室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第63号)
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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第63号)★★
★★2024.2.8 ★★ https://murotani-law.jp ★★https://media-law.jp
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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
梅花の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
年明け早々に発生した能登半島地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し
上げます。私たちにも何かできることはないかと考えつつ、被災地の一日も早い復興
を願っております。
それでは、第63号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
是非、ご覧ください!
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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。
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◆ 2.お知らせ
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前回のメールニュースでもお伝えさせていただきました第12回法律セミナーに
まだ空きがありますのでお知らせいたします。
ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・役職名・住所・電話番号、
メールアドレス)をご記入の上、下記記載のメールアドレス
( murotanisougou@murotani-law.jp)にご送信していただきたく存じます。
記
内 容:ステルスマーケティング規制への対応
日 時:令和6年3月26日(火)15時30分~16時30分
会 場:心斎橋駅周辺を予定しております。
※参加者様には後日詳細をお知らせいたします。
参加費:無料
※3月12日(火)までにお申込みください。
※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。
詳細はこちらでご確認いただけます。
リンク:https://murotani-law.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/101f787449449241be64352759d81486.pdf
以上
◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は2月13日(火)です。10時~17
時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。
◎令和6年2月6日~8日、第97回東京インターナショナルギフト・ショー春2
024にて、ライセンスセミナー「知的財産権とはなにか?ライセンスビジネス
に関わる人が知っておくべき基礎知識」の講師を代表弁護士室谷光一郎が務めさ
せていただきます。
第97回東京インターナショナルギフト・ショー春2024
リンク:https://www.giftshow.co.jp/tigs/97tigs/fair_character.htm#tab1=l1
◎令和6年1月24日に顧問先企業様社内研修にて、「契約の基本とチェックポイン
ト」と題する講演を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきました。
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◆ 3.法律・裁判例情報
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【裁量労働制のルールが本年4月1日から変更されます】
裁量労働制の省令・告示の改正が2024年4月1日に施行されます。
これに伴い、新たに裁量労働制を導入する企業だけでなく、既に裁量労働制を導
入している企業においても対応が必要ですのでご注意ください。
●専門業務型裁量労働制を導入予定又は既に導入している企業で対応が必要な事項
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量
に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして構成労
働省令で定められた20種類の業務について適用が可能な裁量労働制の類型です。
専門業務型裁量労働制導入には、以下の手続が必要です。
(1)過半数労働組合又は過半数代表者との間で労使協定を結ぶ
(2)労働契約や就業規則等を整備する
(3)労働基準監督署に協定届を届け出る
(4)労働者本人の同意を得る
(5)制度を実施する
以下、それぞれの手続の変更点についてご説明します。
(1)労使協定
労使協定で定めなければならない事項として以下の1~10があります。
このうち、6~8並びに10のうち同意及び同意の撤回の記録の保存義務は、改
正により新たに協定締結が必要となる事項です。労働裁量制を導入済の企業も、改
正により追加となった事項について改めて協定をする必要があります。
1 制度の対象とする業務
※改正によりM&Aアドバイザリー業務も対象業務に追加されました。
2 1日の労働時間としてみなす時間
3 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体
的な指示をしないこと
4 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
※改正により、以下のA群、B群からそれぞれ1つずつ以上実施することが望まし
いとされました。
A 長時間労働の抑制や休日確保を図るため事業場の労働者全員を対象とする措置
(ア)終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保
(イ)月ごとの深夜業(22時~5時)の回数の制限
(ウ)労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除
(エ)連続した年次有給休暇の取得
B 勤務状況や健康状態の改善を図るため、個々の労働者の状況に応じて行う措置
(オ)医師による面接指導
(カ)代償休日・特別な休暇付与
(キ)健康診断の実施
(ク)心と体の相談窓口の設置
(ケ)必要に応じた配置転換
(コ)産業医燈による助言・指導や保健指導
5 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
※苦情の申出窓口・担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等具体的内
容を明らかにすることが望ましく、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口と
する等の工夫により、適用労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取
り扱う苦情の範囲は、評価制度や賃金制度に関する苦情も含むことが適当とされ
ています。
6 制度の適用にあたって労働者本人の同意を得なければならないこと
※使用者が予め協定の内容等の制度概要、賃金・評価制度の概要、同意しなかっ
た場合の配置・処遇について明示した上で説明して同意を得ることや、同意は書
面によること等、同意の手続を定めることが適当とされています。「明示した上
で説明」とは、書面の交付や電子メール等電磁的記録を用いた方法が想定されて
います。
7 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはなら
ないこと
8 制度の適用に関する同意の撤回の手続
※撤回の申出先の部署及び担当者、撤回の申出の方法等を明らかにして協定をす
ることが必要であり、同意撤回後の処遇等についても協定で定めておくことが適
当とされています。
9 労使協定の有効期間
10 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状
況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満
了後5年間(当面の間は3年間)保存すること
(2)労働契約や就業規則の整備
裁量労働制を導入済の場合には、繰り返しの整備は不要です。
(3)労働基準監督署への協定届の届出
裁量労働制を導入済の企業も、改めて締結した協定を届け出る必要があります。
(4)労働者本人の同意
改正により労働者本人の同意を得ることが必須になりました。裁量労働制を導入
済の企業も、労働者本人の同意を得る必要があります。苦情の申出先、申出方法等
を書面で明示する等、苦情処理措置の具体的内容を労働者に説明することが適当と
されています。
(5)制度の実施
運用の過程で、以下のことが必要です。
1 業務の遂行の手段や時間配分の決定に関し、使用者が労働者に具体的な指示
をしないこと
2 業務内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当や基本給
等相応な処遇を確保すること
3 労働者の健康・福祉確保措置を実施すること
4 労働者からの苦情処理措置を実施すること
5 同意しなかった労働者や同意を撤回した労働者に不利益な取り扱いをしない
こと
6 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、
同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後
5年間(当面の間は3年間)保存すること
●企画業務型裁量労働制を導入している企業で対応が必要な事項
企画業務型裁量労働制とは、事業の運営に関する事項の企画、立案、調査及び分
析の業務であって、業務の性質上遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要が
ある業務について適用が可能な裁量労働制の類型です。
企画業務型裁量労働制導入には、以下の手続が必要です。
(1)労使委員会を設置する
(2)労使委員会で決議する
(3)労働契約や就業規則等の整備
(4)労働基準監督署に決議届を届け出る
(5)労働者本人の同意を得る
(6)制度を実施する
以下、それぞれの手続の変更点についてご説明します。
(1)労使委員会の設置
労使委員会は以下の要件を満たすことが必要です。3のイ~エは改正により加え
られた要件です。
1 委員の半数について、各事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ
る場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者に任期を定
めて指名されていること
2 委員会の議事について、議事録が作成・保存されるとともに、労働者に対す
る周知が図られていること
3 運営規定に以下の必要事項が定められていること
ア 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項
イ 適用される賃金・評価制度の内容について使用者からの説明に関する事項
ウ 制度趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
エ 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
オ その他労使委員会の運営について必要な事項
(2)労使委員会の決議
決議しなければならない事項は以下の1~11です。
8、9並びに11のうち同意及び同意の撤回の記録の保管義務については改正に
より新たに決議が必要になった事項です。既に裁量労働制を導入済の企業も改めて
決議を行う必要があります。各項目の注意事項は上記専門業務型裁量労働制の協定
事項において述べた通りです。
1 制度の対象とする業務
2 対象労働者の範囲
3 1日の労働時間としてみなす時間
4 労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
5 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
6 制度の適用にあたって労働者本人の同意を得なければならないこと
7 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはな
らないこと
8 制度の適用に関する同意の撤回の手続
9 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に労使委員会に変更
内容の説明を行うこと
10 労使委員会の決議の有効期間(3年以内が望ましい)
11 同意及び同意の撤回の記録の5年間(当面の間は3年間)の保存義務
(3)労働契約や就業規則の整備
裁量労働制を導入済の場合には、繰り返しの整備は不要です。
(4)労働基準監督署に届出
裁量労働制を導入済の場合にも、新たな決議について届出が必要です。
(5)本人の同意
(6)制度の実施
運用の過程で以下のことが必要です。8の報告の頻度が改正により変更されました。
1 業務の遂行の手段や時間配分の決定に関し、使用者が労働者に具体的な指示
をしないこと
2 業務内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当や基本給
等相応な処遇を確保すること
3 労働者の健康・福祉確保措置を実施すること
4 労働者からの苦情処理措置を実施すること
5 同意しなかった労働者や同意を撤回した労働者に不利益な取り扱いをしない
こと
6 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、
同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後
5年間(当面の間は3年間)保存すること
7 労使委員会を6か月以内毎に1回以上開催し、制度の実施状況をモニタリン
グすること
8 決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以
内ごとに1回、労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意及び同意
の撤回の状況を所轄の労働基準監督署に報告すること
以上、裁量労働制のルール変更の概要をお伝えさせていただきました。弊所では、
労働法に関係するご相談を多く受けており、裁量労働制についてのご相談にも対応
可能です。
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◆ 4.独り言
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今年1月に入所いたしました、新人弁護士の山崎です。
司馬遼太郎作「燃えよ剣」は私の人生でお気に入りの一冊です。同作は新選組副
長の土方歳三の生涯を描いた歴史小説です。幕末の京都で隆盛を誇った新選組が、
鳥羽伏見の戦いで敗れ解隊し最後土方が函館戦争で戦死するまでの激動の流れが圧
巻です。死に様の描写も凄く、高校生の頃初めて読み終えたときの読後感を今も覚
えています。
今年、そんな土方歳三に関連する映画が複数公開されます。
1月19日に公開された映画「ゴールデンカムイ」では、戊辰戦争を生き延びそ
の後網走監獄に投獄されていたという設定の老年の土方が、日露戦争後の北海道を
舞台にアイヌ金塊争奪戦の一勢力として登場します。
また、4月12日公開の映画「名探偵コナン100万ドルの五稜星」では、怪盗
キッドから土方にまつわる日本刀を盗み出すとの予告状が届き、その日本刀が物語
のキーアイテムになるようです。
幕末史ファンかつ「ゴールデンカムイ」も「名探偵コナン」も好きな私にとって
はどちらもとても楽しみな作品です。劇場で鑑賞することはもちろん、近いうちに
函館へ旅行し五稜郭を見てみたいと思っています(山崎絢香)。
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◆ 5.最後に
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さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第63号はいかがでしたで
しょうか。
今回の「法律・裁判例情報」では、本年4月1日から変更される裁量労働制のル
ールについてお伝えさせていただきました。弊所では、労働法に関係するご相談を
多く受けており、裁量労働制について、ご相談や研修・講演講師等も多数お受けし
ております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。
★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340
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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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室谷総合法律事務所
代表弁護士 室 谷 光一郎
弁護士 平 井 希 依
弁護士 山 崎 絢 香
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号 四ツ橋ビルディング602号
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