室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第65号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第65号)★★
★★2024.4.10 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 春暖の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 大阪では先週末に桜が満開となり、暖かい季節を迎えました。新入生、新社会人を
見かけることも多く、「初心忘るべからず」と、気分が引き締まる思いです。
 それでは、第65号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎2024年3月26日、弊所第12回法律セミナーを無事に開催することができ
 ました。あいにくのお天気でしたが、ご参加いただいた方々と充実した時間を過
 ごすことができました。ありがとうございました。
 今後も弊所ではセミナーを開催していきます。皆様にすぐご活用いただけるよう、
 タイムリーな問題を分かりやすく取り上げていく予定ですので、ご期待ください。

◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は5月7日(火)です。
 10時~17時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇
 用・解雇トラブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機
 管理対策・クレーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
 ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
 アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2024年4月11日からフジテレビ系列(毎週木曜よる10時)で放送されま
 すドラマ「Re:リベンジ~欲望の果てに~」(主演:赤楚衛二さん、錦戸亮さ
 ん、芳根京子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただきます。
 リンク:https://www.fujitv.co.jp/re-revenge/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【障害者への合理的配慮の提供が義務化されます】

 本年4月1日より、改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者にも障害者へ
の「合理的な配慮」の提供が義務づけられました。なお企業には、障害者である労
働者との関係では、障害者雇用促進法において同様の義務がこれまでも課されてい
ます。そのため本改正の意義は、合理的配慮義務の対象が顧客や取引先など企業活
動の中で接するすべての人々にまで拡大されたところにあります。また、本法の規
制を受ける「事業者」は企業だけでなく、目的の営利・非営利、個人・法人の別を
問わない点にも留意が必要です。
 改正法では、事業を行うにあたって、(1)「障害者」から(2)「現に社会的
障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合」に(3)「負担が過重」
にならない範囲で「合理的な配慮」を行う義務が課されています。義務違反に対す
る直接の罰則はないものの、合理的配慮の提供が不十分な場合には事業を所管する
大臣に報告を求められたり、助言・指導、勧告を受けることがあります。
 (1)「障害者」とは、障害者手帳を保有する人に限らず、身体障害、知的障害、
精神障害(発達障害や高次脳機能障害も含む。)その他の心身の機能の障害(難病
等に起因する障害も含む。)がある人で、障害及び社会的障壁によって継続的に日
常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人すべてをいいます。事業者
は、本人(難しい場合には家族や介助者等)から(2)「社会的障壁」を取り除い
てほしいと伝えられた際に、「合理的配慮」を行わなければなりません。
 障害のない人なら簡単に利用できるものでも、障害のある人にとっては利用が難
しく、結果として活動などが制限されてしまう場合に、これを回避する手立てが
「合理的配慮」として求められます。具体的な対応は、障害の特性や状況に応じて
多様なものがあり得るため個別に検討が重要です。ただし、どこまでも無限定な対
応が求められるわけではなく、1.事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照ら
して必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られる、2.障害者でない
者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、3.事務・
事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことなど、義務となる範囲は
限定されています。
 また、事業者にとって「合理的な配慮」の提供に伴う(3)「負担が過重である
とき」は、事業者は合理的配慮の提供義務を負いません。負担が過重かどうかは、
事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実
現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、
事務・事業規模、財政・財務状況様々な事情を考慮して総合的に判断するものとさ
れています。
 事業活動のさまざまな局面で障害のある方が不都合を感じる可能性を想定して、
過重な負担とならない範囲で実施できる対応を事前にあらかじめ検討しておくこと
が、安全や運用上困難な判断を迫られる現場の負担を軽減する観点からも有用です。
ただし、「合理的な配慮」は一律ではなく個別の対応が求められるものです。本人
からの要望も尊重しつつ、場合によっては事業者側も代替措置を提示するなど、
「建設的対話」によって最善策を探ることが推奨されています。要望を受けた場面
で「合理的配慮」として何をすべきなのか、「負担が過重である」といえるのかど
うかについては、行政が提供する事例データベースなども参照しながら、前記の考
慮要素を多角的に検討する必要があります。
 弊所では、事業活動に伴う様々な法規制に対して、官庁の最新の動向も踏まえて
対応して参ります。お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 最近、夜の大阪城公園でジョギングをしています。ひんやりした空気を感じなが
ら、真っ暗な中に天守閣が輝く人の少ない道を走るのが気持ち良かったのですが、
暖かくなって景色が変わってきました。遅い時間でも楽しそうな声が響いていて、
街の明かりを反射する花曇りの空がぼんやりピンク色に見えます。今だけの雰囲気
を楽しみたいと思います(平井希依)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第65号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「障害者への合理的配慮提供の義務化」につ
いてお伝えさせていただきました。本年4月1日より、民間事業者にも障害者への
「合理的な配慮」の提供が義務づけられましたが、どこまでが「負担が過重」にな
らない「合理的な配慮」であるのか等の判断を、官庁の最新の動向も踏まえて対応
していく必要があります。弊所では、事業活動に伴う様々な法規制に対してのご相
談を多く受けており、研修・講演講師等も多数お受けしております。気になること
がありましたらお気軽にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

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