室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第60号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第60号)★★
★★2023.10.19 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 仲秋の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 金木犀がさわやかに香る頃となりました。朝夕はすっかり涼しくなり、日中の寒暖差に
体調を崩しがちです。体調に気を付けて短いながらも快適な季節を楽しんでいただきた
いと思います。
 それでは、第60号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は11月7日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
 用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
 管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
 ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
 アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎令和5年11月28日、北海道大学にて「LGBTQ労務・対応に関する実務」
 をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきます。

◎令和5年11月30日、大阪府社会保険労務士会大阪北支部主催の講演にて「カ
 スタマーハラスメント対策に関する実務」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講
 師を務めさせていただきます。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【インボイス対応における独禁法・下請法違反のリスク】

 本年10月1日から消費税のインボイス制度が開始しています。これに関連して、
公正取引委員会から、免税事業者に対する独禁法・下請法違反につながりうるとし
て事業者に対して注意を行った事例が今年5月に公表されています。
 公正取引委員会は、令和4年1月に公表した「免税事業者及びその取引先のイン
ボイス制度への対応に関するQ&A」において、インボイス制度の導入を受けて発注
者が発注先の免税事業者に対して「課税事業者にならなければ、取引価格を引き下
げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告す
ることは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります」との考え方
を示しています。
 上記をふまえ、公正取引委員会では本年1月から5月までの間に違法行為の未然
防止のための注意を事業者に対して10件程度行っているそうです。そのうち一部
事例が公表されており、免税事業者からの課税仕入れについても経過措置により仕
入税額控除が一定の範囲で認められている(制度開始後3年間は仕入税額相当額の
8割、その後3年間は5割の控除ができる)にもかかわらず、発注事業者が取引先
の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換しない場合には
消費税相当額を取引価格から引き下げる通告を一方的に行った事例が挙げられてい
ます。
 その他、令和4年度の「独占禁止法に関する相談事例集」にも2例、インボイス
制度に関わる相談事例が掲載されました。上記のように免税事業者からの課税仕入
れに対する経過措置を考慮することなく消費税相当額を免税事業者に負担させる行
為のほか、免税事業者との間での消費税相当額の負担の分配方法を同業の事業者団
体の中で一律に取り決める行為についても独占禁止法上問題となるおそれがあると
いうことです。
 インボイス制度が開始して、経過措置として仕入税額控除が認められているとは
いえ、それにも一定の制約がある以上、企業が免税事業者との間での取引条件につ
いての再交渉を行うこと自体が否定されているわけではありません。しかしながら、
独占禁止法や下請法違反、具体的には優越的地位の濫用等につながる可能性も孕ん
でおり、公正取引委員会がこうした交渉に対して独占禁止法上の排除措置命令等を
行う事例が今後起こるかどうか、注視が必要です。
 免税事業者との取引を行う企業においては、公正取引委員会の最新の動向を踏ま
えて、取引条件の交渉の要否、進め方等を検討する必要が出てくるかと存じます。
弊所では、最新の法令や官庁の発表を踏まえてしっかりと対応して参りますので、
お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 久しぶりにNHKの連続テレビ小説を視聴しています。今月から放送が始まった
『ブギウギ』は、戦後すぐに「ブギの女王」として一世を風靡した歌手・笠置シヅ
子をモデルにその人生を描く物語です。歌と踊りが好きな主人公は少女歌劇に魅了
されて、まず大阪の歌劇団に入団します(史実上は現在のOSK日本歌劇団の前身
にあたる劇団です)。私自身も歌劇が好きなので、主人公が憧れる舞台のシーンに
ワクワクしました。これから半年間、毎日の楽しみになりそうです(平井)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第60号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」ではインボイス制度の導入を受けての独禁法・下請
法違反につながりうる事例についてお伝えさせていただきました。
 免税事業者との取引を行う企業においては、インボイス制度の導入後における取
引条件の再交渉が独占禁止法や下請法違反、具体的には優越的地位の濫用等につな
がる可能性も孕んでいることを念頭において交渉の要否、進め方等を検討する必要
があります。当事務所では、各企業様に応じた具体的な条件の検討から、公正取引
委員会の最新の動向を踏まえた免税事業者との取引に関するご相談や研修・講演講
師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談くだ
さい。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
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