本法規出版株式会社から令和3年5月14日発行
 の「婚姻契約・離婚協議 条項例集」を執筆(共著)しました。

◎前回のメールニュースレターでもお伝えしておりましたが、下記の内容でオンラ
 インセミナーを開催いたします。
 直前ではありますが、まだ少し席に余裕がありますので、ご出席いただける方は、
 お名前、所属会社名、お電話番号、FAX番号、メールアドレスをファックス送信
 又はメール送信でお伝えいただければと存じます。

                記

 内 容:改正民事執行法を踏まえた債権回収の実務について
 日 時:令和3年7月8日(木)15時30分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2021/07/第2回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【「過労死ライン」の見直しへ~労働者の安全配慮、労働時間管理に関する対策~】

 厚労省は、平成13年12月に改正した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷
に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき、脳・心臓疾患等に係る労災認定
を行っておりました。そして、長時間労働等が原因の過労死の認定については、時
間外労働時間が発症直前1カ月に100時間を超える、発症前2~6カ月間の月平
均80時間を超えることといった要件(特に、時間外労働時間が月平均80時間を
「過労死ライン」と称されたりしております)設定が行われており、労災認定にお
いては時間外労働時間がどの程度かということを主要素と考える実務が定着してお
りました。このような状況の中、本年6月22日、厚労省に設置されている「脳・
心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討委員会」の第12回検討委員会におい
て、「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」に関する考え方について、労働時
間の外、勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤
務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)、事業場外
における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他の事業場外における移動を伴う
業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務及び作業環境(温度環境、
騒音)の各要因について検討し、総合的に評価することが適切であるとの報告が出
されました。つまり、時間外労働時間の長さだけではなく(一定の時間に達してい
なくても)、不規則な勤務等があれば、業務と発症との関連性が強いと評価され、
労災認定すべきだという報告が出されました。この報告を受けて、厚労省は、上記
認定基準を約20年ぶりに見直す方向性になりました。労災認定における業務起因
性と企業に課せられている労働者の安全配慮義務に係る注意義務違反は法的には異
なる概念ではありますが、企業の安全配慮義務違反が問われる裁判例等では、労災
認定における業務起因性判断やその判断経緯が考慮されることもあります。それゆ
え、厚労省の上記認定基準緩和方針は、企業の労働者の安全配慮義務や労働時間管
理に大きく関連するものであり、今後、注目していく必要があります。
 近年、働き方改革、同一労働同一賃金等のように、労働者をめぐる状況には様々
な変化があり、上記厚労省の検討委員会の報告も同様の動きにあると考えられます。
ワーク・ライフ・バランスという言葉に象徴されるように、労働者の労働時間につ
いては、質量ともに重視される状況にあります。つまり、企業に課せられている労
働者の安全配慮、労働時間管理については、画一的なものではなく、「きめ細かな」
対応が求められる時代になってきていると言えます。弊所においては、上記認定基
準の改正をおさえると同時に、時代・社会の変容に沿った労務のあり方を考えて参
ります。

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◆ 4.独り言
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 海外ドラマ(大体、歴史ドラマですが)にハマっています。ただ、海外ドラマは
日本のドラマと違って、とにかく長い!疲れます!でも見ていると面白いからやめ
られない・・・。今見ております「オスマン帝国外伝」はシーズン1からシーズン
4とありますが、全話、なんと312話です!何かの資格試験を取ることができる
んじゃないかと思う時間数です。そして、数年かけて、ほぼそれを完全踏破できる
ところまで近づいてきました(何をやってんだかと・・・反省)。やはり、私はテ
レビドラマが好きなんだなと感じる今日この頃です(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第33号はいかがでしたで
しょうか。
 「法律・裁判例情報」では過労死ラインの見直しについてお伝えさせていただき
ました。コロナ禍で、在宅ワークや時差出勤等、従来とは違った労働形態も増えま
した。いろいろな働き方に応じた細やかな対応が必要になります。
 弊所では、お伝えいたしました過労死ラインの見直しの他、第1回オンラインセ
ミナーでも解説させていただいた同一労働同一賃金の問題等、企業に課せられてい
る労働者の安全配慮、労働時間管理について、ご相談や研修・講演講師等も多数お
受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク https://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にてご連絡ください。
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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