室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第52号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第52号)★★
★★2023.2.22 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 春浅の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 ここ最近の大阪は、三寒四温の言葉通りの毎日です。凍える寒さの次の日が汗ばむ
陽気となったりと体温調節が大変ですが、体調管理を万全にして何かと忙しい春を迎
えていただきたいと思います。
 それでは、第52号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎前回のメールニュースでもお伝えさせていただきました第10回弊所オンライン
 セミナーにまだ若干の空きがありますのでお知らせいたします。
 ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・部署名、連絡先・電話番号、
 メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアドレスmurotanisougou@murotani-law.jp
 にご送信いただくか、ファックス(弊所HPにセミナー申込書をアップしております)
 していただきたく存じます。
                 記
 内 容:カスタマーハラスメント対策に関する実務
 日 時:令和5年3月2日(木)15時30分~17時00分
 会 場:「Zoom」のウェビナー機能を利用したオンラインセミナー
 参加費:無料【先着100名様】
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2023/01/8e2a425bae7cbafb848e68cea0b38dc1.pdf

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は3月8日(水)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2023年2月14日に顧問先企業様社内研修にて、「インボイス制度の基本と取
 引先への対応」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎と弁護士堀ノ内佳奈が務めさ
 せていただきました。

◎2022年12月16日より劇場公開されております映画「Dr.コトー診療所」
 (主演・吉岡秀隆さん、柴咲コウさん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎と弁
 護士堀ノ内佳奈が務めさせていただきました。
 リンク:https://coto-movie.jp/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【タワマン節税からみる相続税対策の動向】
 
 相続が発生すると被相続人が所有していた財産には相続税が課されます。そのた
め、なるべく相続税を抑えられるよう、生前に相続財産の組み換えを検討される方
も多く、その中でもタワーマンションを購入して相続税を低くする手法がこれまで
多く用いられてきました。これは、(1)不動産の相続税評価額が、原則として、
土地は路線価評価、建物は固定資産税評価で計算され、市場での売買価格(時価)
よりも低くなること、(2)高層階と低層階で路線価に差異がなく、高層階ほど相
続税評価額が時価より低くなることを利用したもので、「タワマン節税」とも呼ば
れていました。
 しかし、令和4年4月19日、最高裁は、相続したタワーマンションを路線価方
式で財産評価して相続税申告したところ、国税当局がこの評価は実勢価格と大幅に
乖離しており、著しく不適当であるとして、「総則6項」(「この通達の定めによっ
て評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受
けて評価する。」とする財産評価基本通達第1章総則6項)により更正処分を行っ
たことに対し、納税者(相続人)が不服として起こした裁判について、そのマンシ
ョンの路線価による相続税申告を否定し、税務署が独自に鑑定評価して追徴課税し
たことを適法とする判決を出しました。これにより、これまでなされていたタワー
マンションの評価方法であっても、当該評価が総則6項にいう「著しく不適当」な
ものとされ、更正処分が行われる可能性があることが明らかになりました。しかし、
評価額と時価にどれほどの乖離があれば「著しく不適当」といえるのか、その基準
は明確にされておらず、また、総則6項が適用される場合に、いかなる評価方法に
より財産評価することが相当かについても根拠は示されていません。そのため、現
状では、個別の判断をするほかないことになります。
 この状況を受けて、国税庁は本年1月30日にタワーマンションなどを活用した
過度な相続税の節税を防ぐため、不動産の評価方法を定めた上記財産評価基本通達
の内容見直しを検討する第1回目の有識者会議を実施しました。これまでは、税負
担を著しく軽減させる事例に限って通達で認められた総則6項を用いて後出しで否
認するという対応がとられてきましたが、今回、評価ルールそのものを見直すこと
で抜本的な規制を図る目的があります。現在は不明確である「著しく不適当」の内
容等、評価ルールが明確化されることにより、予測可能性を持った節税対策を探る
ことができるようになると期待されます。とはいえ、まだまだ基準が不明確な状況
にある現在では、生前から相続財産についてその組み換えを含めた検討の必要があ
ります。
 弊所では、今後の動向も踏まえて相続問題についてしっかりと対応して参ります
ので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 年末年始に実家に帰省した際、1月2日が父の誕生日だったので好きな物をプレ
ゼントしようと思い、何がいいか聞くと、日本酒と言われました。お酒を控えてほ
しい気持ちはありながら、一緒に近所の酒屋さんに行き、「久保田」という銘柄の
日本酒をプレゼントしました。しかし、私が帰省している間は普段購入している紙
パックのお酒を飲んでおり、封を開けている様子がなかったので、不思議に思った
まま大阪に戻りました。すると、先日の私の誕生日に父からメールが届き、「佳奈
の誕生日のお祝いに飲もうと決めていたので、今日まで我慢していた」とのこと。
遠く離れた場所でも父の愛情を感じ、改めて両親に感謝の誕生日となりました
(堀ノ内)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第52号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」ではタワマン節税からみる相続税対策の動向につい
てお伝えさせていただきました。不動産の評価方法が不明確な状況である現在にお
いては生前から相続財産についてその組み換えを含めた検討の必要があります。
当事務所では今後の動向も踏まえて相続問題に関する法律相談や研修・講演講師等
も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340

■本メールニュースレターは、名刺交換等させて頂きました方にお送りさせて頂い
ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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