室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第54号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第54号)★★
★★2023.4.11 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 春陽の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 大阪ではここ数日で桜が満開となり、お花見日和が続いています。花粉症の方には
辛い季節ですが、短い桜の季節を楽しんでいただきたいと存じます。
 それでは、第54号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士4名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎本年4月から平井希依(ひらいきえ)弁護士を迎えました。平井弁護士の加入に
 より、より充実したリーガルサービスを提供させていただくことができます。
 弊所にいただいておりますご厚誼を今後、平井弁護士にも賜りますよう、よろしく
 お願いいたします。

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は5月9日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部改正について】
 
 本年1月13日、厚生労働省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する
基準の一部を改正する件案」に関する意見募集をしました。改正の概要は、以下の
2つです。

 1 使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際し
  て、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこ
  れを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなけ
  ればならないこととする。

 2 使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して無期転
  換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをする
  に当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じ
  て均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければなら
  ないこととする。

 1については、労働契約期間5年間という枠組みだけでなく、労働者の労働契約
更新期待や契約期間に関する見通しに沿ったきめ細やかな対応を会社が行っていく
ことが求められます。2については、いわゆる無期転換の際には、「同一労働同一
賃金」を意識した対応を会社が行っていくことが求められます。
 昨今の社会的流れは、終身雇用制度の変容と共に、ジョブ型労働契約等の提唱の
ような多様な「働き方」を模索する人々の動きとそれに対応する法制度の変化があ
ります。その中で、いかなる政権であろうとも、(1)有期労働契約者の待遇改善、
(2)同一労働同一賃金の実現は進んでいくことは十分に予想される状態です。そ
して、今回の上記基準改正もその流れにあります。現段階では、2024年4月1
日から上記改正基準が適用される予定となっております。
 正社員を前提とした終身雇用的発想がまだまだ企業にはあるように思われますが、
上記(1)(2)の動きは不可逆的な流れかと思いますので、人事制度設計段階か
らそのことを念頭に入れた対応をしていくことが今後も求められると思います。
 弊所では、企業法務を多く扱っていることから、労働法制改正には特に注視して
おりますので、人事制度設計から様々な労務のお困りごとまで、お気軽にご相談く
ださい。

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◆ 4.独り言
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 今年4月より室谷総合法律事務所に入所しました、平井希依(ひらいきえ)と申
します。弁護士登録3年目で、以前は東京の法律事務所で勤務し、主に企業法務の
案件に携わっておりました。特に多く担当させていただいたのは労務関連のご相談
です。
 出身は大阪で、司法修習を終えるまでずっと関西に住んでいました。生まれ育っ
た大阪に帰ってきて働けることを嬉しく思っております。また、野球観戦が趣味で
すので、週末に甲子園球場に行くのも大きな楽しみです。皆様のお役に立てるよう
日々誠心誠意努力して参ります。これからどうぞよろしくお願いいたします(平井)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第54号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関す
る基準」の一部改正についてお伝えさせていただきました。多様な「働き方」を模
索する人々の動きとそれに対応する法制度の変化に企業は対応していかないといけ
ない流れとなってきています。当事務所では労働法制改正には特に注視し、労務に
関わる様々な法律相談や研修・講演講師等も多数お受けしております。気になるこ
とがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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ドレスか電話にてご連絡ください。
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  弁護士 堀ノ内 佳奈 弁護士 平井 希 依

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