室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第43号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第43号)★★
★★2022.5.19 ★★ https://murotani-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
ゴールデンウィークのワクワク気分がようやく落ち着いた今日この頃、大阪では少
し肌寒い毎日です。体調管理の難しい時期ですが、皆様におかれましては元気でお過
ごしいただきたいと思います。
それでは、第43号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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前回のメールニュースでお伝えさせていただきました第6回弊所オンラインセミ
ナーにまだ若干の空きがありますのでお知らせいたします。
ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jp
にご送信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしておりま
す)していただきたく存じます。
記
内 容:下請契約・取引の概要と実務上の注意点
日 時:令和4年6月7日(火)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:第6回オンラインセミナー
◎2022年4月14日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59
~放送)で放送されていますドラマ「探偵が早すぎる~春のトリック返し祭り~」
(主演・滝藤賢一さん、広瀬アリスさん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と
弁護士堀ノ内佳奈が務めさせていただいております
リンク:https://www.ytv.co.jp/tantei/
◎2022年4月1日付にて島本町から委任を受け、島本町いじめ等対策委員会委
員に代表弁護士室谷光一郎が就任いたしました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【インボイス制度導入にあたっての実務上の注意点】
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」
が実施されます。「インボイス制度」とは、買い手となる事業者が仕入税額控除を
受けるために、簡易課税制度を選択している場合を除き、売り手から仕入取引に対
応するインボイス(適格請求書)の交付を受けて、保存することが求められるとい
うものです。そして、インボイスとは売り手が買い手に対して、正確な適用税率や
消費税額等を伝えるもので、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)
の氏名または名称及び登録番号の記載が求められることになるため、インボイス制
度の実施により、買い手としては、適格請求書発行事業者(課税事業者)でない売
り手からの仕入れに係る消費税について、仕入税額控除を受けることができなくな
ることが予定されています(経過措置として、インボイス制度実施後3年間は仕入
取引に係る消費税額の80%、その後の3年間は50%に限りで仕入税額控除が認
められます。)。
以上の通り、インボイス制度の実施により、買い手としては、仕入先が適格請求
書発行事業者でない場合、これまで適用されていた仕入税額控除を受けられなくな
るため、収益性に悪影響を生じるおそれがあります。この影響を抑えるためには、
売り手に適格請求書発行事業者の登録を受けてもらうよう要請することや、仕入税
額控除を受けられない分の取引価格の引き下げ・取引の縮小・停止等を検討するこ
とも考えられますが、このような買い手の行動が独占禁止法(優越的地位の濫用)
や下請法等に違反する恐れがあるため、注意が必要です。独占禁止法に違反するお
それがある行為であるかについては、財務省が公表する「免税事業者及びその取引
先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_2.pdf)
において、6つの行為類型(1取引対価の引下げ、2商品・役務の成果物の受領拒
否、返品、3協賛金等の負担の要請等、4購入・利用強制、5取引の停止、6登録
事業者となるような慫慂等)ごとに考え方が示されています。このうち、インボイ
ス制度の導入にあたり特に注意すべき類型は、1取引対価の値下げ、5取引の停止、
6登録事業者となるような慫慂等であると考えられ、1では、再交渉が形式的なも
のにすぎず、買い手の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担して
いた消費税額も払えないような価格を設定した場合、5では、一方的に、免税事業
者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、
不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を
停止した場合、6では、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事
業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打
ち切ることにするなどと一方的に通告することを問題とした上で、売り手と十分に
協議することを求めています。つまり、優越的地位にある買い手が一方的に働きか
けや通告を行っていないこと、再交渉が実質的といえる態様であることが独占禁止
法違反であるとの評価を受けないために重要な要素と考えられます。具体的には、
売り手が検討可能な時間的余裕をもって交渉を行ったり、仕入れや諸経費の内容、
原価率等といった売り手の状況を可能な範囲で把握した上で、当該状況に配慮した
検討を行うこと、他の売り手と仕入税額控除を受けるか否かを含めた価格比較を行
うこと等、一方的・形式的とはいえない交渉の姿勢を持つことの意識が必要と思わ
れます。
弊所では、上記のインボイス制度導入にあたっての問題だけでなく、具体的違反
事例を踏まえて独占禁止法や下請法等に関する問題にしっかりと対応してまいりま
すので、お気軽にご相談ください。
なお、令和4年6月7日(火)15時30分から「下請契約・取引の概要と実務
上の注意点」と題する弊所主催のオンラインセミナーを開催しますので、ご興味の
ある方はぜひご参加ください。
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◆ 4.独り言
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先日、地元鹿児島から遊びに来ていた友人からさつま揚げをもらいました。さつ
ま揚げは、鹿児島では「つけ揚げ」とも呼びます。小学校からの友人と学生時代の
思い出話に花を咲かせながら食べるつけ揚げは、とても美味しかったです。また、
今も鹿児島に住む友人のイントネーションは懐かしくて、私もすぐに鹿児島訛りに
戻り、相手の発言に同意するときに使う「だからよ」や疑問形のときに語尾に付け
る「~け?」などの方言を自然と使っていました。今では生活の中に当たり前にあ
るものではないですが、小さい頃に触れてきた言葉や食べ物などの地元の文化を忘
れずに大切にしていきたいなと思いました(堀ノ内)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第43号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」ではインボイス制度導入にあたっての実務上の注意
点を取り上げさせていただきました。6月7日に開催予定の弊所オンラインセミナ
ーでも関連する独占禁止法や下請法についてお伝えさせていただく予定です。ご興
味を持たれましたら是非ご参加ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳 知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
TEL.06-6535-7340 FAX.06-6535-7341
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E-MAIL.murotanisougou@murotani-law.jp
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