室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第42号)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第42号)★★
★★2022.4.27  ★★ https://murotani-law.jp  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 仲春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
大阪では葉桜をはじめとする新緑の美しい季節となりました。エネルギッシュな緑か
ら元気を分けてもらえそうな気分です。
 それでは、第42号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

--------------------------------------
◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
--------------------------------------
「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

--------------------------------------
◆ 2.お知らせ
--------------------------------------
 先日のメールでもお伝えさせていただきました第6回弊所オンラインセミナーを
再度お知らせいたします。
 第6回テーマは、「3.法律・裁判例情報」でも取り上げておりますテーマにも
関連します「下請契約・取引の概要と実務上の注意点」です。
 先日のメール以降、続々とお申込みをいただいておりますが、まだお申込みいた
だけますので、ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡
先・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただくか、ファックス(弊所HPに
セミナー申込書をアップしております)していただきたく存じます。

              記
内 容:下請契約・取引の概要と実務上の注意点
日 時:令和4年6月7日(火)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2022/04/第6回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年4月14日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~)
 で放送されていますドラマ「探偵が早すぎる~春のトリック返し祭り~」(主演
 滝藤賢一さん、広瀬アリスさん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁護士
 堀ノ内佳奈が務めさせていただいております。
リンク:https://www.ytv.co.jp/tantei/

◎2022年4月15日にJILA(日本組織内弁護士協会)関西支部様定例会にて
 「企業の不祥事対策をメディア対応から考える」と題する講演を代表弁護士室谷光
 一郎が務めさせていただきました。

--------------------------------------
◆ 3.法律・裁判例情報
--------------------------------------
【ギグワーカーは労働者?個人事業者?】

 新型コロナ禍で急増したのは、ウーバーイーツ配達員の方のようなインターネット
経由で単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」とされる人々です。
 ギグワーカーの方々は、会社に所属している労働者というわけではなく、当該会社
と単発の仕事毎に報酬が発生する契約形態で業務を請け負っていることから、労働者
という位置づけではなく、業務請負を受ける個人事業者という位置づけになっており
ます。そのため、基本的には、労働基準法等の労働法体系の対象とはなっておりませ
ん。ただ、他のフリーランスと違い、ギグワーカーの方々は独立性や競争性において
劣位に立たせられることもあるため、「ユニオン(=労働組合)」を結成して、労働
組合法上の団体交渉権を求める動きが出てきており、今後、各地の労働委員会や裁判
所でどのような判断が出されていくのか注目されております。また、海外では、ギグ
ワーカーのような方々については、独立性や競争性の高いフリーランスと区別した保
護政策を検討する動きも出ております。現段階では、ギグワーカーは個人事業主であ
り、労働者ではない、ただ、今後の動きをしっかりと注視していく必要があると言え
そうです。
 他方、個人事業者やフリーランスの方々については、労働法体系による規制が難し
いとしても、昨今、独禁法や下請法によってその環境改善をはかる動きが出ておりま
す。その象徴が、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイド
ライン」(令和3年3月26日 内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働
省)https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
です。労働法体系による規制がないとしてもギグワーカー、個人事業者の方々に対す
る対応を検討するに際しては、独禁法、下請法を意識した対応がしっかりと求められ
ます。
 なお、令和4年2月25日、札幌地裁において、冠婚葬祭業ベルコが代理店と業務
委託契約を締結し代理店従業員がベルコで従事するというスキームについて、違法な
労働者派遣に該当するとの判決が出ました。今後、 就労に関する業務委託の妥当性
にかかる法的考察はしっかりとアップデートしていく必要があります。
 弊所では、労働法もさることながら、独禁法、下請法の視点といった複眼的視点を
もって法的検討をしていくことを意識しております。労務、業務請負に関するご相談
については、お気軽にご連絡ください。
 なお、令和4年6月7日(火)15時30分から「下請契約・取引の概要と実務上
の注意点」と題する弊所主催のオンラインセミナーを開催しますので、ご興味のある
方はぜひご参加ください。

--------------------------------------
◆ 4.独り言
--------------------------------------
 さてさて、また、ドラマ評論家をします!(笑。娘は「鬼滅の刃」にハマってい
る中、父はNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」です。)メインは「無垢なる」北
条義時が「権謀術数に長けた」北条義時にいかに変貌するかにハラハラするものだ
と思います。が、「都会憧れの女子」北条政子がこれまた「教養に満ちた冷徹な尼
将軍」北条政子にいかに変貌するかも隠れたテーマだなあと思っております。田舎
のワイワイした武士や女性たちが、ドロッとした全国レベルの権力闘争をいかに展
開し、散ったり咲いたりしていくのか、三谷マジックを楽しみにする今年1年です
(室谷光一郎)。

--------------------------------------
◆ 5.最後に
--------------------------------------
 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第42号はいかがでしたで
しょうか。
  今回の「法律・裁判例情報」ではギグワーカー、個人事業者にまつわる諸問題
を取り上げさせていただきました。労務・業務請負に関連する下請法関係について
は6月7日に開催予定の弊所オンラインセミナーでもお伝えさせていただく予定で
す。ご興味を持たれましたら是非ご参加ください。
 法律相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありま
したらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
RLより配信解除ください。
https://e.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nakamura822aa&task=cancel

■本メールニュースレターのバックナンバーは、下記URLよりご覧いただけます。
https://murotani-law.jp/newsletter/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
HP.https://murotani-law.jp
E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

室谷総合法律事務所Murotani law office

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
☎06-6535-7340

メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

06−6535−7340受付時間:9:00~18:00