室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第57号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第57号)★★
★★2023.7.25 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 盛夏の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 毎日、暑い日が続いています。真っ青な空に真っ白な入道雲が恨めしいこともあり
ますが、やはり日本の夏らしい夏の訪れに心躍ります。
 それでは、第57号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎先日のメールでもお知らせさせていただきましたとおり第11回弊所主催セミナー
 を下記のとおり開催します。今回はコロナ禍で延期させていただいておりました
 リアル会場での開催を予定しております。
 まだお席に余裕がありますので、ご出席いただける方は、必要事項(御氏名、貴社
 名・役職名、御住所・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、弊所メールアド
 レスmurotanisougou@murotani-law.jpにご送信いただきたく存じます。
 
                   記

 内 容:LGBTQ労務・対応に関する実務
 日 時:令和5年9月5日(火)
     14時00分~16時00分(途中10分間休憩予定)
 会 場:大阪市中央区南船場4丁目4-21 
     TODA BUILDING心斎橋6階
 参加費:無料
 詳細はこちらでご確認いただけます。
 リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2023/07/1907f953c053ae64c433a785386edca7.pdf

◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は8月8日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2023年6月30日付にて代表弁護士室谷光一郎が吹田市男女共同参画審議会委
 員に就任いたしました。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【来年4月1日より、労働条件の明示に関するルールが変更されます】
 
 使用者には、労働契約の締結に際し、労働条件のうち法定の事項を書面の交付に
よって明示しなければならない義務が課せられているところ、実務上は採用条件通
知書等を交付する方法が一般的に行われています。これに関し、本年3月30日、
労働基準法施行規則および「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
が改正されました。これにより使用者が雇用契約を締結や更新する際、労働者に対
して通知しなければならない事項に、(1)就業場所・業務の変更の範囲、(2)
有期労働契約の更新上限の有無と内容、(3)無期転換申込機会及び無期転換後の
労働条件が加わります。この改正は、2024年4月1日から施行されます。
 今回の改正は勤務地・職種限定正社員など、多様な働き方を前提とした雇用制度
を導入する企業の増加への対応、および、有期契約労働者の「無期転換ルール」の
さらなる周知を目的としています。新たに明示しなければならない事項の詳細は以
下のとおりです。
 まず、有期契約・無期契約問わずすべての従業員を雇用する際に、従来示してい
た「雇入れ直後の就業場所および従事すべき業務」に加えて、(1)将来的の配置
転換などによって変わりうる就業場所や業務の範囲を明示することが求められます。
 さらに、有期契約で従業員を雇い入れる場合、または更新する場面において、2
点の明示事項が追加されました。労働契約法上、同一の使用者との間で契約期間が
通算5年を超える有期契約労働者には無期転換申込権が発生すると定められていま
す。このことをふまえ、使用者は有期労働契約の締結および更新ごとに、(2)契
約の更新上限の有無と内容を明示するよう定められました。なお、更新上限を新設
したり短縮したりする場合には、あらかじめその理由の説明が必要になります。契
約の更新回数に上限を設定する取扱いそれ自体が違法とはならないものの、上記の
無期転換申込権との兼ね合い等から労使の認識の相違がトラブルを生む可能性があ
るためです。
 また、労働者に無期転換権が発生する契約更新のタイミングでは、(3)無期転
換を申し込むことができることおよび無期転換後の労働条件を明示しなければなり
ません。
 本改正への対応にあたって、採用条件通知書の刷新だけでなく、無期転換ルール
の適用対象となる従業員の範囲、無期転換後に適用する就業規則など、有期契約労
働者の雇用体制全体の点検が必要な場面も生じます。弊所では、労働法制の変動全
体をふまえて対応して参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 今年のプロ野球最大のニュースといえば、北海道日本ハムファイターズの新本拠
地・エスコンフィールドHOKKAIDOの開業ではないでしょうか。開閉式の大屋根を
備えガラス壁から自然光を取り入れる壮大な設計と、ホテルやサウナなどレジャー
施設を併設する“ボールパーク”スタイルで、野球場の新しい形として注目されていま
す。私も早速、6月のセ・パ交流戦のタイミングで足を運びました。間近で観る試合
の臨場感、非日常の空間を彩る映像演出、こだわりのいくら丼やクラフトビールなど
を満喫し、五感に訴え相乗効果を生み出すエンタメの面白さを感じた一日でした(平井)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第57号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では労働基準法施行規則および「有期労働契約の締
結、更新及び雇止めに関する基準改正についてお伝えさせていただきました。
 本改正への対応にあたって、有期契約労働者の雇用体制全体の点検が必要となり
ます。当事務所では、労働法制の変動全体をふまえたご相談や研修・講演講師等も
多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
郵送版ニュースレターについても年1回、引き続き、行う予定ですので、郵送版ニ
ュースレターもよろしくお願い致します。なお、郵送版ニュースレターは弊所のホ
ームページにてご覧いただくことも可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧く
ださい。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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