室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第47号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第47号)★★
★★2022.9.20 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 初秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 9月も半ばだというのに厳しい暑さが続き、台風の動向にも予断を許さない毎日で
す。災害への備えを行いつつ、栗やさつまいもを使った季節限定スイーツを楽しみ、
この季節を過ごしていただければと存じます。
 それでは、第47号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎先日のメールでもお伝えさせていただきました第8回弊所オンラインセミナーを
 再度お知らせいたします。
  第9回テーマは、「懲戒処分に関する法律実務について」です。労働関係にお
 いては様々な問題が発生し、従業員を管理・監督する人事担当者は適切に管理す
 ることが求められます。他方で、多様化するハラスメントや働き方の変化により、
 その判断に迷われることもあるのではないでしょうか。
  そこで、過去の裁判事例を取り上げ、各懲戒事由について、どういったことが
 懲戒の対象になるのか、対象となる場合はどのような懲戒処分が妥当なのかとい
 った具体的な内容で、分かりやすく解説させていただきます。
  先日のメール以降、続々とお申込みをいただいておりますが、まだお申込みい
 ただけますので、ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、
 連絡先・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレス
 murotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただくか、ファックス(弊所HP
 にセミナー申込書をアップしております)していただきたく存じます。
                   記
 内 容:懲戒処分に関する法律実務について
 日 時:令和4年10月25日(火)16時00分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 ※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
 詳細はこちらでご確認いただけます。
第9回室谷総合法律事務所オンラインセミナー

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【消費者契約法改正】
 
1 はじめに
  令和4年5月25日、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のため
 の民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59
 号)が成立し、同年6月1日に公布され、同法律は令和5年6月1日に施行されます。
 ただし、適格消費者団体の事務に関する改正規定及び消費者裁判手続特例法に関す
 る改正規定については公布の日から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める
 日に施行されます。本コラムでは、消費者契約法(以下、「法」といいます。)の
 主な改正事項である(1)契約取消権の追加、(2)解約料の説明の努力義務、
 (3)免責の範囲が不明確な条項の無効、(4)事業者の努力義務の拡充について
2 主な改正事項
 (1) 契約取消権の追加
     法第4条第3項が定める困惑類型に、〈1〉勧誘することを告げずに退去
    困難な場所に同行して勧誘すること(同項3号)、〈2〉威迫する言動を交
    えて消費者が契約締結を行うか否かの相談の連絡を妨害すること(同項4号)、
    〈3〉契約前に目的物の現状を変更して原状回復を著しく困難にすること
    (同項9号)を追加しており、これらに該当する場合には、消費者は契約の
    申込み又は承諾の意思表示を取り消すことで契約の拘束力を否定できること
    になります。
 (2) 解約料の説明の努力義務
     法第9条1号は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を定める条項に関し
    て解約料(解約違約金等)の上限額を規定しており、解除に伴って事業者に
    生ずべき「平均的な損害」の額を超える部分についての解約違約金等は無効
    とされています。他方で、「平均的な損害」の額は事業者に固有の事情であ
    り、消費者等がこの額を主張立証することは困難な状況であることが問題視
    されていたことから、今回の改正では、事業者に違約金の算定根拠の概要を
    示すことで違約金条項が不当でないことを消費者に対して説明する努力義務
    を課すことになりました(法9条第2項)。また、本規定の趣旨を貫徹する
    べく、適格消費者団体に対しても算定根拠(概要ではありません)を説明す
    る努力義務が課せられています(法第12条の4)。
 (3) 免責の範囲が不明確な条項の無効
     今回の改正では、不当条項として新たにいわゆる「サルベージ条項」を無
    効とする条項(法第8条第3項)が追加されています。サルベージ条項とは、
    ある条項がそのままでは強行法規に反して全部無効となるような場合に、そ
    の条項の効力を強行法規によって無効とされない範囲に限定する趣旨の規定
    (例えば、「法律上許される限り」等の曖昧な文言で記載)が設けられた条
    項です。サルベージ条項の問題点として、消費者にとって契約条項のうち有
    効とされる範囲が不明確となり、消費者が法律上請求可能な権利行使が抑制
    されること等が指摘されてきました。本改正では、事業者の損害賠償責任の
    一部を免除する条項のうち、損害賠償責任の免除が軽過失の場合のみを対象
    としていることを明らかにしていない条項は無効とすることが規定されまし
    た(法第8条第3項)。これにより、損害賠償責任の一部免責を軽過失のみ
    に限定するのであれば、その旨を契約条項において明らかにすることが必要
    となります。
 (4) 事業者の努力義務の拡充
    本改正では、契約締結時における事業者の努力義務に関して、消費者契約の
    内容に係る情報提供における考慮要素(事業者が知ることができた個々の消
    費者の年齢、心身の状態)が追加され(法第3条第1項2号)、また定型約
    款の表示請求権に係る情報提供の努力義務が規定(同項3号)されました。
    加えて、契約締結時だけでなく解除の際にまで拡充し、契約の解除に必要な
    情報を消費者に提供することが事業者の努力義務とされました(同項4号)。
3 終わりに
  以上のとおり、本改正は事業者にとって契約書や規約等の確認・修正が必要な内
 容となっており、来年6月の施行に向けて準備を進めていく必要があります。弊所
 では、消費者契約法を含む消費者法分野の法改正について今後の動向も注視し、し
 っかりと対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 先日、馬主でもある顧問先様にご招待いただいて阪神競馬場で初めて競馬観戦しま
した。何もわからないままパドックを見に行き、一番落ち着いていると思った1番の
馬券(単勝)を購入したところ、見事的中!こんなことあるんだなぁと驚きつつ、
ビギナーズラックという言葉を信じていなかった私はもっと賭けておけばよかったと
悔やみました(笑)。
 馬主様の馬への熱い思いやデータを見て予想を立てる面白さから、今では週末に時
間があれば競馬新聞片手に予想するようになりました。万馬券を目指してほどほどに
楽しみたいと思います(柳知幸)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第47号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では今年月の消費者契約法改正についてお伝えさ
せていただきました。本改正は事業者にとって契約書や規約等の確認・修正が必要
な内容となっており、来年6月の施行に向けて準備を進めていく必要があります。
 当事務所では本改正に応じた契約書や規約の確認・修正に関する法律相談や研修
・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご
相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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