室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第55号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第55号)★★
★★2023.5.15 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
新緑の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
青葉が瑞々しい爽やかな季節となりました。大阪では連日多くの外国人観光客の方
々を見かけます。四季によりいろいろな顔を見せる日本の自然と文化に触れ、楽しん
で帰ってほしいと思っています。
それでは、第55号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は6月6日(火)です。
10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【フリーランス保護法について】
本年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法」(フリー
ランス・事業者間取引適正化等法。「フリーランス保護法」とよく言われます)が
参議院本会議で可決、成立致しました。フリーランス保護法により発注者たる事業
者が留意すべき概要は、以下のとおりです。
1 フリーランスに係る取引の適正化
(1)取引内容等に関するフリーランスへの書面等交付義務
(2)60日以内の報酬支払期日設定及び支払義務
(3)正当な理由のない成果物の受領拒否、報酬減額、返品、不当報酬設定、及び
指定物購入強制や役務利用強制を行うことの禁止
2 フリーランスの就業環境の整備
(1)正確な募集内容の明示義務
(2)育児介護等との両立に関する配慮義務
(3)ハラスメント行為に係る相談対応等の体制整備等措置義務
(4)継続的業務委託に係る中途解除に際しての30日前解除予告義務
3 違反行為に対する50万円以下の罰金、勧告等の措置
近年の就業形態の多様化、増加するフリーランスに対する保護政策としては、労
働法で対応するのか、それとも独禁法・下請法等で対応するのかという議論があり
ましたが、令和3年3月26日に出されました「フリーランスとして安心して働け
る環境を整備するためのガイドライン 」(内閣官房、公正取引委員会、中小企業
庁、厚生労働省)によって、後者で行う方向性が示されており、今回のフリーラン
ス保護法成立によって、名実ともに、後者で対応することが確定したと言えると思
います。
ただ、フリーランス保護法の内容は下請法と大きな差はなく、取引適正化という
観点からは、実務上は大きな変化はないかもしれません。とはいえ、下請法と異な
る留意点は2点あります。まず、フリーランス(法律では「特定受託事業者」と規
定されております)の定義が定められたことです。すなわち、「業務委託の相手方
である事業者であって従業員を使用しないもの」ということです。今後、この定義
に沿った対応が求められます。次に、フリーランス保護法は、下請法と異なり、法
適用の発注者に係る資本金規制がないことです。下請法では、少なくとも資本金
1000万円以上の事業者が適用対象でしたが、フリーランス保護法では、この適
用対象資本金要件がありませんので、小規模事業者にも適用されることになります。
この点は、大きな変化だと思われます。
フリーランスに対する「なあなあで業務委託を行う」という実態が小規模事業者
にはなきにしもあらず的状況も散見されますが、フリーランス保護法は本年、遅く
とも2024年には施行されますので、小規模事業者においてもフリーランスに対
する業務委託に係る態勢を整えていく必要が早急に求められます。
弊所では、業務委託に関する相談を多く扱っておりますので、フリーランスに対
する業務委託を含め、業務委託に関するお困りごとについて、お気軽にご相談くだ
さい。
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◆ 4.独り言
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「考現学」という学問をご存知でしょうか?現代の社会現象を場所・時間を定め
て組織的に調査・研究し、世相や風俗を分析・解説しようとする学問とされており、
昭和初期に今和次郎が提唱したとされます。それに沿った読み物に今、ハマってお
ります。「読むワイドショー」(パオロ・マッツァリーノ、ちくま新書)です。テ
レビ考現学については、まあまあ精通していると自負しておりましたが、テレビ画
面の隅にある顔小窓的な「ワイプ」の語源、1971年に起きたワイプナイター騒
動、コメンテーターをめぐる社会的批評の変遷等、色々と知らないことに目から鱗
でした。まだまだな自分を認識致しました(室谷)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第55号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」ではフリーランス保護法についてお伝えさせてい
ただきました。働き方の多様化が進み増えてきた「フリーランス」に対する「なあ
なあ」ではない委託体制を小規模事業者においても整える必要がでてきました。
当事務所ではフリーランス保護法に関わる様々な法律相談や研修・講演講師等も多
数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 堀ノ内 佳 奈
弁護士 平 井 希 依
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