室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第46号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第46号)★★
★★2022.8.8 ★★ https://murotani-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
晩夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
毎日、厳しい暑さが続いています。その上、これまでになかった東北・北陸地方で
の線状降水帯の発生による豪雨が各地に甚大な被害をもたらしており、改めて自然の
脅威を感じました。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
それでは、第46号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎弊所は8月11日から16日まで夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけする事もあるかと存じますが、17日から通常通り業務に取り組
んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎先日のメールでもお伝えさせていただきました第8回弊所オンラインセミナーを
再度お知らせいたします。
第8回テーマは、「働き方の多様化に対する企業がとるべき対応」です。個々
の事情に応じた多種で柔軟な働き方が増えてきました。まずは「雇用」と「委託」
の違いから解説させていただき、ガイドラインや過去の裁判事例による「労働者
性」の検討を踏まえた、企業が考えておくべき実務に即した対応をご説明させて
いただきます。
先日のメール以降、続々とお申込みをいただいておりますが、まだお申込みい
ただけますので、ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、
連絡先・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただくか、ファックス(弊所HP
にセミナー申込書をアップしております)していただきたく存じます。
記
内 容:働き方の多様化に対する企業がとるべき対応
日 時:令和4年9月8日(木)15時30分~17時00分
会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
参加費:無料【先着100名様】
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/第8回室谷総合法律事務所オンラインセミナー.pdf
◎2022年7月7日から読売テレビ・日本テレビ系列(毎週木曜日23:59~
放送)で放送予定のドラマ「オクトー~感情捜査官 心野朱梨~」(主演・飯豊ま
りえさん、浅香航大さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていた
だきます。
リンク:https://www.ytv.co.jp/8octo/
◎2022年8月2日、一般社団法人日本ラフティング協会開催セミナー「ウォー
タースポーツに関する注意義務と不祥事発生時の対応について」の講師を代表弁
護士室谷光一郎が務めさせていただきました。
◎島本町いじめ等対策委員会委員に就任しております代表弁護士室谷光一郎が、
2022年8月4日開催の委員会にて島本町いじめ等対策委員会委員長に選出されま
した。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【偽装請負とならないために検討すべき基準】
昨年11月4日、床材・敷物等の製造に関する業務請負契約が偽装請負の状況に
あり、注文会社には偽装請負等の目的があったと認められ、注文会社と業務に従事
していた請負会社の従業員との間に労働契約の成立を認めた裁判例(大阪高判令和
3年11月4日判決。東リ事件)が出ました。これは、注文会社と業務請負契約を
締結した請負会社の従業員であり、注文会社の工場で製品の製造業務に従事してい
た従業員らが、注文会社に対し、注文会社が偽装請負による労働者派遣を受け入れ
たことから、労働者派遣法第40条の6第1項5号に定める労働契約の申込みをし
たものとみなす場合に該当するとして、注文会社の従業員としての地位確認を求め
た事案です。
本件は、労働者派遣法第40条の6第1項5号該当性判断として、(1)偽装請
負等の状態の有無と(2)偽装請負等の目的の有無が大きな争点となりました。
まず、争点(1)について、判決では、「労働者派遣と請負との区別については、
…「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」
(昭和61年労働省告示第37号。平成24年厚生労働省告示第518号による改
正後のもの。以下「本件区分基準」という。)が公表されている…。…その内容に
は合理性が認められるから、本件においても、これを参照するのが相当である。」
とされ、注文会社から請負会社の従業員への指示内容や、請負会社による従業員の
労働時間の管理の有無、請負会社による原材料や製造機械の調達方法等から、偽装
請負の状態にあったことを認定しています。
争点(2)については、偽装請負等の客観的事実の存在だけでは目的ありとの認
定はできないものの、「日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが
認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けてい
る法人の代表者又は当該労働者派遣の役務に関する契約締結権限を有する者は、偽
装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で当該役務
の提供を受けていたものと推認するのが相当である」とし、本件においては、注文
会社と請負会社の「従業員の混在がなくなった後も」請負会社の「従業員に対する
業務遂行上の具体的な指示を続けるなど、偽装請負等の状態を解消することなく、
日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたのであるから、…偽装請負等の
目的があったものと推認することができる。」と判断されました。
本判決は、労働者派遣法第40条の6第1項5号に該当し、労働契約申込みみな
し制度の対象となるか否かの判断に関し、偽装請負等の状態の有無(争点(1))
については、昭和61年労働省告示第37号の基準に基づいて業務実態を検討する
こと、偽装請負等の目的の有無(争点(2))については、日常的かつ継続的に偽
装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情が無い限り、
派遣先が偽装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的
で役務の提供を受けていたものと推認することが相当であるとの判断枠組みを示し
たこと、労働者派遣法第40条の6に定める労働契約申込みみなし制度が初めて適
用された点で注目されます。企業としては業務請負か労働者派遣かによって負うべ
き責任が大きく異なるため、その区別を理解し、契約内容を検討することが重要と
なります。もっとも、実際の事案では本判決で示された基準や判断枠組みに沿って
具体的事実を評価して判断する必要があります。
弊所では、昭和61年労働省告示第37号をはじめとする基準やガイドラインの
内容に加え、過去の裁判例の検討から個別の事案にしっかりと対応してまいります
ので、お気軽にご相談ください。なお、令和4年9月8日(木)15時30分から
「働き方の多様化に対する企業がとるべき対応」と題する弊所主催のオンラインセ
ミナーを開催しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
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◆ 4.独り言
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私は小さいころからテレビドラマを見ることが大好きで、今でもドラマが新しく
始まるときには必ず第1話はチェックしています。食事をしながら、お酒を飲みな
がら1人でゆっくり見ることが好きなのですが、先日、友人が遊びに来たときに共
通で楽しみにしていたドラマを一緒に見ました。すると、私が聞き流していた俳優
さんのある抽象的なセリフに対して、友人が「これってこういう意味かな?」とつ
ぶやいていて、最後まで見るとまさにそのセリフが伏線となってストーリーの幹と
なっていたことが分かりました。普段1人で見ているときにはそれとなく聞いてい
るセリフでも誰かと一緒に見ると気づきがあり、また新たな楽しい見方を発見しま
した。これからもドラマっ子生活が続きそうです(堀ノ内佳奈)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第45号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では偽装請負とならないために検討すべき基準につ
いてお伝えさせていただきました。
請負契約も含み、働き方の多様化に対する企業がとるべき対応については本年9
月8日に予定しております弊所オンラインセミナーでも解説させていただいており
ます。ご興味を持たれましたら是非ご参加ください。
なお、弊所ではコンプライアンスや不祥事対応に関する法律相談や研修・講演講
師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳 知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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