室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第62号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第62号)★★
★★2023.12.26 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 師走の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 年の瀬を迎え、何かと慌ただしい日が続いています。さらにここにきて冬本来の寒
さが襲い身に応えます。今年はインフルエンザも大流行しているようです。皆様どう
か体調第一で元気に新年をお迎えいただきたいと思います。
 それでは、第62号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎令和6年2月6日~8日、第97回東京インターナショナルギフト・ショー春2
 024にて、ライセンスセミナー「知的財産権とはなにか?ライセンスビジネス
 に関わる人が知っておくべき基礎知識」の講師を代表弁護士室谷光一郎が務めさ
 せていただきます。
 第97回東京インターナショナルギフト・ショー春2024
 リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/97tigs/fair_character.htm#tab1=l1

◎令和5年12月8日、SRアップ21大阪会主催の勉強会にて「LGBTQ労務・
 対応に関する実務」をテーマに代表弁護士室谷光一郎及び弁護士平井希依が講師
 を務めさせていただきました。

◎令和5年11月30日、大阪府社会保険労務士会大阪北支部主催の講演にて「カ
 スタマーハラスメント対策に関する実務」をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講
 師を務めさせていただきました。

◎令和5年11月28日、北海道大学にて「LGBTQ労務・対応に関する実務」
 をテーマに代表弁護士室谷光一郎が講師を務めさせていただきました。

【 冬季休業のお知らせ 】
 2023年12月30日~2024年1月8日まで冬季休業とさせていただきます。
 新年は9日より通常通り執務いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」】
 
 令和5年11月29日、内閣官房と公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のた
めの価格交渉に関する指針」を公表しました。最近の物価上昇に対して実質賃金が
マイナスであることから、実質賃金の引上げを実現するために労務費の転嫁のあり
方を独禁法等の観点(主に優越的地位の濫用の観点)から発注者・受注者の視点か
ら採るべき行動・求められる行動をまとめたものになります。ポイントは下記のと
おりとなります。
                   記
1 発注者として採るべき行動・求められる行動
 (1)労務費の転嫁を受け容れる取組方針を経営トップまで上げて決定すること、
 経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に示すこ
 と、その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経営トップ
 が更なる対応方針を示すこと
 (2)受注者から求められていなくても、業界の慣行に応じて1年に1回や半年
 に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること
 (3)根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、
 春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料
 を用いて提示して希望する価格については、合理的な根拠のあるものとして尊重
 すること
 (4)サプライチェーン全体での適切な価格転嫁のため、受注者がその先の取引
 先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注
 者からの要請額の妥当性の判断に反映させること
 (5)受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、
 協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引
 を停止するなど不利益な取扱いをしないこと
 (6)受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ
 労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること

2 受注者として採るべき行動・求められる行動
 (1)労務費転嫁の交渉の仕方について、相談窓口に相談するなどして積極的に
 情報を収集して交渉に臨むこと
 (2)根拠資料としては、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇
 率などの公表資料を用いること
 (3)労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて1年に1回や半年
 に1回などの定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的
 な価格交渉の時期など受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業
 務の繁忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して
 行うこと
 (4)発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を
 発注者に提示すること。発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費
 だけでなく、自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮すること
                                   以上

 本ガイドラインは、政府がかなり細かく発注者に労務費転嫁を事実上求め、「官
製」実質賃金アップをねらう内容となっております。そして、その内容が実行出来
ない場合(特に交渉に応じずに、取引価格を据え置くような場合)には、優越的地
位の濫用や下請法違反にも該当する可能性を示唆しております。今後、発注者及び
受注者のそれぞれの視点から本ガイドラインを参考にした取引を行っていく必要が
あります。
 弊所では、独禁法、下請法に関するご相談をよく受けており、また、その研究も
しております。本ガイドラインに沿ったアドバイスをしっかりと行って参りますの
で、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 弊所は、故水木しげる先生の著作権等関係を管理されている株式会社水木プロダ
クション様の顧問をさせていただいており、そのご縁から、劇場映画「鬼太郎誕生
ゲゲゲの謎」の鑑賞に行かせていただきました。恨み、愛憎等の様々な因縁を背負
いながら生きる人間、妖怪の業の深さと同時に優しさを感じさせる映画となってお
りました。そして、鬼太郎がどのように誕生したのかが明かされておりました。お
時間がございましたら、ぜひ、劇場に足をお運びいただければと思います(室谷)。

劇場映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
リンク: https://www.kitaro-tanjo.com

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第62号はいかがでしたで
しょうか。
 今年のLawメールニュースレターは今号が最終となります。今年もお読みいただ
き、ありがとうございました。来年からも最新の法律や、それにまつわる問題を身
近で分かりやすく解説しお届けできるよう、頑張ります。
 なお、毎年新年のご挨拶として郵送させていただいておりましたニュースレター
は、近年のデジタル環境の充実、環境保全意識の高まりから、弊所でも紙での発行
を差し控えさせていただき、メールにてお届けさせていただくこととなりました。
 これまでの郵送版ニュースレターは弊所のホームページにてご覧いただくことも
可能です。ご興味がおありでしたら是非ご覧ください。
リンク:https://murotani-law.jp/news/

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
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TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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  弁護士 堀ノ内 佳 奈 
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