室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第53号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第53号)★★
★★2023.3.14 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 春暖の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 卒業シーズンももうすぐ終わり、桜の開花を待つ頃となりました。この春から状況
によってはマスクなしで過ごせそうです。マスク越しではない桜や春の花々の香りも
楽しみに、本格的な春の訪れを待ちたいと思います。
 それでは、第53号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は4月4日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎大阪商工会議所発行「大商ニュース(2023年3月10日発行No.1333)」
 のビジネス法務Q&A〈6〉に『企業における情報管理6』と題するコラムを代
 表弁護士室谷光一郎が執筆させていただきました。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)】
 
 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 158 号。)
が本年4月1日から施行される予定で、同改正によって賃金のデジタル払いが可能
となります。
 賃金の支払方法については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。)第 24
条第1項において、賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけ
ればならないとされており、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)
第7条の2第1項において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、1.当該労
働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込
み、又は2.当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金
への払込みにより賃金を支払うことも認められています。
 今回の改正省令は、上記1,2に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービ
スの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニ
ーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たす
ものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への賃金支払を可能と
するものです。今回の改正は、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃
金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能にし、
賃金の支払方法にかかる新たな選択肢を追加したものです。
 これによって使用者は預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払
込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下、「口座振込み等」という。)
を実施できることになりますが、使用者が賃金のデジタル払いを導入する際には、
口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい
てはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労
働者の過半数を代表する者と、(1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲、
(2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額、(3)取扱金融機関、
取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲、(4)口座振込み等の実施開始時
期を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結する必要があります。
 また、賃金のデジタル払いを希望する労働者から同意を得る際には、使用者又は
使用者から委託された資金移動業者は「資金移動業者口座への賃金支払に関する留
意事項」の説明を行う必要があります。「資金移動業者口座への賃金支払に関する
留意事項」及び「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」は厚生労働省労
働基準局長令和4年11月28日基発1128第4号において参考例が示されてお
りますので、これらを参考にしながら法定の要件を満たす水準の書式を準備してお
くことが求められます。
 現在は賃金の前払いサービスが提供されていますが、今後は賃金のデジタル払い
に関するサービスの案内も増えていくと予想されますので、サービス内容や安全性
等も踏まえて自社に適したサービスをご検討ください。
 弊所では、今後も様々な法改正に対してしっかりと対応して参りますので、お気
軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 1月中旬頃に初めて京都の貴船に行きました。シーズンでないためか観光客はあ
まり多くなく、白い息を吐きながら自然を感じ、珍しい水占いをしたりして(内容
はもう覚えてないです…笑)、短時間ではありましたが久しぶりにゆっくりとした
時間を過ごすことができました。木々が緑に映える春夏や紅葉で赤く染まる秋には
また違う景色が楽しめると思うので、鞍馬山からの貴船を巡るコースでまた訪れた
いと思います。そして、帰りには湯豆腐で地酒を一杯…という京都満喫ツアーを画
策中です(柳)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第53号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では賃金のデジタル払いについてお伝えさせていた
だきました。今後は賃金のデジタル払いに関するサービスも増えていくと予想され
ますので、サービス内容や安全性等も踏まえて自社に適したサービスをご検討いた
だきたいと思います。
 当事務所では今後の動向も踏まえて賃金のデジタル払いに関する法律相談や研修
・講演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご
相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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代表弁護士 室谷 光一郎 弁護士 柳  知 幸 弁護士 堀ノ内 佳奈

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