室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第39号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第39号)★★
★★2022.1.14  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 初春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 今年最初のメールニュースレターをお送りできることを幸せに思います。
 今年の冬は全国的に例年より寒いようです。うっすらと雪化粧した街に身も心も引
き締まり、お正月気分も早々に吹き飛びました。皆様どうぞ健康にご留意ください。
 それでは、第39号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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 前回のニュースレターでもお知らせさせていただきましたが、第4回弊所オンラ
インセミナーを下記のとおり開催します。テーマは、「肖像権とパブリシティ権の
実務と概要について」です。まだお申込みいただけますので、ご出席いただける方
は、必要事項(御氏名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス)を
ご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jpにご送信い
ただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしております)していた
だきたく存じます。
                   記
内 容:肖像権とパブリシティ権の実務と概要について
日 時:令和4年2月16日(水)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2021/12/第4回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年1月13日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~)
 で放送されていますドラマ「ケイ×ヤク-あぶない相棒-」(主演・鈴木伸之さん、犬
 飼貴丈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳奈が務めさせて
 いただいております。
 リンク:https://www.ytv.co.jp/keiyaku/

◎2022年2月4日に一般社団法人関西住宅産業協会にて「心理的瑕疵について~ガ
 イドラインを踏まえ~」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講演を務めさせていただ
 きます。

◎2022年2月8日に東京インターナショナルギフトショー@東京ビッグサイトにて
 「ライセンスビジネスにかかわる知的財産権」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎
 が務めさせていただきます。
 リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/93tigs/fair_character.htm#tab1=l1

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【株主意思に関する判断-関西スーパー株主総会をめぐる司法判断について】

 昨年末に、株式会社関西スーパーマーケット(以下、「関西スーパー」といいま
す)の株式交換に係る株主総会における「株主意思」をめぐり、株式交換差止仮処
分事件がありました。同事件は、神戸地裁で差止請求認容、その後の大阪高裁、最
高裁で差止請求棄却(2021年12月14日最高裁決定)という結論となり、会
社機関設計に関する司法判断としては社会的耳目を集めました。
 本件は、昨年10月21日の関西スーパーの臨時株主総会に出席した1人の株主
(法人株主の代表者)が、株式交換に係る経営統合議案について事前に「賛成」の議
決権を行使していたが、出席した株主総会では「棄権」を意味する白票を投じ(この
時点で勘違いをしていた)、その後、投票締切後に本人が「賛成」の意を申告し、関
西スーパーは「棄権」とした票を「賛成」と修正したことをめぐる「株主意思」の判
断が争われた事案です。投票用紙に表されている「棄権」の意思か、本人が後々で申
告をした「賛成」の意思か、株主意思はいずれにあるかが争われました。神戸地裁は、
「議場閉鎖の解除後は、軽微かつ形式的な誤りだったとしても訂正できない」などと
指摘し、票の取扱いが修正された議決を「法令違反または著しい不公正がある」とし、
株主総会における手続に焦点を当てて差止認容をしましたが、大阪高裁及び最高裁は、
株主総会における手続や投票用紙の記載内容ではなく、株主本人の意思を尊重し、差
止棄却と致しました。
 これら一連の司法判断からは、株主意思は「株主本人が思っていること」が重視さ
れるという一見すると当たり前のことであることが分かります。ただ、この「株主本
人が思っていること」をどのように判断するのか、また、同様に錯誤が生じた株主に
同様の機会を与えないのは不公平ではないか、このような株主総会の手続適正性を軽
視した判断が許されるのか等の意見や批判もあろうかと存じます。
 また、本件における特徴は、通常は水面下で進められていたM&Aが、株主総会と
いう大舞台で勝敗を決するようになってきたという社会的状況の顕在化です。水面下
ではなく、白日の下で勝負がつけられる状況が今後、増えていくとすれば、ますます、
株主総会の役割やその手続きが重視されるようになってくると思われます。他方、コ
ロナ禍で進んだインターネット等の手段を用いて株主総会に参加または出席できる機
会を提供する形態の株主総会であるバーチャル株主総会における手続についても検討
していく必要があります。
 そこで、今後、株主総会における手続適正性と株主意思の反映を両立していくため
には、事前の議決権行使対応、当日の受付対応、当日投票実施の際の受付対応と一連
の手続に関し、上記2つのニーズの調整を図っていくことをより意識した株主総会運
営が求められます。
 このように、時代に合わせた株主総会の適正な運営が求められます。弊所では、今
後もあるべき株主総会の適正な運営についての研究をしてまいりますので、お気軽に
ご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 法律・裁判例情報では、「株主意思」に関する司法判断を取り上げさせていただ
きました。弊所では、選挙における「投票者意思」に関する裁判も進行しており、
「本人の意思がどこにあるのか」の解釈の難しさを痛感しております。弁護士は、
とかく一義的に明確であることの重要性を説きますが、世の中、そう簡単なもので
はありません。例えば、恋愛のような感情が一義的明確なものであれば、人間の感
情の妙味も薄れるようにも思われます。「曖昧なるもの」の妙味があるからこそ人
間なのかもしれません。が、この仕事では「曖昧なるもの」は封印せねばですが
(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第39号はいかがでしたで
しょうか。
  今回の「法律・裁判例情報」では関西スーパー株主総会で耳目を集めた「株主
意思」の判断についてお伝えさせていただきました。株主総会の役割やその手続き
が重視されるこれからの時代にあわせた株主総会運営について、弊所では企業様ご
とに異なる課題や問題のご相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気
になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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