室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第41号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第41号)★★
★★2022.3.16 ★★ https://murotani-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
このところ大阪では日中の気温が20度を上回る日もあり、初夏を思わせる陽気が
続いています。もう一回くらいは寒の戻りがあるかもしれませんが、桜の開花も近
づいて益々これからの季節が楽しみです。
それでは、第41号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届
けします。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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先日来、メール等でもご案内させていただいております第5回弊所オンラインセ
ミナーを下記のとおり再度お知らせさせていただきます。
テーマは、今回、「3.法律・裁判例情報」でも触れます「広告表示における実務
上の注意点とその対応について」です。まだお申込みいただけますので、ご出席い
ただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、メールア
ドレス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jp
にご送信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしております)
していただきたく存じます。
記
内 容:広告表示における実務上の注意点とその対応について
日 時:令和4年4月20日(水)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/第5回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf
◎2022年1月13日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~)
で放送されていますドラマ「ケイ×ヤク-あぶない相棒-」(主演・鈴木伸之さん、
犬飼貴丈さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳奈が務めさせて
いただいております。
リンク:https://www.ytv.co.jp/keiyaku/
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【広告・宣伝内容のリーガルチェックの重要性-景品表示法に基づく措置命令-】
令和4年1月20日、消費者庁は、大幸薬品株式会社(以下、「大幸薬品」とい
います。)に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称す
る商品等、合計4商品(以下、「本件対象商品」といいます。)に係る表示につい
て、それぞれ景品表示法に違反する行為(優良誤認(同法第5条第1号))が認め
られるとして、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令を行いました。具体的
には、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」、「身の回りの空間のウイルス・菌
を除去するスティックタイプです。」等の表示について、消費者庁は大幸薬品に対
して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め(同法第7条第
2項)、同社はそれに応じて資料を提出したものの、消費者庁は、当該資料はいず
れも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断し、
表示行為の速やかな取りやめ等の措置命令を行っています。
他方で、大幸薬品は、当該措置命令が行われる前の令和3年12月14日付で措
置命令の差止訴訟を提起し、併せて仮の差止めの申立てを行っており、その結果、
令和4年1月12日、東京地方裁判所は、本件対象商品を除く「クレベリン置き型」
の2商品について、大幸薬品が提出した試験結果等が二酸化塩素による除菌・ウイ
ルス除去効果の裏付けとなる合理的根拠に当たることを認め、措置命令に対する仮
の差止めを認めました。もっとも、東京地方裁判所は本件対象商品の空間除菌効果
に関する表示については大幸薬品の主張を退けたため、同社は東京高等裁判所に対
して即時抗告を申し立てていたところ、東京高等裁判所での審理が開始される前に
消費者庁から今回の措置命令が行われたという事実経過です。大幸薬品は消費者庁
による措置命令を不服として、審査請求・取消訴訟の法的措置を講ずる方針を既に
発表しており、今後の判断が注目されます。
景品表示法は「不当な表示の禁止」(第5条)を定めており、本件で問題となっ
た「優良誤認表示」は不当な表示の1種類です。表示に広告・宣伝の要素を含む場
合、表示対象である商品が消費者から選ばれるようにある程度の誇張がなされるこ
とは一般的であるため、広告・宣伝に通常含まれる程度の誇張は消費者の適切な選
択を妨げないものとして許容されますが、許容される限度を超える程に実際のもの
よりも優良であるとの表示は許されておりません。
本件では、東京地方裁判所が「クレベリン置き型」の2商品について表示の裏付
けとなる合理的根拠に当たることを認めていることからすれば、大幸薬品が提出し
た試験結果等には二酸化塩素による除菌・ウイルス除去効果を確認できる合理的根
拠が存すると評価できますが、他方で、東京地方裁判所や消費者庁は、使用方法や
使用場所によってはその効果が一律に確認できず、本件対象商品についてはその表
示が許容される限度を超えると判断したものと考えられます。
商品の販売・宣伝広告にあたり、表示の根拠となる効果の確認は当然行われてい
ると思いますが、当該商品の使用方法や場所等が変わってもその効果が確認できる
かという点は、表示内容を検討するうえで非常に重要であることが本件の措置命令
からも確認できます。また、措置命令による企業に対する信用・評判低下を避ける
という意味でも、表示内容のリーガルチェックは必要不可欠といえます。
弊所では、広告・宣伝内容について、過去の違反事例等を踏まえた企業法務で押
さえておきたい実務を意識した研究をしてまいりますので、お気軽にご相談くださ
い。
なお、令和4年4月20日(水)15時30分から「広告表示における実務上の
注意点とその対応について」と題する弊所主催のオンラインセミナーを開催します
ので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
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◆ 4.独り言
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家で旅気分を味わおうと、最近は旅番組をたくさん録画するようになりました。
電車好きの息子の影響もあり、鉄道旅を中心に見ています。タレントさんが電車で
観光地を巡るもの、最低限のナレーションのみで車窓からの美しい景色を紹介する
もの、クイズ形式、ドラマ仕立て…探してみると様々な角度から鉄道旅を楽しめま
す。これまでは目的地への移動手段としか考えていなかった電車ですが、いつの間
にか、電車に乗るために旅に行きたいと思うようになりました。「第一回鉄道の旅」
に向けて、予習を続けながら、旅気分を楽しみたいと思います(柳知幸)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第41号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では前回のLawメールニュースレターに引き続き、
広告表示に対する措置命令が出された実例を挙げ、広告表示に関する問題について
お伝えさせていただきました。広告表示については4月20日に開催予定の弊所オ
ンラインセミナーでもお伝えさせていただく予定です。ご興味を持たれましたら是
非ご参加ください。
セミナー以外でも広告表示に関する相談や研修・講演講師等も多数お受けしてお
ります。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://e.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nakamura822aa&task=cancel
■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://murotani-law.jp/newsletter/
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳 知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
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E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
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