室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第51号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第51号)★★
★★2023.1.12 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 新春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 松の内が明けて、日常が戻ってきました。お正月にのんびりできた方もそうでなか
った方も新しい年を元気にスタートされることを願っています。
 それでは、第51号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2022年12月16日より劇場公開されております映画「Dr.コトー診療所」
 (主演・吉岡秀隆さん、柴咲コウさん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁
 護士堀ノ内佳奈が務めさせていただきました。
 リンク:https://coto-movie.jp/

◎郵送のニュースレターでもお伝えさせていただきましたとおり下記の内容でセミナ
 ーを開催いたします。
 今年最初のセミナーは念願の会場開催としました。皆様に直接お会いできることを
 楽しみにしております(従前どおりzoomでの参加も可能です)。
 ご出席いただける方は、どちらで参加(会場参加orオンライン参加)されるのか記
 載していただき、必要事項(お名前、所属会社名、お電話番号、FAX番号、メー
 ルアドレス)をご記入の上、ファックス送信又はメール送信でお伝えいただければ
 と存じます。
                  記
 内 容:カスタマーハラスメント対策に関する実務
 日 時:3月2日(木)15時30分~17時00分
 会 場:心斎橋東急ビル4階 第1会議室(大阪メトロ心斎橋駅直結)
     「Zoom」での参加も可能です。
 参加費:無料【先着30名様】(Zoom参加は100名様まで)
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2023/01/8e2a425bae7cbafb848e68cea0b38dc1.pdf

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【ステルスマーケティングに対する規制について】
 
 インターネットの普及とともに、消費者がインターネット広告を媒介として消費
活動を増加させており、インターネット広告市場も拡大の一途を辿っています。特
に、人々がインターネット空間においてつながりを求める場であるSNS(ソーシ
ャルネットワーキングサービス)上においても、インターネット広告はもはや通常
の光景となりつつあります。このインターネット広告において、広告主が自らの広
告であることを隠したまま、個人の感想等を装って商品等を宣伝する、広告出稿す
る等のステルスマーケティングという広告手法が広がっており、社会的に問題とな
っています。
 一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある広告を規制するた
めに景品表示法があり、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う
不当表示(優良誤認、有利誤認、法が指定告示する内容)を禁止することが明記さ
れております(法5条)。しかしながら、法5条に該当しなければ、景表法による
規制は難しく、ステルスマーケティングという広告手法は規制できない状況となっ
ていました。
 それに対し、2022年12月27日、消費者庁は「ステルスマーケティングに
関する検討会報告書(案)」をまとめ、ステルスマーケティングという広告手法につ
いても、法5条3号に基づく告示として新たに指定することが妥当かつ現実的であ
るとして、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であっ
て、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるも
の」として不当表示の一形態であると明示し、規制する方向となりました。その結
果、(1)投稿者の表示内容について明示的な依頼や指示があった場合、(2)投
稿者の表示内容について明示的な依頼がなくても第三者の自主的な意思による表示
とは認められないような関係があった場合や対価性を有しているような場合につい
ては、不当表示たるステルスマーケティングとして規制されるようになります。こ
のような規制導入によって、野放図に広がっているステルスマーケティングが減少
し、広告主に抑止力が働くことが期待されています。しかしながら、法の規制対象
者は広告主であり、ステルスマーケティングという広告手法を実際に行っているイ
ンフルエンサーや広告主との媒介を行っている事業者に対する規制は予定されてお
らず、この点が懸念されます。消費者庁によれば、今年度中に告示指定を行い、運
用基準の作成を行う予定ということですので、その運用基準の内容、そして、実際
の規制実態を注視していく必要があります。
 業界団体による自主規制は従前もありましたが、広告主の事業者は、もはやステ
ルスマーケティングという広告手法が違法であるという認識を持ち、ステルスマー
ケティングという広告手法は採用しない、そのような広告手法を行っているインフ
ルエンサーや広告主との媒介を行っている事業者とは関係性を有しないという方向
性を持っていくことが重要です。
 弊所では、広告、景表法に関するご相談を経常的に取り扱っておりますが、今後
の行政の動きも注視しながら、広告法務、景表法法務についてしっかりと対応して
まいりますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 「小四郎ロス」、まだ、そのような単語は聞かないですが、私はそんな感じです。
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が終了したからです。剥き出しの権力闘争、
顔にまで出てしまう性格の悪化等、色々と人間の醜悪さがクローズアップされなが
らもどこかフッと笑える要素を交えた三谷ドラマを毎週楽しみにしていた日々が過
ぎ去りました。が、今年、私は年男です。小四郎ロスから抜けて飛びまくる年にし
たいものです(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第51号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」ではステルスマーケティングに対する規制について
お伝えさせていただきました。消費者の事業者に対する信頼感を保つためにも広告
主はステルスマーケティングが違法であると認識し、適切な営業・広告活動を行う
必要があります。
 当事務所では広告法務・景表法法務に関する法律相談や研修・講演講師等も多数
お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にてご連絡ください。
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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