室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第38号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第38号)★★
★★2021.12.24  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 澄んだ空に輝くオリオンに目をやることもなく、忙しなく毎日が過ぎる12月です。
 皆様、今年も何かとお世話になり、ありがとうございました。新たな佳き1年をお
迎えになることを願っています。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、第38号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎先日のメールでもお知らせさせていただきましたとおり第4回弊所オンラインセミ
 ナーを下記のとおり開催します。テーマは、「肖像権とパブリシティ権の実務と概
 要について」です。まだお申込みいただけますので、ご出席いただける方は、必要
 事項(御氏名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス)をご記入の
 上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただくか、
 ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしております)していただきたく存
 じます。
                 記
 内 容:肖像権とパブリシティ権の実務と概要について
 日 時:令和4年2月16日(水)15時30分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/第4回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年1月13日から讀賣テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~
 放送)で放送されますドラマ「ケイ×ヤク-あぶない相棒-」(主演・鈴木伸之さん、
 犬飼貴丈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳奈が務めさせ
 ていただきます。
 リンク: https://www.ytv.co.jp/keiyaku/

◎2022年2月4日に一般社団法人関西住宅産業協会にて「心理的瑕疵について~
 ガイドラインを踏まえて~」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講演を務めさせて
 いただきます。

◎2022年2月8日に東京インターナショナルギフトショー@東京ビッグサイトに
 て「ライセンスビジネスにかかわる知的財産権」と題する講演を代表弁護士室谷光
 一郎が務めさせていただきます。
 リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/93tigs/fair_character.htm#tab1=l1

◎【冬季休業のお知らせ】
 2021年12月29日~2022年1月4日まで冬季休業とさせていただきます。
 新年は5日より通常通り執務いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【公益通報者保護法改正】

 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
 令和2年6月8日に公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51
号)が成立し、令和4年6月から施行される予定です(「公益通報者保護法の一部を
改正する法律(令和2年法律第51号)に関するQ&A」では施行日について「令和
4年6月1日に向けて準備を進めています」と説明されています)。現行法が制定さ
れてから各事業者において内部通報制度の導入が進められてきたものの、企業の不祥
事発覚が相次ぎ、十分機能しているといえないことから、通報者保護の強化と内部通
報制度の整備を義務付けることにより、内部通報制度の実効性を確保しようとするの
が法改正の目的です。
 改正項目の1つ目は通報者の範囲の拡大です。改正法では、法律上保護される公益
通報者の範囲に「労働者であった者」(退職者)及び「役員」が追加されました。た
だし、規制違反行為の早期是正を図る観点等から、「労働者であった者」の範囲は退
職後1年以内の者に限定されています。
 2つ目は通報対象事実の範囲の拡大です。現在の通報対象事実の範囲は「国民の生
命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これら
の法律に基づく命令を含む)(対象法律)に規定する『罪の犯罪行為の事実』(刑事
罰の対象となる規制違反行為の事実)」ですが、改正法では「対象法律に規定する
『過料の理由とされている事実』(行政罰の対象となる規制違反行為の事実)」が追
加されることになりました。
 3つ目は外部通報の保護要件の緩和です。行政機関への通報(2号通報)の場合、
保護要件として「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足
りる相当の理由」(真実相当性)が必要とされていますが、改正法では、真実相当性
がない場合でも、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、
かつ、氏名、住所、通報対象事実の内容等を記載した書面を提出する場合が新たに追
加されました。また、報道機関等への通報(3号通報)の保護要件についても、特定
事由が2点追加されています。
 4つ目は内部通報体制の整備義務の導入です。公益通報者保護法の制定後も、内部
通報制度が整備されていない事案や、整備されていても適切に対処されないため機能
せず自浄作用が十分に発揮されなかった事案が散見され、実効性のある内部通報制度
の整備・運用が大きな課題でした。そこで、改正法は、常時使用する労働者数が30
0人を超える事業者に対し、(1)公益通報を受け、当該公益通報に係る通報対象事
実の調査、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)
を定めること、(2)公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その
他の必要な措置をとることを義務づけ、これらの事項について指針を定めることとし
ました。なお、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者
がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」、「公
益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」は既に公表
されています。
 5つ目は守秘義務の導入です。現在は公益通報に関して守秘義務の規定は置かれて
いませんが、改正法では、公益通報対応業務従事者及び公益通報対応業務従事者であ
った者に対し、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であ
って公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないとする守秘義務が課されまし
た。違反した場合は30万円以下の罰金の対象となります。
 最後の項目は損害賠償責任の免除です。現行法は特段の規定を置いておらず、民法
の不法行為に委ねられていましたが、改正法では、事業者は公益通報によって損害を
受けたことを理由に通報者に対して賠償請求できないことが規定され、通報者の損害
賠償責任が免除されることを明確化しました。

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◆ 4.独り言
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 先日、来年の手帳が届きました。まっさらな手帳を見ると、「ああ、もう今年も年
の瀬かぁ。早かったなぁ…」としみじみすると同時に、新しい年が始まることに少し
わくわくします。特に私は、2020年1月から弁護士として働き始めたため、新年
を迎えることで弁護士歴が1つ更新されることになります。ただ年数ばかりを重ねる
のではなく、それに見合った経験と知識を付けながら成長していけるよう、そして、
そのことを年の瀬に手帳を見ながら実感できるよう、1日1日を大切にしていきたい
と感じました。…といいつつ、来年も寝正月になりそうな予感です(堀ノ内佳奈)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第38号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では「公益通報者保護法改正」ついてお伝えさせて
いただきました。通報者を保護し、企業の自浄作用が十分に働くよう改正されてい
ます。改正項目が多岐にわたり、企業ごとに対応が異なってくると思います。弊所
では公益通報者保護法改正に係る企業様の課題や問題についてのご相談や研修・講
演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談
ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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