室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第64号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第64号)★★
★★2024.3.12 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 季節外れの暖かさが続いたかと思えば、都市部でも記録的な大雪に見舞われる日も
あり、今年は極端な三寒四温に悩まされる毎日です。桜の開花を楽しみに皆様、元気
で過ごしていただきたいと存じます。
 それでは、第64号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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 弊所第12回法律セミナーの開催日が迫って参りました。席にまだ若干の空き
がありますので、ご出席いただける方は、必要事項(御芳名、貴社名・役職名・
住所・電話番号、メールアドレス)をご記入の上、下記記載のメールアドレス
(murotanisougou@murotani-law.jp)にご送信していただきたく存じます。
               記
 内 容:ステルスマーケティング規制への対応
 日 時:令和6年3月26日(火)15時30分~16時30分
 会 場:心斎橋駅周辺を予定しております。
    ※参加者様には後日詳細をお知らせいたします。
 参加費:無料
 ※申込者の方にはセミナー前日までにご案内をお送りいたします。

 詳細はこちらでご確認いただけます。
 リンク:https://murotani-law.jp/wp-content/uploads/2024/01/101f787449449241be64352759d81486.pdf

                                   以上

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は4月2日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
 ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
 アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2024年4月11日からフジテレビ系列(毎週木曜よる10時)で放送されま
 すドラマ「Re:リベンジ~欲望の果てに~」(主演:赤楚衛二さん、錦戸亮さ
 ん、芳根京子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
 リンク:https://www.fujitv.co.jp/re-revenge/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【No.1表示の危うさ-優良誤認に関する景品表示法違反-】

 令和6年3月5日付で、消費者庁は太陽光発電した電気を蓄える家庭用蓄電池の
販売等を手がける会社が、自社のウェブサイトに「アフターサポート満足度第1位」
などと表示していたが、客観的でない不適切な調査に基づいていたものであるとし
て、再発防止などの措置命令を出しました。また、令和6年3月6日付で、消費者
庁は太陽光発電の蓄電池販売や設置工事等を手がける会社が、自社のウェブサイト
に「工事品質満足度No.1」などと表示していたが、根拠を確認できなかったと
して再発防止などの措置命令を出しました。No.1表示は一般消費者にはわかり
やすいのですが、こうした消費者庁からの措置命令は後を絶たない状況にあります。
 まず、自社が供給する商品やサービスについて、「No.1」「第1位」「トッ
プ」「日本一」等の表示を行い、他の競争事業者との比較で優れていることを示そ
うとすることは事業者として当然の行いたいものです。このような表示は同等の商
品やサービスの内容や取引条件に関する比較又は差別化を示す指標となるため、そ
れ自体は一般消費者にとって有益な情報ではあります。しかしながら、No.1表
示に合理的根拠がない場合、一般消費者に実際のもの又は競争事業者のものよりも
著しく優良又は有利であると誤認を与えかねず、優良誤認として景品表示法5条1
号に該当することになります。
 そこで、事業者としては、(1)No.1表示の内容が客観的な調査に基づいた
ものであること、(2)調査結果を正確かつ適正に引用していることをしっかりと
示す必要があります。専門的知見、調査量、調査方法、調査範囲等をしっかりと押
さえた上で表示を行うことが必要となります。No.1表示は一般消費者には強烈
な印象を与えるため、その合理的根拠がより強く求められます。No.1表示を行
う事業者としてはこの点、強く意識することが重要となります。
 インターネット広告が主流となっている今日、No.1表示を含め、景品表示法
の視点からのリーガルチェックは事業者にとって必須のものとなっております。
「お知らせ」欄でもお伝えさせていただきましたとおり、弊所では、今月26日に
「スケルスマーケティング規制への対応」セミナーも行います。ご関心のある方は
ぜひご参加いただければ幸いです。

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◆ 4.独り言
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 ドラマ「不適切にもほどがある!」が少し話題になっております。昭和世代と令
和世代の価値観の相違を面白おかしく描いているドラマです。昭和的価値観を懐か
しむスタイルもあり、昭和世代にはウケが良いのかもしれません。ただ、ジェンダ
ー等の価値観が変わってきたのは、あまりにも男性優位社会が昭和にあったからに
外ならず、その点はしっかりと押さえないと少し残念だなと思います。ただ、今の
価値観を別の視点から「それで良いのか?」と投げかけることはいつの時代にとっ
ても大事なことであり、それを過去の視点から投げかけている面白さがこのドラマ
にはあるのかなと感じております(室谷光一郎)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第64号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「No.1表示の危うさ-優良誤認に関する景
品表示法違反-」についてお伝えさせていただきました。消費者がサービスや商品を
選ぶ際、「No.1表示」は大きなポイントとなります。事業者はそのことを踏まえ
て合理的根拠を強く意識しなければなりません。
 弊所では、景品表示法に関係するご相談を多く受けており、研修・講演講師等も多
数お受けしております。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
ドレスか電話にてご連絡ください。
murotanisougou@murotani-law.jp
TEL.06-6535-7340

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ております。今後メールの受信をご希望されない方は、大変お手数ですが以下のU
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  弁護士 平 井 希 依
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