室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第45号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第45号)★★
★★2022.7.5  ★★ https://murotani-law.jp  

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 盛夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 各地で観測史上最速を記録して梅雨が明けました。厳しい暑さが続いています。
 今年の夏は節電が呼びかけられていますが、適度にエアコンを使用して、こまめに
水分補給しながら元気にお過ごしいただきたいと思います。
 それでは、第45号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎前回のメールニュースでもお伝えさせていただきましたが、第7回弊所オンラ
 インセミナーにまだ少しの空きがありますのでお知らせいたします。
 ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番
 号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jp
 にご送信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしており
 ます)していただきたく存じます。
                   記
 内 容:企業不祥事対策に関するメディア対応
 日 時:令和4年7月21日(木)15時30分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 ※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
 詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/第7回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf

◎2022年7月7日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~
 放送)で放送予定のドラマ「オクトー~感情捜査官 心野朱梨~」(主演・飯豊ま
 りえさん、浅香航大さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていた
 だきます。
 リンク:https://www.ytv.co.jp/8octo/

◎2022年7月1日付にて島本町から辞令を受け、島本町情報公開・個人情報保
 護審査会委員、島本町行政不服審査会委員に柳知幸弁護士が就任いたしました。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【第三者委員会委員弁護士が会社側訴訟代理人となることの可否について】

 昨今、企業不祥事が発生した場合、企業は第三者委員会を組成し、当該委員に弁
護士が選任されることが多くなりました。第三者委員会の目的は不祥事に関する原
因究明等の調査であり、委員には公正性・公平性・中立性が求められるのが原則で
す。ただ、同委員会の組成は不祥事に企業が真正面から対峙することが目的であり、
その調査結果を再発防止のためにいかに活用していくか、また、当該委員がどのよ
うに関わっていくのかといったことももう少し積極的に考えていくべき時代にある
といえます。
 そして、この第三者委員会委員となった弁護士がその後に想定される元取締役等
に対する責任追及訴訟において会社側訴訟代理人になれるかどうかは弁護士法25
条との関係もあり、明確ではありませんでした。
 この点、関西電力の金品受領問題等から元取締役等の責任追及等も含む調査に関
する第三者委員会が組成されましたが、同委員会委員となった弁護士2名が、その
後、関西電力が元取締役等に対して行った損害賠償請求訴訟で会社側訴訟代理人と
なりました。そのことについて、同2名を訴訟行為から排除するように元取締役等
が求め、令和3年12月22日、大阪高裁は排除を認める決定を行いましたが、令
和4年6月27日、最高裁は同大阪高裁決定を破棄し、排除を認めない決定を出し
ました。最高裁は、第三者委員会が元取締役等に事情聴取への協力を求めた際の文
書には、聴取結果が訴訟の証拠に用いられる可能性があるとの記載があり、元取締
役等も当然認識していたことから、委員弁護士が、その後の元取締役等に対する訴
訟で会社側訴訟代理人となることを排除するのは不当であるとの判断を示しました。
 上記関西電力に関する最高裁決定は、あくまで事例判断であり、第三者委員会委
員弁護士が会社側訴訟代理人になることを全面的に認めたと判断できるものではな
いと思います。しかしながら、企業が不祥事に直面し、同不祥事に関わる調査を担
う第三者委員会の委員弁護士が、企業不祥事の再発防止のための訴訟等の会社側訴
訟代理人となることそれ自体は企業不祥事をなくしていくための大きな布石になる
と考えられますので、本件決定は、第三者委員会のあり方を考える上で大きな決定
になったと思われます。また、昨今、形骸化を指摘されがちな第三者委員会のあり
方を考える上でも重要な最高裁決定となりました。
 弊所では、コンプライアンスや不祥事対応に関するご相談やリーガルサポートに
従前から取り組んでおり、重要な分野だと認識しておりました。本メールのお知ら
せでもお伝えさせていただいておりますように、今月は企業不祥事に関連するセミ
ナーも企画しておりますので、もし、よろしければご参加ください。また、コンプ
ライアンス、不祥事対応、第三者委員についてしっかりアドバイスさせていただき
ますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 最近、「会計と経営の700年史」(田中靖浩、筑摩書房)という本を読みまし
た。本書は、公認会計士の方が、イタリアルネサンスを支えた簿記の誕生から20
世紀アメリカ黄金期を支えた原価計算、管理会計、ディスクロージャーの発明に至
るまでの流れを講談調で書かれた本です。
 我々弁護士もデュー・プロセスと情報開示が法の支配や民主主義にとっては欠か
せないと常日頃から説いておりますが、会計もまたその点が長い歴史の中で同じこ
とに到達したのだということを発見し、とても新鮮な気持ちになりました。会計と
いったビジネスの裏方が長い歴史の中で築いてきた考え方・仕組みは人類の英知の
結晶でもあります。本書を読んで、法の支配という考え方の確立について、ローマ
法から少し勉強してみようかなと感じました(いつになるかは分かりませんが。笑)
(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第45号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では企業不祥事再発防止の一つとして組成された第
三者委員会の委員が企業側訴訟代理人に就任することの意義についてお伝えさせて
いただきました。
 企業不祥事に対する対応(特にメディア対応)については7月21日に予定して
おります弊所オンラインセミナーでも解説させていただいております。ご興味を持
たれましたら是非ご参加ください。
 なお、弊所ではコンプライアンスや不祥事対応に関する法律相談や研修・講演講
師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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