室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第66号)

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★★室谷総合法律事務所 Lawメールニュースレター(第66号)★★
★★2024.5.10 ★★ https://murotani-law.jp ★★​​​​​​​https://media-law.jp

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室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター運営事務局です。
 薫風の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 青空に若葉が映える爽やかな季節を迎えました。ゴールデンウィークの疲れが出る
頃ですが、晴れた日は外に出て深呼吸してみるとリフレッシュできるかもしれません。
 それでは、第66号も法律関連情報や弁護士の日常、考えていることなどをお届け
します。皆様の毎日に少しでもお役に立てれば幸いです。
 是非、ご覧ください!

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◆ 1.室谷総合法律事務所とは・・・
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「全面的に信頼できる法律事務所であること」
「専門的かつ総合的な法律事務所であること」
「社会正義を重んじる法律事務所であること」
をモットーにしている法律事務所です。現在、弁護士3名、事務局2名体制です。
 取扱業務は企業法務(大企業から中小企業まで企業の規模も幅広く、業務内容も
幅広く扱っております)、一般民事(交通事故、相続、破産、家事事件等)、刑事、
プロボノ案件と幅広く取り扱っており、上記モットーを実践することを心がけてお
ります。
 場所は大阪・関西・東京だけに限らず、全国対応しております。

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◆ 2.お知らせ
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◎今月の法人・事業者様向けの無料相談会は6月4日(火)です。10時~17
 時の間で30分間無料にてご相談いただけます。この機会にぜひ雇用・解雇トラ
 ブル、契約書法務、事業承継問題、知的財産、売掛金の回収、危機管理対策・ク
 レーマー対応等をお気軽にご相談ください。
 法人・事業者様向けの無料相談会は完全予約制です。必要事項(御芳名、貴社名・
 部署名、連絡先・電話番号、メールアドレス、ご希望の日程・時間(第1候補か
 ら第3候補までご記載ください)、ご相談内容について)をご記入の上、メール
 アドレスに送信していただくか、お電話にてご予約ください。
 ※無料相談会のご利用は一企業1回とさせていただいております。

◎2024年4月23日に顧問先企業様社内研修「コンプライアンス研修」の講師
 を代表弁護士室谷光一郎と弁護士山崎絢香が務めさせていただきました。

◎2024年4月11日からフジテレビ系列(毎週木曜よる10時)で放送されま
 すドラマ「Re:リベンジ~欲望の果てに~」(主演:赤楚衛二さん、錦戸亮さ
 ん、芳根京子さん)の法律監修を代表弁護士室谷光一郎が務めさせていただいて
 おります。
 リンク:https://www.fujitv.co.jp/re-revenge/

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◆ 3.法律・裁判例情報
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【事業場外みなし労働時間制についての最高裁判決】

 本年4月16日、最高裁は、外国人技能実習に関する指導等の業務に従事していた
労働者について、「労働時間を算定し難いとき」に該当し労働基準法38条の2によ
る事業場外みなし労働時間制が適用されるか争われていた裁判の判決を出しました。
事業場外みなし労働時間制に関する最高裁の判決が出されるのは阪急トラベルサポー
ト事件(最判平成26年1月24日)以来約10年ぶりのことです。

(1)事業場外みなし労働時間制とは
 事業場外みなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、
使用者の指揮監督が及ばないために、労働時間の算定が困難な場合に、使用者の労働
時間算定義務を免除し、その事業場外労働については特定の時間労働したとみなすこ
とができる制度です。

(2)事案の概要
 被上告人は、外国人技能実習の監理団体である上告人に雇用され、指導員として勤
務していました。具体的には、各地の実習実施者に対する定期的な訪問指導、技能実
習生の来日時等の送迎、生活指導やトラブルの際の通訳などを行っていました。被上
告人は、実習実施者への訪問の予約を取るなど自ら業務スケジュールを管理していま
した。また、上告人から携帯電話を貸与されていたものの、具体的な指示を受けたり
報告をすることはありませんでした。就業時間や休憩時間は具体的に定められていま
したが、実際に休憩していた時間は就業日ごとにバラバラでした。タイムカードでの
労働時間の管理はされておらず、自己判断で直行直帰することもできました。被上告
人は毎月末に就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間、訪問先、訪問時刻及び
おおよその業務内容等を記入した業務日報を上告人に提出して確認を受けていました。
 原審は、上告人は、業務日報を通じて被上告人から業務の遂行状況等につき報告を
受けており、被上告人の労働状況は実習実施者等に確認することもできたため、業務
日報による労働時間の把握はある程度の正確性が担保されていたこと、現に上告人自
身、業務日報に基づいて時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあり、
業務日報の正確性を前提としていたものといえること等から、「労働時間を算定し難
いとき」には当たらず、事業場外みなし労働時間制は適用されないと判断しました。

(3)最高裁の判断
 これに対し、最高裁は、被上告人の業務内容は多岐にわたるものであったこと、被
上告人は、訪問の予約を行うなど自らスケジュールを管理し、所定の休憩時間とは異
なる時間に休憩をとったり自己判断で直行直帰することも許されており、上告人から
具体的に指示を受けたり報告をすることもなかったこと等の事情を指摘し、被上告人
が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、
上告人が被上告人の事業場外での勤務状況を具体的に把握することが容易であったと
は直ちには言えないと判断しました。
 また、原審で判断のポイントとされた業務日報については、業務日報の内容通りに
被上告人が勤務していたかどうかを実習実施者等に確認する方法の現実的な可能性や
実効性等が具体的には明らかでなく、また、上告人は業務日報の記載だけでなく他の
資料によって被上告人の労働時間を把握できた場合に限り事業場外みなし労働時間制
を適用せず残業手当を支払った旨主張しているにもかかわらず原審はこの主張をよく
検討しておらず、業務日報の正確性が客観的に担保されていたとまで評価することは
できないと述べました。
 そして、原審は業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討するこ
となく業務日報による報告のみを重視して「労働時間を算定し難いとき」に当たらな
いと判断したものであり、労働基準法38条の2の解釈適用を誤った違法があるとし
て、本件を原審に差し戻しました。

(4)まとめ
 近年は、外回りや出張だけでなく、在宅勤務やテレワーク等事業所外での働き方も
多様化しており、「労働時間を算定し難いとき」にあたるか否かを定型的に判断する
ことは、一層困難になっています。
 本判決は、事業場外での就労状況等が記載された資料があったとしても、そのこと
からただちに「労働時間を算定し難いとき」にあたらないと判断すべきでなく、個別
具体的な事情に着目して資料の記載内容の正確性が担保できるか否か検討すべきとし
ています。
 弊所では、労働問題に対して裁判例や法改正を踏まえてしっかりと対応して参りま
すので、お気軽にご相談ください。

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◆ 4.独り言
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 2月に横浜、4月に神戸へ観光に行きました。2つの都市は、構造や地名がよく
似ています。
 「神奈川」「兵庫」はどちらも1858年の日米修好通商条約で開港が約された
場所です。しかし、当時の神奈川は東海道の宿場町として発展しており、一方古く
は大輪田泊から栄えた兵庫津には民家が多く、居留地を設ける余裕がなかったこと
から、当時はまだ寒村であった近隣の横浜、神戸が開港されることになったそうで
す。
 開港後、日本の湿気を嫌った西洋人は風通しと景観の良い山手に自宅を構え、一
方飲食店などの商売を行う中国人は港に近い場所に集まるようになり、現在の異人
館や中華街に繋がっているそうです。
 また、高度経済成長期には横浜も神戸も埋め立てで土地を広げ工業地帯として活
躍しましたが、その後工場が移転し余った場所が商業地化され、みなとみらいやメ
リケンパークになっています。
 街の成り立ちを知ると似ている理由が見えてきて面白いです(山崎絢香)。

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◆ 5.最後に
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 さて、室谷総合法律事務所Lawメールニュースレター第66号はいかがでしたで
しょうか。
 今回の「法律・裁判例情報」では、「事業場外みなし労働時間制についての最高
裁判決」についてお伝えさせていただきました。働き方の多様化がすすみ、労働時
間の算出については個別具体的な事情に着目すべきであるとの判断がなされました。
弊所では、労働問題についてのご相談を多く受けており、裁判例や法改正を踏まえ
た研修・講演講師等多数お受けしております。気になることがありましたらお気軽
にご相談ください。
 これからも弊所Lawメールニュースレターで、法律問題や時事問題を身近で分か
りやすく感じていただければ幸いです。

★法律相談、講演・研修等の講師ご依頼、各種法律監修等につきましては、下記ア
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  弁護士 平 井 希 依
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