室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第44号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第44号)★★
★★2022.6.20  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 向暑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
梅雨のない北海道を除き、全国的に梅雨入りしました。肌寒かったり、蒸し暑かった
りと快適とは言い難い季節ですが、この時期だけの美しい紫陽花を楽しみに過ごして
いただきたいと思います。
 それでは、第44号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎先日のメールでもお伝えさせていただきました第7回弊所オンラインセミナーを
 再度お知らせいたします。
 第7回テーマは、「企業不祥事対策に関するメディア対応」です。不祥事が発
 生した場合に企業がとるべき対応や企業不祥事を予防するための企業意識につい
 て、メディア法務を多数取り扱う弊所の知見を活かし、メディア対応という観点
 から分かりやすく解説いたします。
 先日のメール以降、続々とお申込みをいただいておりますが、まだお申込みい
 ただけますので、ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、
 連絡先・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
 murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただくか、ファックス(弊所HP
 にセミナー申込書をアップしております)していただきたく存じます。
                   記
 内 容:企業不祥事対策に関するメディア対応
 日 時:令和4年7月21日(木)15時30分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 ※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
 詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/第7回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年5月23日に顧問先企業様社内研修にて「重要事項説明書のポイント
 について」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎と弁護士柳知幸が務めさせてい
 ただきました。

◎「知的財産契約の実務 理論と書式 (意匠・商標・著作編)」(大阪弁護士会
 知的財産法実務研究会編、商事法務)の映画関連契約(Ⅰ)制作委員会契約を代
 表弁護士室谷光一郎が執筆させていただきました。
 内容につきましては、下記URLよりご覧ください。
 リンク:http://shojihomu.rr2.co.jp/products/978-4-7857-2951-6

◎2022年7月7日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~
 放送)で放送予定のドラマ「オクトー~感情捜査官 心野朱梨~」(主演・飯豊ま
 りえさん、浅香航大さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていた
 だきます。
 リンク:https://www.ytv.co.jp/8octo/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【特定商取引法改正-通信販売における規制強化-】

 2021年6月9日、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定
商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号)が成立し、
同月16日に公布されました。主な改正点は、通信販売の「詐欺的な定期購入商法」
対策、送り付け商法対策、消費者利益の擁護増進のための規定の整備(クーリング・
オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応)です。こ
のうち送り付け商法対策については2021年7月6日から施行されており、事業
者が交付すべき契約書面等の電子化対応については施行日が未定ですが、その他の
改正部分については2022年6月1日から施行されております。
 通信販売による取引を行う事業者においては、広告において表示すべき事項が拡大
されており、また特定申込みに関する規制が新設されたことの他、解除等に関する事
項についての不実告知の禁止義務が新設されておりますので、注意が必要です。
 具体的には、本改正によって、商品若しくは特定権利の売買契約・役務提供契約に
係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容について明示すべ
き義務が新設されました。また、改正前は、売買契約の申込みの撤回・解除に関する
事項が通信販売の広告に表示すべき事項として定められ、役務提供契約の申込みの解
除・撤回については広告表示義務の対象とされていませんでしたが、本改正により、
役務提供契約にかかる申込みの撤回・解除に関する事項についても、広告に明示しな
ければならないこととなりました。加えて、改正前は、通信販売についての広告をす
る場合に商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び
金額、契約期間その他の販売条件を表示しなければならないとされていましたが、本
改正に合わせて特定商取引に関する法律施行規則も改正されたことにより、特定権利
の売買契約及び役務提供契約も対象となりました。そのため、通信販売によって締結
されるサブスクリプション型のサービスを提供する契約の広告では、定期契約である
こと等の事項を明示しなければならないこととなりました。
 更に、特定申込み(通信販売において事業者所定の書面又はインターネット等を利
用する方法により事業者が消費者から申込みを受ける場合)に対する規定として、事
業者は、特定申込みを受ける際、その申込書面又は申込画面において、商品等の分量、
販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期等を記載しなければならないこと
となりました。表示義務に違反した場合には、業務改善の指示や業務停止命令といっ
た行政処分の他、罰則の対象となっております。当該表示規制に関する改正は通信販
売を行う多くの事業者に影響を与えるものであり、申込書面・申込画面において表示
すべき事項が記載されているか否かを各事業者において改めて確認する必要がござい
ます。
 弊所では、本改正を踏まえ、事業者が行うべき対応についてしっかりアドバイスさ
せていただきますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 近鉄の観光特急「あをによし」に乗車してきました。この春にデビューし、大阪難
波~近鉄奈良~京都を結んでいます。「あをによし」という名前、綺麗な紫色の車体、
華やかな天平文様など奈良をたくさん感じられる車両の造りです。ゆったりとした空
間で大和醸造のクラフトビールを飲みながら、車窓の平城京を眺める…あたかもこの
まま奈良観光へ行ったような文章ですが、電車好きの長男には奈良まででは短すぎる
ため、奈良は素通りでした。次こそは奈良に!(柳知幸)

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第44号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では通信販売における規制強化について、お伝えい
たしました。コロナ禍で通信販売を利用することが飛躍的に増えた一方で、契約に
まつわるトラブルも増えたようです。
 弊所では特定商取引法改正に伴う法律相談や研修・講演講師等も多数お受けして
おります。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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