室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第61号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第61号)★★
★★2023.11.20 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 紅葉の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 立冬が過ぎ、ようやく秋めいてきましたが、このまま一気に冬へ向かいそうなこの
頃です。朝夕の寒暖差に気を付けて元気に秋を楽しんでいただきたいと思います。
 それでは、第61号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎令和5年12月8日、SRアップ21大阪会主催の勉強会にて、「LGBTQ労務・
 対応に関する実務」をテーマに代表弁護士室谷光一郎及び弁護士平井希依が講師を
 務めさせていただきます。

◎次回の法人・事業者様向けの無料相談会は12月7日(木)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用
 ・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理
 対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補から
 第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メールアド
 レスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎令和5年11月30日、大阪府社会保険労務士会大阪北支部主催の講演にて、「カ
 スタマーハラスメント対策に関する実務」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講師
 を務めさせていただきます。

◎令和5年11月28日、北海道大学にて、「LGBTQ労務・対応に関する実務」
 をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきます。

◎令和5年11月6日、一般社団法人ライセンシングインターナショナルジャパン主催
 の「ヒットドラマの鍵はグローバルIPビジネス戦略にある」をテーマにトークイベ
 ントの進行を代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきました。
 リンク:http://www.licensing.or.jp/20231019_licensingtalk/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の改正】
 
 令和5年9月1日、平成23年に策定されました「心理的負荷による精神障害の
労災認定基準」が改正されることになりました。改正のポイントは下記のとおりと
なります。
                 記

1 業務による心理的負荷評価表の見直し
  (1)具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受け
   た」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
  (2)具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
   を追加
  (3)心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハ
   ラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

2 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
  悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による
  強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性
  を認める

3 医学意見の収集方法を効率化
  専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1
  名の意見で決定できるよう変更
                                   以上

 カスハラの追加、ハラスメントの具体的明記に表れているように、今回の改正に
よって、単純な労働時間の長さによって判断するのではなく、実際に発生した業務
による出来事を、業務による心理的負荷表の「具体的出来事」に当てはめて負荷の
強さを評価する要素が強くなります。働き方改革等によって、「過労」実態が軽減
されてきたこととメンタル的要素について社会が重視する風潮が強まっていること
と関連しております。
 労災認定がされるか否かに拘わらず、企業の安全配慮義務においてには、従業員
の労働時間管理だけでなく、メンタルに対する配慮のきめ細やかな対応が一層求め
られることになってきました。弊所では、上記改正を踏まえた労務対応をしっかり
と行って参りますので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 撮り貯めしていたドラマ「VIVANT」を先月、一気見しました。スケールの
大きさ、別班なる謎組織と世界情勢との絡み、キャストの豪華さからして、エンタ
メドラマここにあり!という気概を感じました。そして、私はこれまた一気にヴィ
ヴァンロス状態かもです(笑。ですが、「大奥」をはじめ、今クールもワクワクす
るドラマはあり、人々にワクワクドキドキさせるエンタメドラマの醍醐味を感じま
す(室谷)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第61号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災
認定基準」の改正についてお伝えさせていただきました。
 今回の改正では、労働時間の長さや特別な出来事がなかった場合においても従業
員のメンタルに対して細やかな配慮が求められることになりました。当事務所では、
今回の改正を踏まえ、かつ各企業様に応じた労務対応について、ご相談や研修・講
演講師等も多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談
ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
 今後も、少なくとも毎月1回、皆様に有益な情報を配信できるように頑張ります!
リンク:https://murotani-law.jp/news/

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  弁護士 堀ノ内 佳 奈 
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