室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第40号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第40号)★★
★★2022.2.24  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 早春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
沈丁花が香りはじめ、寒さの中にも春を感じる頃となりました。花粉症の方にはつら
い季節の始まりですが、花々が咲き始めるとやはり心が躍ります。
 それでは、第40号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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 郵送ニュースレターや先日のメールでもご案内させていただいておりますが、第5回
弊所オンラインセミナーを下記のとおり開催いたします。テーマは、「広告表示におけ
る実務上の注意点とその対応について」です。まだお申込みいただけますので、ご出席
いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールアド
レス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jpにご送
信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしております)していた
だきたく存じます。
                   記
内 容:広告表示における実務上の注意点とその対応について
日 時:令和4年4月20日(水)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/第5回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年1月13日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~)
 で放送されていますドラマ「ケイ×ヤク-あぶない相棒-」(主演・鈴木伸之さん、
 犬飼貴丈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳奈が務めさせて
 いただいております。
 リンク:https://www.ytv.co.jp/keiyaku/

◎2022年2月4日に一般社団法人関西住宅産業協会にて「心理的瑕疵について~ガ
 イドラインを踏まえ~」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講演を務めさせていただ
 きました。

◎2022年2月8日に東京インターナショナルギフトショー@東京ビッグサイトにて
 「ライセンスビジネスにかかわる知的財産権」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎
 が務めさせていただきました。
 リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/93tigs/fair_character.htm#tab1=l1

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【ステルスマーケティングにおける景表法上の注意点】

 令和3年11月9日、消費者庁は、アフィリエイトサイトやインスタグラムなど
において飲むだけで豊胸効果があるような表示をさせて豊胸サプリを販売していた
ことが不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます)第5条1号に
定める優良誤認表示に該当するとして同第7条1項に基づいて2社の事業者に対し景
表法違反で措置命令を出しました。優良誤認表示とは、商品または役務の品質、規
格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると
示し、または事実に相違して他の事業者のものよりも著しく優良であると示し、不
当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する表示のことで
す。これにより、前記事業者は、自社の商品が景表法に違反するものであったこと
を消費者に周知し、再発防止策を講じるなどの命令に従った対応を行う必要があり
ます。これまでも広告に対する措置命令はありましたが、今回のようにステルスマ
ーケティング(消費者に宣伝と気づかれないようにされる宣伝方法)と呼ばれる方
法で表示されたものに対して措置命令が出されるのは初めてです。
 消費者庁の発表によると、前記事業者は複数のインスタグラマーに自社の豊胸サ
プリメントを無償提供し、「#バストアップ」「#胸大きく」「#バストケア」
「#女子力アップ」などのハッシュタグ付きで商品の紹介をするよう指示していた
とされます。またアフィリエイトサイトで「バスト育ちすぎ」「SNSでバズッて、
モデルやインスタグラマーがバスト激変」などと表示していたとのことです。当該
投稿内容が優良誤認表示に該当するおそれがあるため、消費者庁が該当性判断のた
めに表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、事業者が
資料提出をしなかったため、措置命令が出されたとのことです。これによれば、豊
胸効果があるような直接の表示は個人のSNSアカウントに投稿されており、事業
者自体は直接の表示を行っていません。つまり、今回の措置命令におけるポイント
は、商品を販売する事業者がステルスマーケティングの一環として、個人が行う投
稿内容を実質的に指示した上で、これらを体験談や世の中で流行っている様子とし
て引用する行為も景表法の対象となることが明らかとなった点にあります。今後は、
アフェリエイトやインフルエンサーの活用などを行っている販売事業者は、ステル
スマーケティングにも景表法の適用があることを認識し、景表法違反とならないよ
う自社の表示にもSNS投稿を行う者の表示にも注意が必要です。特にステルスマ
ーケティングによる広告は、費用を低く抑えつつ広く宣伝が可能となる一方、利害
関係のない第三者が体験談のように表現する手法が採られることから、消費者から
すれば販売事業者自身の表示よりも信じやすく、正常な判断を阻害しやすいとされ
ているため、法整備等が進む可能性も考えられます。
 また、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作する等して誤認表示が
行われた場合には、不正競争防止法第2条1項13号(現行法20号)の品質等誤
認表示に該当すると判断された裁判例(大阪地裁平成31年4月11日判決)もあ
り、ステルスマーケティングを用いた広告には景表法のみならず、不正競争防止法
の観点からも注意が必要です。
 弊所では、これまでの事例の研究、今後のガイドラインや法整備状況をおさえつ
つ、表示に関する問題にしっかりと対応してまいりますので、お気軽にご相談くだ
さい。

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◆ 4.独り言
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 先日、裁判期日の帰りに駅のホームで電車を待っていると、雪が降り始めました。
久しぶりに雪が降っているのを見て、内心とてもテンションが上がりました。
私の母は、とてものんびりした性格です。一緒に並んで道を歩いていてもいつの間
にか寄り道をしてなかなか進まなかったり、一度お店に入ると買い物が終わるまで
長いので、ついつい「まだ?」と言ってしまいたくなります。しかし、そんな母は
雪合戦になると驚くほど機敏で強いです。これまで雪が積もると実家の庭で母と雪
合戦をしていたのですが、一度も勝てたことがありません。私が泣きべそかいて降
参し、雪だるまを作って終わる、というのが我が家の定番の雪遊びだったなぁ、と
久しぶりの雪を見て懐かしく思い出していました(堀ノ内佳奈)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第40号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」ではステルスマーケティングに対する措置命令が出
されたことに絡め、広告表示に関する問題についてお伝えさせていただきました。
広告表示については4月20日に開催予定の弊所オンラインセミナーでもお伝えさ
せていただく予定です。ご興味を持たれましたら是非ご参加ください。
 セミナー以外でも広告表示に関する相談や研修・講演講師等も多数お受けしてお
ります。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にてご連絡ください。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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