室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第56号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第56号)★★
★★2023.6.8 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 青葉の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 先週、梅雨入りした途端に大雨に見舞われました。中休みの晴れ間に安らぎを感じ
ます。大雨の被害に遭われた地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 それでは、第56号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は7月4日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【残業代の支払い方法に関する最高裁判決】
 
 本年3月10日、最高裁はトラック運送会社が採用していた歩合給を基本給と時
間外手当に振り分ける方式での残業代支払いについて、時間外手当に当たる部分が
労働基準法で求められた残業代の支払いに当たらないとの判断を示しました。前記
運送会社は当初、業務内容に応じて月ごとの賃金総額を決定し、この賃金総額を
(1)基本給、(2)基本歩合給、(3)時間外手当に割り振る運用を採っていま
した。つまり、業務内容により賃金総額は決定しているため、(3)時間外手当は
総額から(1)基本給及び(2)基本歩合給を差し引いた金額となります。
しかし、この賃金体系では「(3)時間外手当」との名目ではあるものの、その算
定において時間外労働時間は反映されておらず、基本賃金を基礎として時間外労働
の時間を計上して支払わなければならないという労働基準法のルールに従っていな
いため、労働基準監督署から指摘を受けることになりました。
 そこで、前記運送会社は、新たな賃金体系として(1)基本給、(2)基本歩合
給、(3)勤続手当を基礎に(4)時間外手当、(5)調整手当を支給することと
しました。重要な変更点としては、(4)時間外手当を(1)基本給、(2)基本
歩合給、(3)勤続手当を基礎として、時間外労働の時間を計上して算出した金額
を支払うこととした(労働基準法に沿う計算にした)点にあります。これにより、
一見適切な残業代支払がなされているように見えますが、実は、(2)基本歩合給
が大幅に減額され、従前の賃金体系において時間外手当とされていた部分を
(4)時間外手当と(5)調整手当に割り振っているだけであり、(5)調整手当
は(4)時間外手当の増減に応じて金額調整されるものでした。つまり、名目と体
系が変更となっただけで従業員に支払われる賃金総額は新たな賃金体系においても
変わらないものとなっていたのです。言い換えれば、従前の賃金体系では基本給だ
ったものが調整手当と名を変えたにすぎないものでした。
 このような賃金体系について、最高裁は、実態として時間外労働等の有無やその
多寡と直接関係なく決定される賃金総額を超えて労働基準法37条の割増賃金が生
じないようにするために、名目のみを割増賃金として支払う内容の賃金体系である
と評価した上で、当該割増賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価である
かも明確になっていないとして、法が要求する残業代の支払はなされていないと判
断しました。上記の賃金体系は複雑に見えますが、端的に従業員がどれだけ残業を
しても支払われる賃金総額は変わらない仕組みであったことから、そのような賃金
体系は法の趣旨から許されないとの考えを示したものと考えられます。非生産的な
時間外労働を回避したいとの使用者側の意向を反映した賃金体系の構築であったも
のと思われますが、残業代の取り扱いは法のルールの下で慎重に検討する必要があ
ります。
 弊所では、労働問題に対して裁判例や法改正を踏まえてしっかりと対応して参り
ますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 先日、季節外れの花火大会に行きました。指定席を取り、飲み物を購入して開始
を待っていると、突然音楽が鳴り始め、目の前に大きな花火が打ち上がりました。
見上げていると首が痛くなるほど近くで打ち上がる花火はとても迫力があり、音も
心臓に響くように感じました。花火大会ということもあり、会場が海岸だったため
少し肌寒かったですが、夏の風物詩を普段とは違う季節に楽しむのもまた風情を感
じられて一緒に行った両親と大満喫でした。次は会場に出店されていたフードも楽
しみたいです(堀ノ内)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第56号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では残業代の支払い方法に関する最高裁判決につい
てお伝えさせていただきました。残業代支払いは、非生産的な時間外労働を回避し
たい使用者側の意向を反映しつつ名目と体系を変えただけの従業員にとって不利な
賃金体系とならないよう、法のルールの下で慎重に検討する必要があります。当事
務所では労働問題に対して裁判例や法改正に関わる様々な法律相談や研修・講演講
師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
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